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【介護事業者向け】各種事務処理手順、届出様式等のご案内

ページID:0050965 更新日:2024年4月19日更新 印刷ページ表示

 

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目次

  1. 【介護事業者向け】各種関連情報・お知らせなど
  2. 事務処理手順等関連通知
  3. 各種届出等に関する君津市からのお知らせ
  4. 指定・指定更新・廃止・休止・再開の届出
  5. 事業の変更に係る届出
  6. 加算の算定に係る届出
  7. 総合事業に係るサービス事業費の請求
  8. 月額包括報酬サービスの日割り請求
  9. 総合事業への移行に係る説明会資料
  10. 各種加算等のご案内
  11. その他届出・報告書等のご案内

【介護事業者向け】各種関連情報・お知らせなど

  1. 【介護事業者向け】社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応等に関するお知らせ
  2. 【介護事業者向け】研修情報のご案内
  3. 【介護事業者向け】介護サービス事業者のみなさまへのお知らせ
  4. 【提出期限延長】令和2年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における協議のご案内
  5. 【介護事業者向け】介護事業者説明会の資料を掲載しています
  6. 介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について
  7. 【介護事業者向け】科学的介護情報システム(Life)に関するお知らせ
  8. 【介護事業者向け】令和3年度介護保険制度改正(人員・運営基準等、報酬改定)のお知らせ

事務処理手順等関連通知

各種加算等自己点検シート及び各種加算・減算適用要件等一覧

各種加算等自己点検シート及び各種加算・減算適用要件等一覧
事業名 各種加算等自己点検シート 各種加算・減算適用要件等一覧
居宅介護支援 201 居宅介護支援費(自己点検)[Excelファイル/74KB] 201 居宅介護支援費(要件一覧) [Excelファイル/127KB]
介護予防支援 501 介護予防支援費(自己点検) [Excelファイル/41KB] 501 指定介護予防支援介護給付費(要件一覧) [Excelファイル/47KB]
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 601 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(自己点検) [Excelファイル/38KB] 601 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(要件一覧) [Excelファイル/74KB]
夜間対応型訪問介護 602 夜間対応型訪問介護費(自己点検) [Excelファイル/28KB] 602 夜間対応型訪問介護費(要件一覧) [Excelファイル/54KB]
認知症対応型通所介護 603 認知症対応型通所介護費(自己点検) [Excelファイル/46KB] 603 認知症対応型通所介護費(要件一覧) [Excelファイル/7.68MB]
小規模多機能型居宅介護 604 小規模多機能型居宅介護費(自己点検) [Excelファイル/36KB] 604 小規模多機能型居宅介護費(要件一覧) [Excelファイル/68KB]
認知症対応型共同生活介護 605 認知症対応型共同生活介護費(自己点検) [Excelファイル/42KB] 605 認知症対応型共同生活介護(要件一覧) [Excelファイル/85KB]
地域密着型特定施設入居者生活介護 606 地域密着型特定施設入居者生活介護費(自己点検) [Excelファイル/43KB] 606 地域密着型特定施設入居者生活介護費(要件一覧) [Excelファイル/89KB]
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 607 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(自己点検) [Excelファイル/62KB] 607 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(要件一覧) [Excelファイル/98KB]
看護小規模多機能型居宅介護 608 看護小規模多機能型居宅介護費(自己点検) [Excelファイル/43KB] 608 看護小規模多機能型居宅介護費(要件一覧) [Excelファイル/200KB]
地域密着型通所介護 609 地域密着型通所介護費(自己点検) [Excelファイル/54KB] 609 地域密着型通所介護費(要件一覧) [Excelファイル/7.8MB]
介護予防認知症対応型通所介護 701 介護予防認知症対応型通所介護費(自己点検) [Excelファイル/97KB] 701 介護予防認知症対応型通所介護費(要件一覧) [Excelファイル/7.68MB]
介護予防小規模多機能型居宅介護 702 介護予防小規模多機能型居宅介護費(自己点検) [Excelファイル/84KB] 702 介護予防小規模多機能型居宅介護費(要件一覧) [Excelファイル/210KB]
介護予防認知症対応型共同生活介護 703 介護予防認知症対応型共同生活介護費(自己点検) [Excelファイル/91KB] 703 介護予防認知症対応型共同生活介護費(要件一覧) [Excelファイル/399KB]

介護サービス関係Q&A集

地域密着型サービスの自己評価及び外部評価

自己評価・外部評価の実施等

運営推進会議を活用した評価の実施等

地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和のご案内

 地域密着型サービスのうち、(介護予防)小規模多機能型居宅介護及び(介護予防)認知症対応型共同生活介護については、年1回以上外部評価を受け、その結果を公表することが義務付けられています。

 ただし、一定の要件を満たす場合は、申請書を提出することにより、外部評価の実施回数を2年に1回に緩和することができます。

対象サービス
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
緩和の要件

 次の要件をすべて満たす場合

  1. 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前5年間において継続して外部評価を実施していること。
    ※実施回数の緩和を受けたことにより外部評価を実施しなかった年度は、前5年間において継続して実施することとした要件の適用に当たっては実施したものとみなします。
  2. 外部評価の「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を提出していること。
  3. 実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において、運営推進会議を6回以上開催していること。
  4. 3の運営推進会議において、構成員に市の職員または地域包括支援センターの職員(以下「市職員等」という。)が含まれており、かつ実施回数の緩和の適用を受ける年度の前年度において開催された運営推進会議に市職員等が必ず出席していること。
  5. 「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2、3、4、6の実施状況(外部評価)が適切であること。
申請書の様式

外部評価の実施回数の緩和に係る申請書 [PDFファイル/101KB]

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理

 令和3年3月16日付けで、厚生労働省より「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/16.25MB]」が発出され、令和3年4月1日から適用となります。

通所介護等において感染症または災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価

 令和3年3月16日付けで、厚生労働省より「通所介護等において感染症または災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 [PDFファイル/849KB]が発出されました。

各種届出等に関する君津市からのお知らせ

介護サービス事業所に関する条例・規則など

事業所の指定関係

介護予防支援・居宅介護支援

(介護予防)地域密着型サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

電子申請関連のお知らせ

操作マニュアル等

電子申請関連の通知

介護サービス情報公表システムの更改作業に伴う機能制限等のご案内

押印廃止に伴う届出様式等の変更のお知らせ

各種届出の提出方法のご案内

 各種届出の提出方法については、電子メールまたは郵送でお願いします。

 なお、電子メールでの提出の際に、添付ができない書類(登記事項証明書など)や添付するためのデータ化に手間がかかる書類がある場合については、添付書類の一部を郵送により提出していただいても構いません。

 ※窓口に持ってくるする場合は、君津市役所1階10番窓口介護保険課までお越しください。

電子メールの場合

  • 送付先メールアドレス…kaigo@city.kimitsu.lg.jp
  • 件名に事業所名と届出の名称を記載してください。※件名の例…「指定変更届出書 ○○居宅介護支援事業所」
  • 提出書類に関しては、PDF化をお願いします。
  • 市に登録されているメールアドレス(市からの通知などを受信しているメールアドレス)から送信をお願いします。
  • 電子メールの送信結果の連絡を希望する場合は、メール本文にその旨の記載をお願いします。

郵送の場合

〒299−1192 千葉県君津市久保2丁目13番1号

君津市 福祉部 介護保険課 介護推進係

介護サービス事業所からの質問と回答

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  質問 回答
1
介護サービス情報公表システムにおいて、公表することが義務付けられた内容(認知症にかかる取組みなど)が、現在、システムに入力できない。
令和3年4月報酬改定に伴うシステム改修が完了し次第入力できるようになるが、改修時期は未定とのことでした(現時点では7月頃予定)ので、改修後に入力をお願いします。
その他、介護サービス情報公表システムに関して、何か不明な場合は千葉県介護サービス情報公表センター(電話:043-245-2344)へお願いします。
2 認知症介護基礎研修受講の義務づけは、初任者研修修了者、社会福祉士、介護福祉士等の資格を有している場合も対象ですか。また、社会福祉士主事任用資格のみの場合も対象ですか。
解釈通知には、この義務づけの対象とならない者について『各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得している者とすることとし、具体的には、同条第3項において規定されている看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程または訪問介護員養成研修課程一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等とする。』とされていますので、介護職員初任者研修修了者、社会福祉士、介護福祉士の資格を有する者については、義務づけの対象外となります。
社会福祉主事任用資格については、認知症に係る科目を受講していることが、事業所及び自治体が確認できる場合を除き、義務づけの対象となると考えられます。
3
認知症介護基礎研修の受講の義務づけは、週20時間未満勤務など短期勤務者の場合も対象となるか。
解釈通知には『介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について…介護に関わるすべての者の…実施するものであること。』とされていますので、対象に含まれると考えられます。
4

