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【介護事業者向け】加算に関する届出等のご案内

ページID:0068624 更新日:2025年4月4日更新 印刷ページ表示

目次

  1. 加算の算定に係る届出(地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援)
  2. 加算の算定に係る届出(介護予防・日常生活支援総合事業)
  3. 各種加算等のご案内(要件・必要書類等)
  4. その他届出のご案内
  5. 総合事業単位数マスタ・サービスコード表

加算の算定に係る届出

加算等の算定開始時期は、毎月15日以前の届出は翌月から、毎月16日以降の届出は翌々月からとなります。

※(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、届出日が属する月の翌月(月の初日の場合はこの月)からとなります。

提出方法及び提出先については申請書・届出書の提出方法をご覧ください。

体制等に関する届出書・状況一覧表

加算の算定・変更・要件を満たさなくなった場合は必ず市へ届出をお願いします。なお、体制等に関する届出書及び体制状況一覧表は必ず提出が必要です。

地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援

介護予防・日常生活支援総合事業

各種加算等のご案内(要件・必要書類等)

ADL維持等加算

ADL維持等加算は、利用者の心身機能の重度化を防止し、機能を維持できているかを評価することで算定できる加算です。令和3年度介護報酬改定により、加算の要件が変更になりました。

ADL維持等加算を算定するには(概要)

加算の算定には、「ADL維持等加算〔申出〕の有無の届出」と「LIFEへの登録」が必要です。算定しようとする年度の初日の属する年の前年12月15日までに「体制等に関する届出書」「体制等状況一覧表」を提出。(※異動年月日は、加算の算定を開始しようとする月の前年同月1日)

  • 適合となった場合→加算を算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日までに、ADL維持等加算を「あり」とする届出を提出。
  • 不適合となった場合→今後加算を算定する意思がない場合は、ADL維持等加算〔申出〕の有無を「なし」とする届出を提出。

算定の可否については、加算の届出を行った事業所がLIFEを用いて確認する必要があります。

介護職員処遇改善加算等(令和7年度)

様式例及び記入例

※介護保険事業費補助金の申請に係る書類については、君津市への提出は不要です。

新たに加算を算定する場合

  • 処遇改善計画書を、加算を算定する前々月の末日までに提出。(令和7年4月及び5月分を算定する場合は同年4月15日までに提出が必要。)
  • 「体制等に関する届出書」「体制等状況一覧表」を、加算を算定する前月の15日までに提出。

前年度より継続して加算を算定する場合

  • 処遇改善計画書を令和7年4月15日までに提出。
  • 「体制等に関する届出書」「体制等状況一覧表」を令和7年4月15日までに提出。(※加算の区分に変更がある場合)

実績報告書

  • 加算の算定の翌年度7月末日(末日が土日の場合は、その前日)

※令和8年3月分の加算の支払が令和8年5月であることから、通常の場合、令和8年7月31日となる。

※年度の途中で事業所を廃止した場合や加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日

Q&A等関連通知

介護職員処遇改善加算等(令和6年度)

様式例及び記入例

令和6年度介護保険制度改正に係る関連通知・Q&A等についてはこちらのページをご覧ください。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(令和5年度)

様式・記入例

サービス提供体制強化加算

 サービス提供体制強化加算とは、介護従事者の専門性等のキャリアに着目し、サービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価する加算です。

 介護福祉士等の資格保有者、常勤職員、一定以上の勤続年数を有する者が一定以上雇用されていることなどが算定の要件となります。

特定事業所集中減算

毎年2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等が位置づけた居宅サービス計画の数を算出し、最も紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)の名称等を記載した「特定事業所集中減算算定表」を作成することとなっています。

 
  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日 9月15日(必着)

10月1日から3月31日

後期 9月1日から2月末日 3月15日(必着)

4月1日から9月30日

※期限が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)のときは、直近の開庁日が期限となります。

算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」等を市に提出する必要があります。この場合において「正当な理由」がないときに(市が正当な理由に該当しないと判断したとき含む)は、減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。

作成・提出書類

指定居宅介護支援事業所は、特定事業所集中減算算定表を作成。

紹介率最高法人へ80%を超えて計画作成した居宅サービスがある事業所については、市へ特定事業所集中減算算定表を提出。(※正当な理由に該当する場合は、確認できる書類を併せて提出。)
なお、作成した特定事業所集中減算算定表は、事業所にて5年間保存してください。

添付書類

本市では、特定事業所集中減算の適用除外となる「正当な理由」の判断基準について、次の通知のとおりとします。

提出後の取扱い

  • 特定事業所集中減算算定表等を提出された後に、市で減算有無の判定を行います。
  • 判定結果は、減算適用期間の介護報酬請求前に通知します。
  • 減算ありの通知を受理した場合は、早急に書類を市へ提出してください。
  • 前回から減算適用されている事業所で、今回は減算なしと判定した場合には、体制等に関する届出書及び体制状況一覧表の提出が必要です。

