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【介護事業者向け】各種事務処理手順、届出様式等のご案内

ページID:0050965 更新日:2024年7月15日更新 印刷ページ表示

目次

  1. 各種申請書・届出書
  2. 申請書・届出書の提出方法
  3. 事故報告

各種申請書・届出書

  1. 地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業

地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援 

申請書・届出書

様式 注意事項
指定申請書 [Excelファイル/29KB]

チェックリストを確認し必要書類を併せて提出してください。

指定更新申請書 [Excelファイル/28KB]

変更届出書 [Excelファイル/22KB

変更が生じた日から10日以内に提出してください。

変更届出書添付書類一覧 [PDFファイル/806KB]を確認し、必要書類を併せて提出してください。

【介護予防支援用】委託(変更)の届出書 [Excelファイル/25KB]
廃止・休止届出書 [Excelファイル/22KB] 廃止または休止する日の1ヶ月前までに提出してください。
再開届出書 [Excelファイル/19KB] 再開した日から10日以内に提出してください。

付表

チェックリスト

こちらで必要書類を確認の上ご提出をお願いします。

付書類

関連通知等

【居宅介護支援】主任介護支援専門員を管理者とできなくなった場合

居宅介護支援事業所管理者の資格要件

  1. 主任介護支援専門員
  2. 不測の事態により主任介護支援専門員を管理者とすることができない場合は、一時的に介護支援専門員でも可※
  3. 令和3年3月31日における管理者が介護支援専門員である事業所に限り、その管理者が引き続き管理者となる場合は、経過措置により介護支援専門員でも可(令和9年3月31日まで)を保険者に届け出る必要があります。また、猶予期間は、原則、1年間となります。

【運営規程の変更に係る通知等】

介護予防・日常生活支援総合事業

申請書・届出書

様式 注意事項
指定申請書 [Excelファイル/32KB]

チェックリストを確認し必要書類を併せてご提出ください。

指定更新申請書 [Excelファイル/28KB]
変更届出書 [Excelファイル/21KB]

変更が生じた日から10日以内に提出してください。

変更届出書添付書類一覧 [PDFファイル/806KB]を確認し、必要書類を併せて提出してください。

廃止・休止届出書 [Excelファイル/22KB] 廃止または休止の日から10日以内に提出してください。
再開届出書 [Excelファイル/19KB] 再開した日から10日以内に提出してください。

チェックリスト

   こちらで必要書類を確認の上ご提出をお願いします。

添付書類

申請書・届出書の提出方法

届出等の提出については、電子メール・電子申請届出システム・郵送・窓口にて受け付けをしております。

電子メールの場合

送付先メールアドレス…kaigo@city.kimitsu.lg.jp

  • 件名に事業所名と届出名称を記載してください。 例:)「指定変更届出書 ○○居宅介護支援事業所」
  • 提出書類に関しては、PDF化をお願いします。
  • 市に登録されているメールアドレスから送信してください。
  • 電子メールの送信結果の連絡を希望する場合は、メール本文にその旨を記載してください。
  • 電子メールでの提出時に、添付ができない書類(登記事項証明書など)やデータ化に手間がかかる書類等がある場合、添付書類の一部を郵送により提出していただいても構いません。

電子申請の場合

下記通知等をご確認の上ご提出ください。なお、利用にあたってはGビズIDの取得が必要となりますのでご注意ください。

郵送の場合

〒299−1192 千葉県君津市久保2丁目13番1号 君津市 福祉部 介護保険課 介護推進係

※控え書類の押印・返送を希望する場合は、返信用封筒を同封の上ご提出ください。

窓口の場合

君津市役所1階10番窓口介護保険課までお越しください。

事故報告

 君津市の被保険者に対して、介護保険サービスの提供中に事故が発生した場合は、保険者である君津市に早急に報告する必要があります。

君津市介護保険事業者における事故報告ガイドライン [PDFファイル/116KB]を策定しましたのでご活用ください。

報告の範囲

  • サービスの提供による、利用者のケガまたは死亡事故の発生
    • 「サービスの提供による」とは、送迎・通院等の事故も含みます。また、在宅の通所・入所サービスの場合は、利用者が事業所内にいる間は、「サービスの提供中」に含まれるものとします。
    • ケガの程度については、「外部の医療機関で受診を要したもの」が原則です。ただし、それ以外でも家族等に連絡しておいた方がよいと判断される場合は、報告をお願いします。
    • 事業所側の過失の有無は問いませんので、利用者の過失によるケガであっても、報告をお願いします。
    • 利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性のある時は、報告をお願いします。 
  • 食中毒及び感染症・結核の発生
    • サービス提供に関連して、発生したと認められる場合に報告をお願いします。なお、関連する法に定める届出義務がある場合は、それらに従ってください。
  • 職員の法令違反・不祥事等の発生
    • 利用者の処遇に影響のあるもの(例:預り金の横領、送迎時の交通事故など)を対象とします。
  • その他、報告が必要と認められる重大な事故の発生

報告方法・期限

  • 事故報告の提出は、可能な限り電子メールまたは【君津市報告用フォーム】による提出でお願いします。
  • 第1報は、少なくとも様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後遅くとも5日以内を目安に提出をお願いします。
  • その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告をお願いします。
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