ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

特定建設作業の届出

ページID:0041549 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

押印省略での届出

 行政手続の利便性向上や負担軽減、オンライン化を目的として、騒音規制法、振動規制法及び君津市環境保全条例に係る届出をする際の押印は不要となりました。

 メールや郵送で届出をする場合、開庁日(土・日・祝日及び年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分)以外は受理ができません。開庁日以外の提出の場合、翌開庁日の受理となりますので、期日に間に合うよう余裕をもって提出するようにしてください。

 また、押印省略に伴い、提出者の本人確認をするために名刺等の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。

1.特定建設作業の実施の届出

指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする方は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、市長に届け出なければなりません。 (騒音規制法第14条、振動規制法第14条及び君津市環境保全条例第44条より)

※7日前までとは、届出日及び作業開始日を含めず、作業開始日の前日を第1日目としてさかのぼり8日目に相当する日までです。
 (例)届出日が10日(月曜日)の場合、18日(火曜日)から作業開始が可能です。(中7日空ける)

2.騒音規制法

(1)騒音規制法の指定地域 (騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音について規制する地域の指定 平成24年4月1日 君津市告示第38号より)

騒音規制法における指定地域

用途地域 並びに大字中島木ノ下、和田下、ボチヤシキ、久保田及びタカギワの全部の地域、大字泉字鍛治屋前、竹ノ下、南田、泉台、越堀及び星谷の全部の地域、大字法木作字西畑88番1地先から大字六手字沖田351番3地先までの県道荻作君津線の両側200メートルの地域、大字六手字神明渡259番4地先から大字中島字中島292番9地先までの市道六手・中島線の両側200メートルの地域、大字中島字北原田647番3地先から大字福岡字西根472番1地先までの市道君津・清和線の両側200メートルの地域、大字福岡字西根473番1地先から字高原218番1地先までの県道小櫃佐貫停車場線の両側200メートルの地域、大字福岡字高原217番の1地先から大字西粟倉字田縁132番の1地先までの市道君津清和線の両側200メートルの地域、大字西粟倉字天神下131番2地先から130番1地先までの県道久留里鹿野山湊線の両側200メートルの地域、大字塚原字代畑111番1地先から字仲町69番2地先までの市道塚原・行馬線の両側200メートルの地域、大字西粟倉字湯ノ上120番地先から大字東粟倉字七福415番1地先までの国道465号の両側200メートルの地域、大字内箕輪1丁目27番1地先から大字東粟倉字七福415番2地先までの県道君津鴨川線の両側100メートルの地域、大字青柳字天王原及び東天王原の全部の地域、大字青柳字スダレ172番2地先から木更津市境界までの国道410号の両側200メートルの地域、大字俵田字菊沢38番1地先から木更津市境界までの市道小櫃松丘線の両側200メートルの地域、大字吉野字尾代場180番1地先から大字三田字毛無田270番1地先までの県道加茂木更津線の両側100メートルの地域、大字三田字毛無田270番1地先から大字末吉字下浪帰226番1地先の県道加茂木更津線の両側200メートルの地域、大字末吉字作畑589番4地先から大字末吉字後宿898番地先までの市道末吉線の両側100メートルの地域、大字吉野字尾代場180番1地先から字走口117番地先までの市道川谷小櫃線の両側100メートルの地域、大字小市部字橋戸の全部の地域、大字久留里市場の全部の地域並びに大字久留里字安住の全部の地域

(2)騒音規制法の特定建設作業(騒音規制法施行令別表第2より)

騒音規制法における特定建設作業

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. バックホウ(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  7. トラクターショベル(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  8. ブルドーザー(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

3.振動規制法

(1)振動規制法の指定地域 (振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動について規制する地域の指定 平成24年4月1日 君津市告示第43号より)

振動規制法における指定地域

用途地域のうち工業専用地域を除いた地域 並びに大字中島字木ノ下、和田下、ボチヤシキ、久保田及びタカギワの全部の地域、大字泉字鍛治屋前、竹ノ下、南田、泉台、越堀及び星谷の全部の地域、大字法木作字西畑88番1地先から大字六手字沖田351番3地先までの県道荻作君津線の両側200メートルの地域、大字六手字神明渡259番4地先から大字中島字中島292番9地先までの市道六手・中島線の両側200メートルの地域、大字中島字北原田647番3地先から大字福岡字西根472番1地先までの市道君津・清和線の両側200メートルの地域、大字福岡字西根473番1地先から字高原218番1地先までの県道小櫃佐貫停車場線の両側200メートルの地域、大字福岡字高原217番1地先から大字西粟倉字田縁132番1地先までの市道君津・清和線の両側200メートルの地域、大字西粟倉字天神下131番2地先から130番1地先までの県道久留里鹿野山湊線の両側200メートルの地域、大字塚原字代畑111番1地先から字仲町69番2地先までの市道塚原・行馬線の両側200メートルの地域、大字西粟倉字湯ノ上120番地先から大字東粟倉字七福415番1地先までの国道465号の両側200メートルの地域、大字内箕輪1丁目27番1地先から大字東粟倉字七福415番2地先までの県道君津鴨川線の両側100メートルの地域、大字青柳字天王原及び東天王原の全部の地域、大字青柳字スダレ172番2地先から木更津市境界までの国道410号の両側200メートルの地域、大字俵田字菊沢38番1地先から木更津市境界までの市道小櫃松丘線の両側200メートルの地域、大字吉野字尾代場180番1地先から大字三田字毛無田270番1地先までの県道加茂木更津線の両側100メートルの地域、大字三田字毛無田270番1地先から大字末吉字下浪帰226番1地先までの県道加茂木更津線の両側200メートルの地域、大字末吉字作畑589番4地先から大字末吉字後宿898番地先までの市道末吉線の両側100メートルの地域、大字吉野字尾代場180番1地先から字走口117番地先までの市道川谷小櫃線の両側100メートルの地域、大字小市部字橋戸の全部の地域、大字久留里市場の全部の地域並びに大字久留里字安住の全部の地域