【令和3年4月14日追加】

虐待防止検討委員会に関して、委員長をどうするか等の取扱いをどのように考えれば良いか。

虐待防止検討委員会の設置に関して、現在、介護サービス事業所向けとしてのガイドライン等は示されておりませんが、厚生労働省が障害者福祉施設等を対象に『障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き』を示しておりますので、委員会の設置等の虐待防止のための体制整備として共通する部分に関しては、参考にしていただければと思います。
また、虐待防止検討委員会に関して「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」及び「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」には、『虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。』とあるため委員会の構成員に管理者は含まれており、管理者等の責務として、従業者に対して虐待の防止措置を含めた規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとされているため、委員長を管理者が担うものとしても差し支えないものと考えられますが、事業所ごとの委員会の設置・運営方法等を考慮して判断していただければと思います。

(参考資料)障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き [PDFファイル/1月21日MB]

5

【令和3年6月14日追加】

介護サービス利用者の個別の計画書で、利用者もしくは利用者の家族から同意を得る際毎回押印は必要となるのか。

介護サービス計画書等の同意の方法については、特に手段の定めはありませんので、『押印についてのQ&A(令和2年6月 19 日内閣府・法務省・経済産業省)』等を参考に、ご判断をお願いいたします。 なお、電磁的方法による場合の同意に関しては、『指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004号、老振発第0331004号、老老発第0331017号)』に『2 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省)」を参考にすること。』とされており、電子メールによる方法が例示されておりますので、適切にご対応をお願いいたします

6

【令和3年6月16日追加】

常勤専従の従業者の1人が介護休暇を1ヶ月以上取得する場合、常勤専従の1名としてよいのか。

厚生労働省の介護サービス関係Q&Aで従業者の休暇の取扱いに関して「常勤換算方法とは・・・なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2-2-(3)における勤務体制を定められている者をいう。)の休暇等の期間についてはその期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。」と示されていますので、休暇の期間が暦月で1月を超える場合は、常勤専従の従業者として取り扱うことはできません。
7

【令和3年7月5日追加】

介護事業者は、介護従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させなければならないとされ、令和6年3月31日まで経過措置が設けられているが、新たに採用した従業者の場合の取扱いはどうなるか。

新たに採用した従業者に対する採用後1年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させることとするこの義務付けの適用についても、令和6年3月31日までは努力義務として差し支えありません。
8

【令和3年7月7日追加】

新型コロナウイルスのワクチン接種を事業所で実施する場合に、通常は、通いサービスの利用予定ではない者のワクチン接種を実施すると通いサービスの定員を超過してしまうが、基準上問題とならないか。

『新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて』により、新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等について、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能とするとされております。また、新型コロナウイルスワクチンに関しては、重症化リスクの高い高齢者に迅速に実施する必要があること等も踏まえ、介護サービス事業所内でのワクチン接種の実施に伴うものに関しては、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能とさせていただきます。
9

【令和3年7月16日追加】

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の加算区分を変更する場合に計画書の提出も必要か。

計画書の変更の届出が必要な場合に、介護職員等特定処遇改善加算の区分が変更となる場合は含まれていませんので、計画書の提出までは不要です。

 なお、計画書の変更の届出が必要な場合は、介護事業所に増減があった場合や就業規則、キャリアパス要件の適合状況に変更があった場合、計画書の金額に変更があった場合など、次のとおりとなります。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、この事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容

(2) 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、この申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

(3) 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、この改正の概要

(4) キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合または処遇改善加算(3)若しくは処遇改善加算(4)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合は、介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容

(5) 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合は、介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容

(6) 別紙様式2-1の2(1)(4)(2))、2(2)(6)(2))、(7)(4)の額に変更がある場合(上記(1)から(5)までのいずれかに該当する場合及び7(2)に該当する場合を除く。)

10

【令和3年9月7日追加】

地域密着型サービスを利用するのに条件はあるか。例えば、(転入前の市町村で要介護認定を受けている者が)君津市に転入して、すぐに、地域密着型通所介護や地域密着型の施設系サービスを利用することはできるか。

 基本的に、君津市の被保険者であれば、地域密着型サービスを利用することは可能です。

 ただし、地域密着型サービス事業所を指定するに当たって、介護保険法第78条の2第8項に「この事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。」とされているため、例えば、「他市町村からの転入による入居者を定員の一定割合に限定すること」「他市町村から転入して○ヶ月を経た者からの入居とすること」等の条件を付すことは可能とされています。

 そのため、実際に利用することが可能かについては、利用予定の地域密着型サービス事業所に、事業所の指定に当たって利用者を制限する条件が付されていないか等を、確認していただく必要があります。

居宅介護支援

 
  質問 回答
1
介護サービス情報公表制度において、「前6カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合」及び「前6カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合」を公表することが求められるのは、特定事業所加算を算定している事業所のみが対象となるのか。
(質問1)の公表については、特定事業所加算の算定要件になっているものではなく、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、介護サービス情報公表システムにおいて公表することが義務付けられたものとなりますので、特定事業所加算算定の有無に関わらず、ご対応をお願いいたします。
2 「前6カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合」及び「前6カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合」を利用者に説明を行うのは、6カ月ごと(もしくは、4月)に全利用者に行う必要があるのか。 (質問2)の利用者に説明を行うことについて、基準には『指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、…説明を行い、理解を得なければならない。』とされているので、居宅介護支援の提供を開始する際に説明をお願いします。
また、令和3年4月以前に既に契約を結んでいる利用者に対しては、介護報酬改定に関するQ&Aに『次のケアプランの見直し時に説明を行うことが望ましい。』とあり、令和3年4月中に新たに契約を結ぶ利用者については『この割合の集計や出力の対応が難しい場合においては、5月以降のモニタリング等の際に説明を行うことで差し支えない。』とされていますので、ご確認のうえ、適切に対応をお願いします。

 (参考)指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)
第四条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、第十八条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に役立てると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、この提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること、前六月間にこの指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前六月間にこの指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者または指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等につき説明を行い、理解を得なければならない。

(参考)令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)


問 112 今回の改定により、前6月間にこの指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月間にこの指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者または指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等を説明することを義務づけ、それに違反した場合は報酬が減額されるが、令和3年4月以前に指定居宅介護支援事業者と契約を結んでいる利用者に対しては、どのように取り扱うのか。
(答)
・ 令和3年4月以前に契約を結んでいる利用者については、次のケアプランの見直し時に説明を行うことが望ましい。
・ なお、前6月間にこの指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者または指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合について、この事業所が、令和3年4月中に新たに契約を結ぶ利用者等において、この割合の集計や出力の対応が難しい場合においては、5月以降のモニタリング等の際に説明を行うことで差し支えない。
3 特定事業所加算を既に算定しており、加算の区分に変更がない場合も届出をする必要があるか。
特定事業所加算の既存事業所の取扱いについて「介護給付費算定の届出に係る注意事項について」には、『要件の見直しを踏まえ、新しい要件に即して届け出を行う必要。』とありますので、次の書類の届出をお願いします。
なお、既存の加算から変更がない場合は、添付書類(介護支援専門員証など)は、不要です。
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・特定事業所加算(1)から(3)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)
4 特定事業所加算(A)を算定する際の届出に必要な添付書類は、何があるか。
特定事業所加算(A)の届出の際には、下記の書類の添付をお願いします。なお、会議録や支援経過などの実績がないため提出ができない書類については、体制が整っていることが読み取れる運営規程等の提出をお願いします。
・主任介護支援専門員研修修了証明書
・介護支援専門員証
・勤務形態一覧表
・会議の予定表及び会議録
・24時間連絡体制を明示した重要事項説明書
・研修の実施計画及び実施状況がわかるもの、及び介護支援専門員の個別研修計画及び目標がわかるもの
・地域包括支援センターからの依頼文、もしくは、困難事例であることがわかる支援経過、会議録など
・地域包括支援センターからの事例検討会等募集通知、申込書、研修等次第
・特定事業所集中減算算定表※直近に作成したもの
・国保連合会に提出した介護給付費請求書※直近3カ月分
・実習の協力体制を確保していることがわかるもの
・研修次第、議事録及び実施計画※事例検討会等の内容、実施時期、共同で実施する他事業所等の記載があるもの