参考通知等

特定事業所加算

中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、医療・介護連携への積極的な取組等を総合的に実施することにより、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に役立てることを目的とするものです。

特定事業所加算を取得した事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければなりませんのでご注意ください。

届出様式等

特定事業所医療介護連携加算

算定要件

  • 前々年度の3月から前年度の2月までの間において退院・退所加算の算定に係る病院等との連携の回数(情報の提供を受けた回数)の合計が35回以上
  • 前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定
  • 特定事業所加算1、2または3を算定

届出様式等

ターミナルケアマネジメント加算

 ターミナルケアマネジメント加算は、ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者について、24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備している場合に算定できるものです。

算定要件

  • ターミナルケアマネジメントを受けることに利用者または家族が同意した時点以降、終末期の利用者の心身の状況の変化等必要な事柄の記録
  • 主治医及び居宅サービス事業者へ記録の提供
  • 在宅で死亡した利用者に対し、終末期の医療やケア方針に関わる利用者または家族の以降を把握したうえで、利用者の居宅を死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上訪問
  • 24時間連絡ができる体制を確保しており、かつ必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制の整備

提出様式

注意事項

  • 注意事項通知において「在宅で死亡した利用者の死亡月に加算することとするが、利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定することとする」とされています。
    一方で、居宅介護支援費の請求に関する国保連合会のシステム審査では
    (1)居宅介護支援費が請求された場合、この事業所からの給付管理票が登録されていること
    (2)本体報酬と共に加算が算定されていること
    が条件となっており、死亡月に加算のみを単独で請求できない仕様となっています。
    したがいまして、システム改修作業が終了するまでは、下記の取扱いとなっています。
    (1)利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合には、「利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月」に算定することとする。
    (2)既に「利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月」の請求が終わっている場合には、この月の請求を過誤(取り下げ)し、ターミナルケアマネジメント加算を追加する形で再請求を行う。
    (参考)居宅介護支援費に係るターミナルケアマネジメント加算の取扱いについて [PDFファイル/35KB]
  • ターミナルケアマネジメント加算は、1人の利用者に対し、1か所の指定居宅介護支援事業所に限り算定できます。
    算定要件を満たす事業所が複数ある場合には、この利用者が死亡日またはそれに最も近い日に利用した指定居宅サービスを位置づけた居宅サービス計画を作成した事業所がターミナルケアマネジメント加算を算定することとなります。
  • ターミナルケアマネジメントを受けることについて利用者またはその家族が同意した時点以降は、次に掲げる事項を支援経過として居宅サービス計画に記録しなければなりません。
    (1)終末期の利用者の心身または家族の状況の変化や環境の変化及びこれらに対して居宅介護支援事業者が行った支援についての記録
    (2)利用者への支援にあたり、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービスの事業者等と行った連絡調整に関する記録
  • ターミナルケアマネジメントを受けている利用者が、死亡診断を目的として医療機関へ搬送され、24時間以内に死亡が確認される場合等については、ターミナルケアマネジメント加算を算定することができます。

その他加算の届出書・必要書類

その他届出のご案内

  1. 宿泊サービス提供の届出(地域密着型通所介護)
  2. 業務管理体制届出

宿泊サービスを提供する場合の届出

地域密着型通所介護等の設備を利用して、夜間及び深夜に宿泊サービスを提供する事業について、利用者の尊厳の保持及び安全の確保並びに健全なサービスの提供を図るこことを目的に、「君津市における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」を制定しました。

また、宿泊サービスを提供する場合は、「君津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則」及び「君津市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則」により市長への届出が必要です。

なお、届出された情報は、「君津市における指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスに関する公表実施要綱」に基づき、一部の項目を除き、公表されます。

提出書類

なお、同様の添付書類が提出済みであり、変更がない場合は、添付不要です。

業務管理体制届出

法令遵守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備を義務付けることにより、指定取消事案などの不正行為を未然に防止するとともに利用者の保護と介護事業運営の適正化を図ることを目的とした制度です。
また、業務管理体制は、事業者自ら組織形態に見合った合理的な体制を整備するものであり、事業者の規模や法人種別等により異なるものになっています。

【事業所数100以上の事業者】

  • 法令遵守責任者の選任
  • 法令遵守規程の整備
  • 法令遵守に係る監査の実施

【事業所数20以上100未満の事業者】

  • 法令遵守責任者の選任
  • 法令遵守規程の整備

【事業所数20未満の事業者】

  • 法令遵守責任者の選任

市町村への届出が必要な対象事業者は、地域密着型サービスのみ(※)を行う事業者で、指定事業所が同一市町村内に所在する事業者です。

(※)事業所数には、介護予防事業所は含むが、みなし事業所及び総合事業における介護予防・生活支援サービス事業所は、含まない。
(みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハ及び通所リハ)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所のこと。

お知らせ

 

君津市総合事業費サービスコード表・単位数表マスタ

総合事業費サービスコード表

※以下のサービスコード表は、過去のものです。

君津市総合事業単位数表マスタ

※以下の単位数表マスタは、過去のものです。

 

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