新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、環境保全課に関する申請や届出等のうち、郵送が可能な手続きについてお知らせします。
郵送時の留意事項
- 書類に不備がないようご提出いただくため、事前にお電話で連絡くださるようお願いします。
- メールやファックスで、あらかじめ内容の確認をさせていただく場合があります。
- 封筒に、ご担当者様の連絡先を記載してください。(名刺の同封でも可)
- 正本と副本の2部を提出する場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
- 届出日については、発送日ではなく環境保全課が受理した日となります。提出期限までに市役所へ届くよう、日数に余裕をもって郵送してください。
- 郵便物の未着や遅配については、市では責任を負いかねますのでご了承ください。
連絡先・送付先
〒299−1192 君津市久保2丁目13番1号
君津市役所 経済環境部 環境保全課
調査規制係 0439−56−1212
- 特定建設作業に関すること
- 特定施設に関すること
- 特定作業に関すること
- 揚水施設(井戸)に関すること
郵送が可能な手続き
特定建設作業に関すること
※提出部数:正本、副本の2部
詳しくは、特定建設作業の届出をご覧ください。
特定施設に関すること
- 特定施設設置(使用)届出書
- 特定施設の種類ごとの数変更届出書
- 特定施設構造等変更届書
- 氏名等変更届出書
- 承継届出書
- 特定施設使用全廃届出書
- 特定施設等使用廃止届出書
- 特定施設等現況届出書
※提出部数:正本、副本の2部
詳しくは、特定施設の届出をご覧ください。
特定作業に関すること
- 特定作業実施届出書
- 特定作業変更届出書
- 氏名等変更届出書
- 承継届出書
- 特定施設等使用廃止届出書
- 特定施設等現況届出書
※提出部数:正本、副本の2部
詳しくは、特定作業の届出をご覧ください。
揚水施設(井戸)に関すること
- 設置許可申請書
- 揚水施設設置届書
- 事前立会願
- 許可条件の変更申請書
- 氏名等変更届出書
- 承継届出書
- 廃止届出書
※提出部数
(1)千葉県環境保全条例に基づく設置許可及び許可条件の変更であり、揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートルを超え21平方センチメートル未満の場合は正副1部ずつ、21平方センチメートル以上の場合は正1部副2部
(2)(1)以外の場合は正副1部ずつ
詳しくは、揚水施設の届出をご覧ください。