5

今回の改正に伴う、契約書や重要事項説明書に修正、追記が必要なものに何があるか。
契約書や重要事項説明書に変更が必要なものとしては、サービス内容に関する事項や人員に関する事項、介護報酬に関する事項が考えられます。
主なものとして、サービス内容に関する事項としては、サービス別の割合の説明、テレビ電話等を活用した会議の開催、感染症の予防及びまん延の防止並びに虐待の防止のための措置、ハラスメント対策への取組、業務継続計画の策定等、人員に関する事項としては、逓減制の緩和や職員の員数の記載方法の見直し、介護報酬に関する事項は、単位数や加算の算定要件等が変更となったものの修正が考えられますので、ご対応をお願いします。

6

 

【令和3年4月6日追加】

特定事業所加算(A)を算定するためには、常勤専従の主任介護支援専門員と介護支援専門員をそれぞれ1名ずつ配置すれば、人員要件をみたすことになるか。

特定事業所加算(A)について「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の注意事項について」には、『常勤かつ専従の介護支援専門員1名並びに常勤換算方法で1の介護支援専門員とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。したがって、この加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員1名の合計2名を常勤かつ専従で配置するとともに、介護支援専門員を常勤換算方法で1の合計3名を配置する必要があること。』とありますので、質問の人員配置の場合、要件を満たさないこととなります。
7

【令和3年4月14日追加】

看取り期のケアマネジメントに関しての改正内容について

サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合について「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の注意事項について」には、『…給付管理票を作成できないため、居宅介護支援費は請求できない。ただし、病院若しくは診療所または地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設(以下「病院等」という。)から退院または退所する者等であって、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者については、この利用者に対してモニタリング等の必要なケアマネジメントを行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っている場合は請求することができる。なお、その際は居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録を残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこと。』となっていますので、 看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価として、利用実績のない場合であっても、要件を満たせば、居宅介護支援の基本報酬の算定を可能とするとしたものとなります。
なお、ターミナルケアマネジメント加算の算定については、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと、となっておりますので、ご注意ください。

厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」掲載ページ<外部リンク><外部リンク>

8

【令和3年4月14日追加】

契約書、ケアプランや重要事項説明書の署名・押印欄の取扱いはどうすれば良いか。

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」には、内容及び手続きの説明及び同意について『なお、この同意については、利用者及び指定居宅介護支援事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。』とされており『…を理解したことについて必ず利用申込者から署名を得なければならない。』とされておりますので、書面の場合については、署名欄は必要になると考えられます。
なお、電磁的方法による場合について、まず、同意に関しては『2 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についてのQ&A(令和2年6月 19 日内閣府・法務省・経済産業省)」を参考にすること。』とされており、電子メールによる方法が例示されており、次に、契約に関しては『3 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書面における署名または記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのQ&A(令和2年6月 19 日内閣府・法務省・経済産業省)」を参考にすること』とされておりますので、書面による署名または記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいとされていますので、適切にご対応をお願いいたします。

9

【令和3年4月21日追加】

令和3年度の制度改正に伴い、重要事項説明書等の内容を変更する場合の利用者や家族への説明、同意については、署名・押印は必要となるか。

令和3年度の制度改正に伴い、重要事項説明書等の内容を変更する場合の利用者や家族への説明・同意についてですが、変更された内容がわかる書面を用いての説明をお願いします。
同意については、事前に利用者等の承諾を得た上で実施する電磁的方法による場合を除いては、利用者及び指定居宅介護支援事業者双方の保護の立場から署名もしくは、記名押印による方法が望ましいと考えられますので、適切に対応していただきますようお願いいたします。
※今回の介護報酬の改定については、令和元年度介護報酬改定時に「令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて」により示された署名・押印を省略する取扱いも可能とするような通知もございませんので、従来どおり適切にご対応をお願いいたします。
10

【令和3年5月26日追加】

ターミナルケアマネジメント加算の取扱いについて、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準には『…その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上…この利用者の居宅を訪問し…所定単位数を加算する。』となっているが、この加算を算定するには、必ず、死亡日に訪問する必要がありますか。

ターミナルケアマネジメント加算の算定要件となっている『死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上』とは、死亡日と死亡日前14日の計15日間に2日以上ということですので、必ず、死亡日に訪問していなければならないというものではありません。
なお、利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合に関して「居宅介護支援費に係るターミナルケアマネジメント加算の取扱いについて [PDFファイル/66KB]」といった通知も出ておりますので、ご参考にしていただければと思います。

11

【令和3年6月14日追加】

特定事業所加算1の算定要件のうち、「算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四または要介護五である者の占める割合が百分の四十以上であること。」に要支援者の割合を含めるか。

厚生労働省が標準様式として示している「居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(保存用)」にあるとおり、要支援者の割合は含めません。
12

【令和3年6月14日追加】

算定要件を満たさなくなり特定事業所加算1から加算2へ変更の届出は、いつ行えばよいか。

届出日と関わりなく、算定要件を満たさなくなった月から特定事業所加算1の算定はできなくなりますので、算定要件を満たさないことが判明した時点で早くにご提出をお願いします。
13

【令和3年6月16日追加】

2月に初回加算を算定した利用者が区分変更申請をした結果、4月に要介護状態区分が2区分以上変更となった。この場合、初回加算を算定しても問題ないか。

初回加算の算定要件で、要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合とされていることから、区分変更によって居宅サービスを作成するにあたり新たなアセスメント等を行うことなど、ケアマネジメントの一連の流れを適切に実施がされた際には算定が可能です。ただし、サービス担当者会議を実施していない場合などは運営基準減算の対象となり、運営基準減算に該当した場合においては初回加算が算定できないことにもご注意ください。
14

【令和3年6月17日追加】

特定事業所加算の「算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四または要介護五である者の占める割合が百分の四十以上であること。」に月遅れ請求分を含めてよいか。

利用者の「総数」に対する割合となっていますので、請求の時期に関係なく、算定日の属する月の利用者であれば含めて計算をお願いします。
15

【令和3年8月3日追加】

居宅介護支援費(2)の算定に係る情報通信機器の活用について、情報通信機器は、一人一台必ず保有する必要があるか、訪問時にあれば良いのか。

解釈通知には、居宅介護支援費(2)の算定に係る情報通信機器の活用について、『この事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援等基準第13条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に役立てるものとするが、具体的には、例えば、・この事業所内外や利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリケーションを備えたスマートフォン・訪問記録を随時記載できる機能(音声入力も可)のソフトウェアを組み込んだタブレット 等とする。』とされております。

情報通信機器の活用については、具体例が示されていますが、事業所の介護支援専門員が行う一連の業務等の負担軽減や効率化に役立てる情報通信機器の活用方法は、事業所により様々な手法が考えられるため、具体的に使用するソフトウェアや台数等を定めているわけではありませんので、一連の業務等の負担軽減や効率化に役立てるかどうかで判断していただければと思います。

お問い合わせの場合、情報通信機器の使用方法等が一人一台保有せずに、訪問時にあるだけでも業務の効率化につながっているものであれば、問題はありません。

16

【令和3年10月14日追加】

入院時情報連携加算(1)の算定基準となっている「利用者が病院または診療所に入院してから三日以内に、この病院または診療所の職員に対してこの利用者に係る必要な情報を提供していること。」の「入院してから三日以内」に入院当日が含まれるか。