(2)振動規制法の特定建設作業(振動規制法施行令別表第2より)

振動規制法における特定建設作業

  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

4.君津市環境保全条例

(1)君津市環境保全条例の届出を要する区域(君津市環境保全条例施行規則第15条より)

君津市環境保全条例の届出を要する区域

  1. 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域
  2. 大字中島字木ノ下、和田下、ボチヤシキ、久保田及びタカギワの全部の地域、大字泉字鍛治屋前、竹ノ下、南田、泉台、越堀及び星谷の全部の地域、大字法木作字西畑88番1地先から大字六手字沖田351番3地先までの県道荻作君津線の両側200メートルの地域、大字六手字神明渡259番4地先から大字中島字中島292番9地先までの市道六手・中島線の両側200メートルの地域、大字中島字北原田647番3地先から大字福岡字西根472番1地先までの市道君津清和線の両側200メートルの地域、大字福岡字西根473番1地先から字高原218番1地先までの県道小櫃佐貫停車場線の両側200メートルの地域、大字福岡字高原217番1地先から大字西粟倉字田縁132番1地先までの市道君津・清和線の両側200メートルの地域、大字西粟倉字天神下131番2地先から130番1地先までの県道久留里鹿野山湊線の両側200メートルの地域、大字塚原字代畑111番1地先から字仲町69番2地先までの市道塚原・行馬線の両側200メートルの地域、大字西粟倉字湯ノ上120番地先から大字東粟倉字七福415番1地先までの国道465号の両側200メートルの地域、大字内箕輪1丁目27番1地先から大字東粟倉字七福415番2地先までの県道君津鴨川線の両側100メートルの地域、大字青柳字天王原及び東天王原の全部の地域、大字青柳字スダレ172番2地先から木更津市境界までの国道410号の両側200メートルの地域、大字俵田字菊沢38番1地先から木更津市境界までの市道小櫃松丘線の両側200メートルの地域、大字吉野字尾代場180番1地先から大字三田字毛無田270番1地先までの県道加茂木更津線の両側100メートルの地域、三田字毛無田270番1地先から大字末吉字下浪帰266番1地先までの県道加茂木更津線の両側200メートルの地域、大字末吉字作畑589番4地先から大字末吉字後宿898番地先までの市道末吉線の両側100メートルの地域、大字吉野字尾代場180番1地先から字走口117番地先までの市道川谷小櫃線の両側100メートルの地域、大字小市部字橋戸の全部の地域、大字久留里市場の全部の地域並びに大字久留里字安住の全部の地域
  3. 2に規定する区域以外の区域であって、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域
    ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)
    イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)
    ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(以下「病院」という。)及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの(以下「収容施設を有する診療所」という。)
    エ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館(以下「図書館」という。)
    オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)
    カ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(2)君津市環境保全条例の特定建設作業(君津市環境保全条例施行規則別表第3より)

君津市環境保全条例の特定建設作業

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. びょう打機及びインパクトレンチを使用する作業
  3. さく岩機(ブレーカーを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  7. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  8. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  9. ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業
  10. 振動ローラーを使用する作業

備考 騒音規制法の特定建設作業及び振動規制法の特定建設作業は除く。

5.提出書類(正・副2部)

(1)騒音規制法の特定建設作業

  • 特定建設作業実施届出書(様式第9)
  • 特定建設作業工程表
  • 特定建設作業の場所の付近の見取図
  • 使用する重機等の仕様がわかる書類

(2)振動規制法の特定建設作業

  • 特定建設作業実施届出書(様式第9)
  • 特定建設作業工程表
  • 特定建設作業の場所の付近の見取図
  • 使用する重機等の仕様がわかる書類

(3)君津市環境保全条例の特定建設作業

  • 特定建設作業実施届出書(第13号様式)
  • 特定建設作業工程表
  • 特定建設作業の場所の付近の見取図
  • 使用する重機等の仕様がわかる書類

※ (1)騒音規制法における特定建設作業実施届出書(様式第9)、(2)振動規制法における特定建設作業実施届出書(様式第9)、(3)君津市環境保全条例における特定建設作業届出書(第13号様式)は以下よりdoc形式でダウンロードできます。

特定建設作業の手引き

特定建設作業届出様式及び記載例

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)