本文
井戸を掘る場合は許可や届出が必要です
地下水の採取には規制があります
君津市においては、千葉県環境保全条例及び君津市環境保全条例により地下水の採取規制が行われています。
このうち、千葉県環境保全条例では隣接の木更津市や富津市と一緒に、昭和49年7月1日に地域指定されました。
千葉県環境保全条例の対象となる用途
- 工業
- 鉱業
- 建築物用地下水(冷暖房、水洗便所、自動車車庫に設けられた洗車設備、公衆浴場)
- 農業
- 水道事業、簡易水道事業、専用水道、小規模水道
- 工業用水道事業
- 10ヘクタール以上のゴルフ場における散水
千葉県環境保全条例の許可及び許可の基準
- 指定地域内で、規制の対象となる用途に使用する地下水を、吐出口の断面積が6平方センチメートルを超える揚水機(ポンプ)を用いて新たに汲み上げようとする場合には、吐出口の断面積に応じて知事の許可(21平方センチメートル以上)または市長の許可(21平方センチメートル未満)を受けなければなりません。
- 知事(又は市長)は、規則で定める技術上の基準(君津市は井戸のストレーナーの位置が地表面下350m以深で、吐出口の断面積が21平方センチメートル以下)に適合している場合でなければ許可できません。
- 知事(又は市長)は、他の水源を確保することができない場合に限り、技術上の基準に適合しない場合でも、条件を付して次の用途について許可できることになっています。
- 工業及び鉱業の用途のうち、もっぱら防火その他保安に係るもの
- 建築物用地下水のうち、水洗便所に係るもの
- 農業の用途
- 水道事業、簡易水道事業、専用水道事業、小規模水道
- 既設井戸の掘り替えの場合で廃止した井戸に係る用途と同一の用途のもの
- 国、県又は市町村が地震その他の災害発生時の非常用揚水施設と位置付けているもの
- 国、県又は市町村が行う事業のため掘り替えの場合で廃止した井戸に係る用途と同一の用途のもの
-
知事(又は市長)は、不正な手段により許可を受けたり、許可の条件の違反した場合は、許可を取り消すことや違反の是正のための必要な措置を命ずることができます。
氏名変更、承継及び廃止の届出
- 千葉県環境保全条例第39条に規定による地下水の採取許可を受けた者(以下、「採取者」という。)の氏名及び住所に変更があったときは、変更のあった日から30日以内に届出が必要です。
- 採取者の地位を承継したときは、承継があった日から30日以内に届出が必要です。
- 許可井戸を廃止したときは、廃止してから30日以内に届出が必要です。
※揚水機を交換する場合は設置申請が、許可の条件を変更する場合は変更申請が必要となります。
君津市環境保全条例では
千葉県環境保全条例の対象となる用途以外に供されるもので、吐出口の断面積が6平方センチメートルを超える場合に規制対象となります。(君津市環境保全条例に基づく特定施設のうち、4.地下水の著しい低下及び地盤の沈下に係る特定施設に該当します。)特定施設の設置、特定施設の変更、氏名等変更、承継、廃止等の届出については、下記リンク先を参照してください。
なお、吐出口の断面積が6平方センチメートル以下の井戸であっても、むやみに掘れるものではありません。条例による地下水の汲上げ規制は、地盤沈下及び地下水枯渇の防止を目的とするもので、基本的には他の水源が確保ができないことが前提となります。
また、君津市では、規制対象外の井戸(吐出口の断面積が6平方センチメートル以下及び自噴井戸)の設置についても、現地の確認等を実施しています。
提出書類
1.千葉県環境保全条例
(1)設置許可関係(知事の許可の場合は正本1部、副本2部、市長の許可の場合は正本1部、副本1部提出)
(添付書類)
- 揚水施設の設置の場所を示す図面・揚水施設の概要を記載した書類
- 揚水施設の構造の概略図・主要配管系統図及び地下水利用系統図(地下水の使用に係る作業の系統の概要及び作業の系統ごとに使用する地下水量(地下水以外の水又は循環使用地下水も使用する場合はその量)を説明するもの)
- 井戸、揚水機、地下水循環使用施設及び地下水地下還元施設の設置場所を示す図面
- 地下水循環使用施設及び地下水地下還元施設の内容を説明する書類
- 工場又は事業場の事業履歴書・工場又は事業場の組織図
- 工場又は事業場の周囲約100メートル以内の見取図
- 条例第41条第第2項の規定(基準外揚水施設の例外許可)の適用を受けようとするときは、他の水源を確保することが著しく困難であることを説明する書類
(2)許可条件の変更申請(知事の許可の場合は正本1部、副本2部、市長の許可の場合は正本1部、副本1部提出)
添付書類は、変更内容によって異なりますのでお問い合わせください。
(3)氏名変更、承継、廃止(正本1部、副本1部提出)
2.君津市環境保全条例の届出(正本1部、副本1部提出)
下記リンク先を参照してください。
3.上記1、2に該当しない場合(吐出口の断面積が6平方センチメートル以下の揚水施設を設置する場合)
添付書類
揚水施設の設置場所を示す図面、揚水機の仕様書、揚水施設の構造図等