入院時情報連携加算(1)の算定基準の「入院してから三日以内」に入院当日も含めて計算します。例えば、4月1日に入院した場合は、4月1日が1日目となるため、4月3日までに情報提供を行っていれば、入院時連携加算(1)が算定できます。
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【令和3年10月14日追加】

今月、介護支援専門員3人のうち、1人が入院等により10日間欠勤となる見込みのため、その場合、現在、取得している特定事業所加算2の算定要件である「専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を三名以上配置していること。」を満たさなくなってしまうが、今月分から変更をする必要があるか。

特定事業所加算については、加算の届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を満たさなくなった場合は、届出日と関わりなく、要件を満たさないことが明らかとなったその月から加算の算定はできません。

今回の場合は、人員の補充等がなく、今月中に要件を満たさなくなった場合は、今月分から算定することができなくなりますので、要件を満たさなくなることが確実となった時点で届出をお願いします。

第一号訪問事業

 
  質問 回答
1

【令和3年5月25日追加】

入院前まで訪問型サービスを利用していた利用者が入院となっていたが、3ヶ月後に退院となり、介護予防サービス計画を作成した場合、初回加算の算定は可能か。

初回加算の算定は可能です。国の通知により、予防給付における初回加算の算定は、新規に介護予防サービス計画を作成する場合に算定されることとなっております。
 また、国のQ&Aによると『初回加算において新規に居宅サービス計画を作成する場合の新規の考え方について、契約の有無に関わらずこの利用者について過去2月以上、この居宅介護支援事業所において居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、この利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指す。なお、介護予防支援における初回加算についても同様の扱いとする』とされております。

2

【令和3年5月25日追加】

訪問介護の初回加算の算定要件を満たしている場合、総合事業の初回加算の算定要件は同じ認識でよいのか。

お見込みのとおり、次の2点を要件を満たしていれば算定は可能です。

  1. 本加算は、利用者が過去2月間(暦月)に、この指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるものである。
  2. サービス提供責任者が、訪問介護に同行した場合については、指定居宅サービス基準第19条に基づき、同行訪問した旨を記録するものとする。また、この場合において、このサービス提供責任者は、訪問介護に要する時間を通じて滞在することは必ずしも必要ではなく、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れた場合であっても、算定は可能である。
3

【令和3年7月9日追加】

訪問型独自サービス費の請求について、利用者が入居しているサ高住内でコロナ感染が出てしまい、5日間程度清掃や入浴サービスなどサービスを提供できなかった。その影響やコロナ感染拡大防止のため、当初週3回のサービス提供が週1回もしくは2回になった。その際、日割り請求となるか。

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)の問4に、新型コロナウイルスの発生に伴い、訪問型サービスを提供する事業者が休業を行った場合、月額報酬のサービス費について市町村の判断で日割り計算を行うことが可能と示されています。

 本市においては、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、サービス提供回数を減らした場合の取扱いとして、利用者と事業者との間で週の利用回数について同意を得たうえで、訪問回数の切り替えを締結した日を基準として、各提供期間に応じて日割り請求とすることとします。

 例えば、週3回の利用者が週2回への変更を適用する場合、サービス提供の最終日までが週3回の日割となり、翌日から週2回請求の開始日となります。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 
  質問 回答
1

【令和3年7月9日追加】

6月1日より定期巡回随時対応型訪問介護看護のサービスを受けていた利用者が6月中頃から入院しており、現在も入院中である。この場合、初期加算を算定することはできるのか。

 初期加算の算定について「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を開始した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院または診療所への入院の後に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を再び開始した場合も、同様とする。」と示されています。

 このことから、6月1日から入院前までサービスを提供した日数分の加算を算定することができます。

2

【令和4年7月22日追加】

利用者が入院した場合の報酬について、1ヶ月間のうち1日でも家にいれば月額報酬が算定できるという解釈でよいか。

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの利用者が1月を通じて入院し、自宅にいない場合にはサービスを利用できる状態にないため算定はできないが、1月を通じての入院でない場合には算定することが可能である。
 また、この場合、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の月額報酬は、日割り計算とはならず、月額報酬がそのまま算定可能である。

認知症対応型共同生活介護

 
  質問 回答
1

【令和4年7月22日追加】

2つのユニットがある認知症対応型共同生活介護事業所のうち、1つのユニットの管理者と計画作成担当者に欠員が出てしまうが、もう1つのユニットの管理者と計画作成担当者を兼務させてよいか。

2つのユニット(共同生活住居)の管理者を同一の者が兼務することはできますが、計画作成担当者については、ユニット(共同生活住居)ごとに配置することとなっておりますので、2つのユニット(共同生活住居)の計画作成担当者を同一の者が兼務することはできません。
例)〇Aユニットの管理者、Bユニットの管理者…兼務可
〇Aユニットの管理者、Aユニットの計画作成担当者…兼務可
×Aユニットの計画作成担当者、Bユニットの計画作成担当者…兼務不可

指定・指定更新・廃止・休止・再開の届出

  1. 地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所

  2. 介護予防・日常生活支援総合事業

地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所

申請及び届出を行う場合には君津市介護保険課へ書類を提出してください。

なお、指定申請及び指定更新申請には、以下の書類が必要になります。

申請書・届出書

 
種別 様式 注意事項
新規で指定の申請を行う場合 指定申請書 [Excelファイル/29KB]

「付表・添付書類一覧」の書類も提出が必要です。

詳しくはチェックシートでご確認ください。

指定更新の申請を行う場合 指定更新申請書 [Excelファイル/28KB]
廃止・休止の届出を行う場合 廃止・休止届出書 [Excelファイル/22KB] 廃止または休止する日の1ヶ月前までに提出してください。
再開の届出を行う場合 再開届出書 [Excelファイル/19KB] 再開した日から10日以内に提出してください。

付表

 

チェックリスト

こちらで必要書類を確認の上ご提出をお願いします。添付書類の様式については次の項目をご覧ください。

添付書類

注意事項

  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護については、「君津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に沿って、施設等整備を実施する事業者を公募しており、公募に基づくもの以外の指定申請は受け付けていません。
  • 公募については、市ホームページ等でご案内します。(※公募は、現在予定しておりません。)
  • 他のサービスについても、指定申請の際は、必ず介護保険課に事前相談を行ってください。事前相談にあたっては、日程の調整をお願いします。

介護予防・日常生活支援総合事業

申請及び届出を行う場合には君津市介護保険課へ書類を提出してください。

なお、指定申請及び指定更新申請には、以下の書類が必要になります。

申請書・届出書

 
種別 様式 注意事項
新規で指定の申請を行う場合 指定申請書 [Excelファイル/32KB]

「付表・添付書類一覧」の書類も提出が必要です。

詳しくはチェックシートでご確認ください。

指定更新の申請を行う場合 指定更新申請書 [Excelファイル/28KB]
廃止・休止の届出を行う場合 廃止・休止届出書 [Excelファイル/22KB] 廃止または休止の日から10日以内に提出してください。
再開の届出を行う場合 再開届出書 [Excelファイル/19KB] 再開した日から10日以内に提出してください。

付表

 

チェックリスト

   こちらで必要書類を確認の上ご提出をお願いします。添付書類の様式については次の項目をご覧ください。

添付書類

事業の変更に係る届出

 介護保険法施行規則に定める事項に変更があったときは、変更が生じた日から10日以内に届出をお願いします。

提出の際は以下の書類が必要になります。

 
事業名 様式

 地域密着型サービス

 居宅介護支援

 介護予防支援

 変更届出書 [Excelファイル/22KB]
 介護予防・日常生活支援総合事業  変更届出書 [Excelファイル/21KB]
 介護予防支援  委託(変更)の届出書 [Excelファイル/25KB]

添付書類

  変更項目について確認の上、添付書類もあわせて提出してください。

 
  変更項目 添付書類 注意事項
1 事業所・施設の名称及び所在地
  • 付表

【関連して変更となる可能性がある事項】

  • 運営規程
  • 事業所・施設の建物の構造、専用区画等

※同一所在地で、同一名称の複数指定介護サービスを行っている 事業所において、サービスにより異なる事業所名を使用する場合は、事業所番号が変わりますので、事前にご連絡ください。

2

申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

  • 付表
  • 登記事項証明書または条例等
  • 誓約書
  • 事務所の所在地変更で、連絡先(電話・Fax)が変更になる場合は、変更届出書に記載してください。
  • 代表者の姓、住所または職名の変更のみの場合は、誓約書は不要です。
3 申請者(開設者)の登記事項証明書または条例等(この事業に関するものに限る)
  • 付表
  • 登記事項証明書または条例等
 
4

事業所(施設)の建物の構造、専用区画等

  • 付表
  • 平面図
  • 建物の構造概要
  • 介護保険課介護推進係と事前協議を行ってください。
  • 平面図変更の場合は、付表及び平面図を添付してください。
5

事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

  • 付表
  • (必要に応じて)資格証の写し
  • 管理者の経歴書
  • 管理者確保のための計画書

※不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合

 

  • 付表
  • サービス提供責任者の経歴
  • 資格証の写し
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • (介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、居宅介護支援については、管理者の経歴書を添付してください。
  • 管理者が兼務する職種がある場合は、「管理者がこの事業所で兼務する他の職種、管理者が兼務する同一敷地内の他の事業所または施設の名称及び兼務する職種・勤務時間等」を変更届出書に明記してください。(管理者の勤務状況がわかる資料(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表等)の添付でも可能です。)

 

  • サービス提供責任者の経歴は介護福祉士登録証の写し等に代えることが可能です。
  • 資格証の写しはサービス提供責任者の資格要件を満たす資格証の写しを添付してください。
  • サービス提供責任者の変更の場合の「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」には、サービス提供責任者の人員配置基準が確認できる情報のみの記載でも可能です。

6

運営規程 営業日及び営業時間
  • 付表
  • 運営規程
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • (必要に応じて)資格証の写し
 
利用定員・入所の定員
従業者(職員)の職種、員数及び職務の内容
その他
  • 付表
  • 変更後の運営規程
 
7 協力医療機関(病院)の名称・協力歯科医療機関の名称、診療科名、契約内容等
  • 付表
  • 変更内容がわかるもの
 
8 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携・支援体制
  • 付表
  • 変更内容がわかるもの
 
9 本体施設、本体施設との移動経路等
  • 付表
  • 変更内容がわかるもの
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のみ
10 併設する施設の状況等
  • 付表
  • 変更箇所がわかる施設の図面等
11 連携する訪問看護を行う事業所の名称及び所在地の変更
  • 付表
 
12 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
  • 付表
  • 介護支援専門員一覧
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表は介護支援専門員の人員配置基準を確認できる情報のみの記載でも可能です。

変更届出書に関するお知らせ等

【居宅介護支援】主任介護支援専門員を管理者とできなくなった場合

居宅介護支援事業所管理者の資格要件

  1. 主任介護支援専門員
  2. 不測の事態により主任介護支援専門員を管理者とすることができない場合は、一時的に介護支援専門員でも可※
  3. 令和3年3月31日における管理者が介護支援専門員である事業所に限り、その管理者が引き続き管理者となる場合は、経過措置により介護支援専門員でも可(令和9年3月31日まで)

管理者確保のための計画書 [Wordファイル/14KB]を保険者に届け出る必要があります。また、猶予期間は、原則、1年間となります。

運営規程に係る変更届出書の提出について

 従業員の職種、員数及び職務の内容に係る変更

 運営規程「従業者の職種、員数及び職務の内容」に係る変更のうち、「従業者の職種、員数及び職務の内容」に係るものについては、年1度の届出でよいものとします。
 変更の基準日を6月1日時点としますので、前年と当年の6月1日の状況を比較して変更がある場合は、6月30日までに届出をお願いします。

 なお、新規指定から1年未満の事業所については、新規指定時と当年の6月1日の状況を比較して変更がある場合は、届出をお願いします。

 

 介護保険制度の改正や報酬改定に伴う変更

 運営規程の変更のうち、介護保険制度の改正や報酬改定に伴うものについては、届出を不要とします。
 ただし、それ以外の事項の変更がある場合については、取扱いに変更はありませんので、変更のあった日から10日以内に届出をお願いします。

加算の算定に係る届出

新しく加算を算定する場合や変更する場合は届出をお願いします。

加算等の算定開始時期は、毎月15日以前の届出は翌月から、毎月16日以降の届出は翌々月からとなります。

※(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、届出日が属する月の翌月(月の初日の場合はこの月)からとなります。

地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援

介護予防・日常生活支援総合事業

各加算算定の届出

地域密着型サービス

居宅介護支援

総合事業

総合事業に係るサービス事業費の請求

 総合事業の審査支払は千葉県国民健康保険団体連合会が行います。サービスを提供した事業者は千葉県国民健康保険団体連合会へ請求をしてください。

 サービス種類コードについては、みなし指定の有効期間が平成30年3月末を持って満了となることから、平成30年4月提供分から次のとおり変更となります。

君津市サービス種類コード対応表(平成30年3月提供分まで)
事業者区分

サービス種類

サービス種類コード
平成27年3月31日以前に介護予防訪問介護の指定を受けた事業者(みなし指定事業者)

訪問型サービス(みなし)

A1
平成28年3月1日以降に訪問型サービスの事業者として、君津市の指定を受けた事業者 訪問型サービス(独自) A2
平成27年3月31日以前に介護予防通所介護の指定を受けた事業者(みなし指定事業者) 通所型サービス(みなし) A5
平成28年3月1日以降に通所型サービスの事業者として、君津市の指定を受けた事業者 通所型サービス(独自) A6
君津市サービス種類コード対応表(平成30年4月提供分から)
事業者区分

サービス種類

サービス種類コード
訪問型サービス(介護予防訪問介護相当)の事業者として、君津市の指定を受けた事業者 訪問型サービス(独自) A2
訪問型サービス(介護予防通所介護相当)の事業者として、君津市の指定を受けた事業者 通所型サービス(独自) A6

君津市総合事業費単位数サービスコード表

※以下のサービスコード表は、過去のものです。

君津市総合事業単位数表マスタ

※以下の単位数表マスタは、過去のものです。

※事業対象者、要支援1受給者、要支援2受給者の実施区分を修正しました。(令和3年8月12日)

※通所型独自サービス(A6)同一建物減算を修正しました。(令和3年6月18日)

月額包括報酬サービスの日割り請求

総合事業における請求については、月の途中で利用開始の契約をした場合、または契約を解除した場合は、月額包括報酬ではなく日割りでの計算となります。(介護予防訪問(通所)介護と算定方法が異なります。)

詳しくは次のPDFファイルをご確認ください。

総合事業への移行に係る説明会資料

各種加算等のご案内

※加算区分の数字について、市のホームページの仕様上、ローマ数字が利用できないことから、 アラビア数字に置き換えています。

  1. 【地域密着型通所介護事業所】Adl維持等加算のご案内

  2. 【介護予防・日常生活支援総合事業】事業所評価加算のご案内

  3. 【指定地域密着型サービス事業所・介護予防・日常生活支援総合事業】介護職員処遇改善加算等支援加算のご案内

  4. 【指定地域密着型サービス事業所・介護予防・日常生活支援総合事業】サービス提供体制強化加算のご案内

  5. 【居宅介護支援事業所】特定事業所集中減算の概要

  6. 【居宅介護支援事業所】特定事業所加算のご案内

  7. 【居宅介護支援事業所】特定事業所医療介護連携加算のご案内

  8. 【居宅介護支援事業所】ターミナルケアマネジメント加算のご案内

【地域密着型通所介護事業所】

Adl維持等加算

Adl維持等加算は、平成30年度の介護報酬改定により、通所介護及び地域密着型通所介護において新設されたものです。加算の算定を希望する場合は、届出書の提出をお願いします。

Adl維持等加算を算定するには(概要)

Adl維持等加算は、君津市の指定地域密着型サービス事業者として指定を受けた加算の算定要件を満たす地域密着型通所介護事業所が、

  1. 加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年に、君津市にAdl維持等加算(申出)を「あり」とする届出を提出
  2. 国保連合会が給付実績により適合の可否を判定
  3. 適合とされた事業所は、加算を算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日までに、君津市にAdl維持等加算を「あり」とする届出を提出
  4. 君津市が加算算定の可否を決定し、事業所へ通知を行うとともに、加算の対象事業者情報を公表
加算の算定要件

 令和3年4月から算定要件が変更となっていますので、ご注意ください。

Adl維持等加算の算定要件
  (1) (2) 要件
1 利用者等(この施設等の評価対象利用期間が6月を越える者)の総数が10人以上であること。
2 利用者等全員について、利用開始月とこの月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合は、サービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がAdl値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省にこの測定が提出していること。
3  

利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したAdl値から利用開始月に測定したAdl値を控除し、初月のAdl値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済Adl利得)について、利用者等から調整済Adl利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価利用者等とし、評価対象利用者等の調整済Adl利得を平均して得た値が1以上であること。

4   評価対象利用者等の調整済Adl利得を平均して得た値が2以上であること。
加算(申出)の届出

加算の算定をしようとする初日の属する年の前年の12月15日までに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出し、Adl維持等加算(申出)を「あり」としてください。

算定の届出 

加算の算定を行う前年度の3月15日までに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出し、Adl維持等加算(申出)を「あり」としてください。

【介護予防・日常生活支援総合事業】

事業所評価加算(通所型サービス)

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所介護サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合、この評価対象期間の翌年度における介護予防通所介護サービスの提供につき加算を行うもので、介護予防・日常生活支援総合事業においても介護予防通所介護と同様の取扱いとなっています。

事業所評価加算を算定するには(概要)

事業所評価加算は、君津市の介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者として指定を受けた通所型サービス事業所が、

  1. 加算の算定を希望する前年度の10月15日までに事業所評価加算(申出)の届出を提出
  2. 加算を算定する前年度の1月から12月までの評価対象期間において算定要件に適合しているものとしての実績確認を保険者が行う
  3. 評価対象期間の翌年度におけるこの事業所のサービス提供について所定の単位を加算するもの
事業所評価加算(申出)の届出

加算の算定要件

  1. 定員利用・人員基準に適合しているものとして、君津市長に届け出て、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスといった選択的サービスを行っていること。
  2. 加算を算定する前年度の1月から12月までの評価対象期間における指定介護予防通所介護相当サービス等の利用実人数が10名以上であること。
  3. 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。

※詳細については、「事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について」 [PDFファイル/101MB]をご確認ください。

加算の算定を希望する前年度の10月15日までに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出し、「事業所評価加算(申出)の有無」を「あり」としてください。

※注意事項

  • 事業者台帳において、一度「事業所評価加算(申出)の有無」が「あり」となっていれば、毎年度審査の対象となりますので、申出の状態を変更する場合以外の届出は不要です。
  • 届出を提出していていも、要件を満たさない場合は、加算の算定はできません。また、要件を満たしていても、事前の届出が提出されていない場合は、加算の算定はできませんので、ご注意ください。
事業所評価加算算定基準判定結果

 事業所評価加算の算定を希望する旨を申し出た事業所に対して、毎年2月ごろに、翌年度の加算算定の可否について通知を行います。

【指定地域密着型サービス事業所・介護予防・日常生活支援総合事業】

介護職員処遇改善加算等(令和6年度)

様式及び記入例

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(令和5年度)

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の取扱いについて、次のとおり通知がありましたので、ご確認ください。

なお、この通知は、令和5年度の処遇改善加算等に係る届出から適用となります。

Q&A

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(令和4年10月〜)

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱いについて、次のとおり通知がありましたので、ご確認ください。

提出期限及び注意事項

 

提出期限及び注意事項
届出書類 提出期限及び注意事項
別紙様式2(処遇改善計画書) [Excelファイル/283KB]

加算を算定する前々月の末日

※令和4年10月からベースアップ等支援加算を算定する場合は8月31日までに提出をお願いします。

※新たに加算を取得する場合は、前月の15日までに、介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表の提出をお願いいたします。

別紙様式3(実績報告書) [Excelファイル/185KB]

加算の算定の翌年度7月末日(末日が土日の場合は、その前日)

※年度の途中で事業所を廃止した場合や加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日が提出期限となります。

別紙様式4(変更届出書) [Excelファイル/22KB] 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/2.22MB]内「7 都道府県知事等への変更届出等の届出」に記載のある変更があった場合に提出をお願いします。
別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/27KB]

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出をお願いします。
なお、年度を越えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

記入事項等の詳細については、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/2.22MB]内「7(2)特別事情届出書」をご確認ください。

 

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(令和4年度)

 

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の取扱いについて、次のとおり通知がありましたので、ご確認ください。

なお、この通知は、令和3年度の処遇改善加算等に係る届出から適用となります。

提出期限(令和4年度当初の特例)

 令和4年4月15日(金曜日)

 令和4年度の介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書に係る提出期限について、厚生労働省より事務連絡が発出されましたので、ご確認ください。

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算のご案内(令和3年度)

 令和3年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の取扱いについて、令和3年3月16日付け厚生労働省通知が発出されましたので、ご確認ください。

 なお、令和2年3月5日付け厚生労働省通知「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するする基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」は令和3年3月31日をもって廃止となります。

介護職員処遇改善加算(令和2年度まで)

 現行加算及び特定加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順について、令和2年3月5日付け厚生労働省通知が発出されましたので、ご確認ください。

○令和2年度分から統合後の様式となります。なお、令和元年度分までは、統合前の様式での提出となりますので、ご注意ください。

【記入例】

介護職員処遇改善加算を算定するには届出が必要です

 介護職員処遇改善加算を算定するには、介護職員処遇改善計画の届出が必要となります。また、加算を算定した場合は、実績報告をする必要がありますので、ご注意ください。

 介護職員処遇改善加算の詳しい内容については、介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/36.02MB]をご確認ください。

届出期限
介護職員処遇改善計画の届出期限
届出の内容 届出期限
新たに算定する場合 算定月の前々月末日
既に算定していて、翌年度も算定する場合 毎年、2月末日
届出書類
介護職員処遇改善計画の届出書類
  届出書類 注意事項
1

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 [Excelファイル/258KB] 

 ・【記入例】介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 [PDFファイル/542KB]

令和2年度分からは、介護職員等特定処遇改善計画書との統合様式となります。

2

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス用) [Excelファイル/24KB]

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業用) [Excelファイル/29KB]

既に加算を算定しており、加算区分に変更がない場合は不要
3

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/90KB]

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/17KB]

既に加算を算定しており、加算区分に変更がない場合は不要
4

就業規則、給与規程

※キャリアパス要件に係る任用要件、賃金体系に関する規程及び昇給の仕組みに関する規程を就業規則とは別に作成している場合には、それらの規程を含みます

既に加算を算定しており、引き続きそれに相当する区分の加算を算定仕様とする場合で、既に君津市に提出した書類に変更がない場合は不要
5

労働保険に加入していることが確認できる書類

※労働保険関係成立届出、労働保険概算・確定保険料申請書など

6 特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/24KB] 必要に応じて提出してください。
実績報告の提出期限

加算の算定の翌年度7月末日(末日が土日の場合は、その前日)が提出期限です。
ただし、年度の途中で事業所を廃止した場合や加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日が提出期限となります。
報告がない場合、加算の取り消しとなることもありますので、ご注意ください。

提出書類
介護職員処遇改善加算実績報告提出書類
  提出書類
1 共通様式 [Excelファイル/17KB]
2 介護職員処遇改善実績報告書 [Excelファイル/21KB]
3 介護職員処遇改善実績報告書(事業所一覧表) [Excelファイル/32KB]
4 介護職員処遇改善実績報告書(千葉県内市町村一覧表) [Excelファイル/40KB]
5 介護職員処遇改善実績報告書(都道府県状況一覧表) [Excelファイル/34KB]
6 賃金改善内訳書積算資料 [Excelファイル/26KB]
「見える化要件」への対応について

 算定要件の1つである「特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること(見える化要件)」につきまして、公表方法の1つとして介護サービスの情報公表制度を活用する場合は、次のとおり対応をお願いいたします。

サービス提供体制強化加算のご案内

 サービス提供体制強化加算とは、介護従事者の専門性等のキャリアに着目し、サービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価する加算です。

 介護福祉士等の資格保有者、常勤職員、一定以上の勤続年数を有する者が一定以上雇用されていることなどが算定の要件となります。

加算の算定要件
加算の算定要件
サービス種別 加算1 加算2 加算3
夜間対応型訪問介護

以下のいずれかに該当すること。

  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が60%以上
  • 介護職員の総数に占める勤続年数10年以上の介護福祉士の割合が25%以上
  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が40%以上または介護職員の総数に占める介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上

以下のいずれかに該当すること。

  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が30%以上または介護職員の総数に占める介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上
  • 利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める7年以上勤続職員の割合が30%以上
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

以下のいずれかに該当すること。

  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が60%以上
  • 介護職員の総数に占める勤続年数10年以上の介護福祉士の割合が25%以上
  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が40%以上または介護職員の総数に占める介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上

以下のいずれかに該当すること。

  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が30%以上または介護職員の総数に占める介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上
  • 看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合が60%以上
  • 利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める7年以上勤続職員の割合が30%以上

小規模多機能型居宅介護

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

以下のいずれかに該当すること。

  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が70%以上
  • 介護職員の総数に占める勤続年数10年以上の介護福祉士の割合が25%以上
  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が50%以上

以下のいずれかに該当すること。

  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が40%以上
  • 看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合が60%以上
  • 利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める7年以上勤続職員の割合が30%以上

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス)

以下のいずれかに該当すること。

  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が70%以上
  • 介護職員の総数に占める勤続年数10年以上の介護福祉士の割合が25%以上
  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が50%以上

以下のいずれかに該当すること。

  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が40%以上
  • 利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める7年以上勤続職員の割合が30%以上

地域密着型特定施設入居者生活介護※

認知症対応型共同生活介護

以下のいずれかに該当すること。

  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が70%以上
  • 介護職員の総数に占める勤続年数10年以上の介護福祉士の割合が25%以上

※印のサービスは、上記に加え、サービスの質の向上に役立てる取組を実施していること。

  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が60%以上

以下のいずれかに該当すること。

  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が50%以上
  • 看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合が75%以上
  • 利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める7年以上勤続職員の割合が30%以上
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

以下のいずれかに該当すること。

  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が80%以上
  • 介護職員の総数に占める勤続年数10年以上の介護福祉士の割合が35%以上
上記に加え、サービスの質の向上に役立てる取組を実施していること。
  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が60%以上

以下のいずれかに該当すること。

  • 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が50%以上
  • 看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合が75%以上
  • 利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める7年以上勤続職員の割合が30%以上
届出書類
届出書類
サービス種別 届出書類
地域密着型サービス
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • サービス提供体制強化加算に関する届出書

(有資格者の割合が要件となる場合)

  • 算定要件確認表(有資格者用)
  • 介護福祉士の資格証の写し※該当する場合
  • 実務者研修の修了証の写し※該当する場合
  • 介護職員基礎研修課程修了者の修了証の写し※該当する場合

(常勤職員の割合が要件となる場合)

  • 算定要件確認表(常勤職員用)

(職員の勤続年数が要件となる場合)

  • 算定要件確認表(勤続年数用)
  • 在職期間と職務内容がわかるもの(在職証明書など)
介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表
  • サービス提供体制強化加算に関する届出書

(有資格者の割合が要件となる場合)

  • 算定要件確認表(有資格者用)
  • 介護福祉士の資格証の写し※該当する場合
  • 実務者研修の修了証の写し※該当する場合
  • 介護職員基礎研修課程修了者の修了証の写し※該当する場合

(常勤職員の割合が要件となる場合)

  • 算定要件確認表(常勤職員用)

(職員の勤続年数が要件となる場合)

  • 算定要件確認表(勤続年数用)
  • 在職期間と職務内容がわかるもの(在職証明書など)

【居宅介護支援事業所】

特定事業所集中減算

    居宅介護支援事業所は、毎年2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等が位置づけた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれ最も紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)の名称等を記載した「特定事業所集中減算算定表」を作成することとなっています。

 また、算定の結果いずれかのサービスについて、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」等を市に提出する必要があります。

 なお、この場合において「正当な理由」がないときに(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む。)は、減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。

判定期間、提出期限及び減算適用期間
 
  判定期間 提出期限 減算適用期間

3月1日から8月末日 9月15日(必着)

10月1日から3月31日


9月1日から2月末日 3月15日(必着)

4月1日から9月30日

※期限が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)のときは、直近の開庁日が期限となります。

特定事業所集中減算算定表

指定居宅介護支援事業所は、特定事業所集中減算算定表を作成し、算定の結果いずれかのサービスについて、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、特定事業所集中減算算定表を提出してください。また、正当な理由に該当する場合は、確認できる書類を併せて提出してください。
なお、作成した特定事業所集中減算算定表は、事業所にて5年間保存してください。

特定事業所集中減算算定表

特定事業所集中減算算定表作成上の注意

添付書類

本市では、特定事業所集中減算の適用除外となる「正当な理由」の判断基準について、次の通知のとおりとします。

提出後の取扱い
  • 特定事業所集中減算算定表等を提出された後に、市で減算有無の判定を行います。
  • 判定結果は、減算適用期間の介護報酬請求前に通知します。
  • 減算ありの通知を受理した場合は、早くに以下の書類を市へ提出してください。
  • 前回から減算適用されている事業所で、今回の判定期間は減算なしと判定した場合には、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等(特定事業所集中減算「なし」の届出)の提出をお願いします。
  • 届出様式
参考資料

特定事業所加算

特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、医療・介護連携への積極的な取組等を総合的に実施することにより質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に役立てることを目的とするものです。

なお、令和3年4月から小規模事業所が事業所間連携により質の高いケアマネジメントを実現していくよう、事業所間連携により体制確保や対応等を行う事業所を評価するような区分が創設されています。

加算の算定要件
加算の算定要件
加算区分 必要書類
(1) (2) (3) (A)
2名以上 1名以上 1名以上 1名以上 (1)専ら指定居宅介護の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置
3名以上 3名以上 2名以上

常勤:1名以上

非常勤:1名以上

(非常勤は他事業所との兼務可)

(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を配置
(3)利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての注意事項にに係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること

連携でも可

(4)24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
40%以上       (5)算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3、要介護4または要介護5である者の占める割合

連携でも可

(6)介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること
(7)地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、この支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること
(8)地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること
(9)居宅介護支援費に係る運営基準減算または特定事業所集中減算の適用を受けていないこと
(10)指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数がこの指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員一人当たり40名未満であること

連携でも可

(11)介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること

連携でも可

(12)他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること
(13)必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルなサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること
届出書類
必要書類一覧
加算区分 必要書類
共通
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 特定事業所加算に係る届出書
(1) ・主任介護支援専門員研修修了証明書
・介護支援専門員証
・勤務形態一覧表
・会議の予定表及び会議録
・24時間連絡体制を明示した重要事項説明書
・利用者の介護度の一覧表
・研修の実施計画及び実施状況がわかるもの、及び介護支援専門員の個別研修計画及び目標がわかるもの
・地域包括支援センターからの依頼文、もしくは、困難事例であることがわかる支援経過、会議録など
・地域包括支援センターからの事例検討会等募集通知、申込書、研修等次第
・特定事業所集中減算算定表※直近に作成したもの
・国保連合会に提出した介護給付費請求書※直近3カ月分
・実習の協力体制を確保していることがわかるもの
・研修次第、議事録及び実施計画※事例検討会等の内容、実施時期、共同で実施する他事業所等の記載があるもの

(2)
(3)

(A)

・主任介護支援専門員研修修了証明書
・介護支援専門員証
・勤務形態一覧表
・会議の予定表及び会議録
・24時間連絡体制を明示した重要事項説明書
・研修の実施計画及び実施状況がわかるもの、及び介護支援専門員の個別研修計画及び目標がわかるもの
・地域包括支援センターからの依頼文、もしくは、困難事例であることがわかる支援経過、会議録など
・地域包括支援センターからの事例検討会等募集通知、申込書、研修等次第
・特定事業所集中減算算定表※直近に作成したもの
・国保連合会に提出した介護給付費請求書※直近3カ月分
・実習の協力体制を確保していることがわかるもの
・研修次第、議事録及び実施計画※事例検討会等の内容、実施時期、共同で実施する他事業所等の記載があるもの
注意事項

特定事業所加算を取得した事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければなりませんので、ご注意ください。

居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録 [Excelファイル/22KB]【令和3年6月30日更新]

特定事業所医療介護連携加算

令和3年4月から、特定事業所加算(4)について、加算(1)から(3)までと異なり、病院との連携や看取りへの対応の状況を要件とするものであることを踏まえ、医療と介護の連携を推進する観点から、特定事業所加算から切り離した別個の加算となっています。

加算の算定要件
  1. 前々年度の3月から前年度の2月までの間において退院・退所加算の算定に係る病院等との連携の回数(情報の提供を受けた回数)の合計が35回以上ある。
  2. 前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を5回以上算定している。
届出書類
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 特定事業所医療介護連携加算に関する届出書
  • ターミナルケアマネジメント加算の算定実績がわかるもの
  • 退院・退所加算の算定に係る施設等との連携回数の実績がわかるもの

ターミナルケアマネジメント加算

 ターミナルケアマネジメント加算は、ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者について、24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備している場合に算定できるものです。

届出書類
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
注意事項
  • 注意事項通知において「在宅で死亡した利用者の死亡月に加算することとするが、利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定することとする」とされています。
    一方で、居宅介護支援費の請求に関する国保連合会のシステム審査では
    (1)居宅介護支援費が請求された場合、この事業所からの給付管理票が登録されていること
    (2)本体報酬と共に加算が算定されていること
    が条件となっており、死亡月に加算のみを単独で請求できない仕様となっています。
    したがいまして、システム改修作業が終了するまでは、下記の取扱いとなっています。
    (1)利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合には、「利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月」に算定することとする。
    (2)既に「利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月」の請求が終わっている場合には、この月の請求を過誤(取り下げ)し、ターミナルケアマネジメント加算を追加する形で再請求を行う。
    (参考)居宅介護支援費に係るターミナルケアマネジメント加算の取扱いについて [PDFファイル/35KB]
  • ターミナルケアマネジメント加算は、1人の利用者に対し、1か所の指定居宅介護支援事業所に限り算定できます。
    算定要件を満たす事業所が複数ある場合には、この利用者が死亡日またはそれに最も近い日に利用した指定居宅サービスを位置づけた居宅サービス計画を作成した事業所がターミナルケアマネジメント加算を算定することとなります。
  • ターミナルケアマネジメントを受けることについて利用者またはその家族が同意した時点以降は、次に掲げる事項を支援経過として居宅サービス計画に記録しなければなりません。
    (1)終末期の利用者の心身または家族の状況の変化や環境の変化及びこれらに対して居宅介護支援事業者が行った支援についての記録
    (2)利用者への支援にあたり、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービスの事業者等と行った連絡調整に関する記録
  • ターミナルケアマネジメントを受けている利用者が、死亡診断を目的として医療機関へ搬送され、24時間以内に死亡が確認される場合等については、ターミナルケアマネジメント加算を算定することができます。

その他届出・報告書等のご案内

  1. 地域密着型通所介護事業所等で宿泊サービスを提供する場合は届出をお願いします

  2. 【介護事業者向け】介護保険サービスに係る事故報告の様式

  3. 業務管理体制届出のご案内

地域密着型通所介護事業所等で宿泊サービスを提供する場合は届出をお願いします

 地域密着型通所介護等の設備を利用して、夜間及び深夜に宿泊サービスを提供する事業について、利用者の尊厳の保持及び安全の確保並びに健全なサービスの提供を図るこことを目的に、「君津市における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」を制定しました。

 また、宿泊サービスを提供する場合は、「君津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則」及び「君津市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則」により市長への届出が必要です。

 なお、届出された情報は、「君津市における指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスに関する公表実施要綱」に基づき、一部の項目を除き、公表されます。

君津市における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針

君津市における指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスに関する公表実施要綱

指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービス実施に関する(開始・変更・休止・廃止)届出書 [Wordファイル/67KB]

指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービス実施に関する(開始・変更・休止・廃止)届出書(付表)

※宿泊サービスに関する届出には下記の書類を添付してください。

  • 勤務形態一覧表
  • 運営規定
  • 建物平面図(宿泊サービスで利用する設備がわかるようにしてください。)
  • 利用する設備の写真

なお、同様の添付書類が提出済みであり、変更がない場合は、添付不要です。

【介護事業者向け】介護保険サービスに係る事故報告の様式

 君津市の被保険者に対して、介護保険サービスの提供中に事故が発生した場合は、保険者である君津市に早くに報告する必要があります。

 令和3年6月25日、事故報告書の様式、報告方法及び報告期限を更新しました。

事故報告ガイドライン

 君津市介護保険事業者における事故報告ガイドラインを策定しました。
 ご活用ください。

君津市介護保険事業者における事故報告ガイドライン [PDFファイル/116KB]

報告の範囲

 1.サービスの提供による、利用者のケガまたは死亡事故の発生

  • 「サービスの提供による」とは、送迎・通院等の事故も含みます。また、在宅の通所・入所サービスの場合は、利用者が事業所内にいる間は、「サービスの提供中」に含まれるものとします。
  • ケガの程度については、「外部の医療機関で受診を要したもの」が原則です。ただし、それ以外でも家族等に連絡しておいた方がよいと判断される場合は、報告をお願いします。
  • 事業所側の過失の有無は問いませんので、利用者の過失によるケガであっても、報告をお願いします。
  • 利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性のある時は、報告をお願いします。 

 2.食中毒及び感染症・結核の発生

  • サービス提供に関連して、発生したと認められる場合に報告をお願いします。なお、関連する法に定める届出義務がある場合は、それらに従ってください。

 3.職員の法令違反・不祥事等の発生

  • 利用者の処遇に影響のあるもの(例:預り金の横領、送迎時の交通事故など)を対象とします。

 4.その他、報告が必要と認められる重大な事故の発生

報告方法

  • 事故報告の提出は、可能な限り電子メールまたは下記の【報告用フォーム】による提出でお願いします。
  • 【君津市報告用フォーム】事故報告書https://logoform.jp/form/Tpmw/289852<外部リンク>

報告期限

  • 第1報は、少なくとも様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後早くに、遅くとも5日以内を目安に提出をお願いします。
  • その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告をお願いします。

報告書様式

(参考様式)事故報告書 [Excelファイル/28KB]

業務管理体制届出のご案内

業務管理体制の概要

法令遵守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備を義務付けることにより、指定取消事案などの不正行為を未然に防止するとともに利用者の保護と介護事業運営の適正化を図ることを目的とした制度です。
また、業務管理体制は、事業者自ら組織形態に見合った合理的な体制を整備するものであり、事業者の規模や法人種別等により異なるものになっています。

【事業所数100以上の事業者】

  • 法令遵守責任者の選任
  • 法令遵守規程の整備
  • 法令遵守に係る監査の実施

【事業所数20以上100未満の事業者】

  • 法令遵守責任者の選任
  • 法令遵守規程の整備

【事業所数20未満の事業者】

  • 法令遵守責任者の選任

市町村への届出が必要な対象事業者は、地域密着型サービスのみ(※)を行う事業者で、指定事業所が同一市町村内に所在する事業者です。

(※)事業所数には、介護予防事業所は含むが、みなし事業所及び総合事業における介護予防・生活支援サービス事業所は、含まない。
(みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハ及び通所リハ)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所のこと。

お知らせ

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