ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

特定作業の届出

ページID:0041686 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

押印省略での届出

 行政手続の利便性向上や負担軽減、オンライン化を目的として、届出をする際の押印は不要になりました。

 メールや郵送で届出をする場合、開庁日(土・日・祝日及び年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分)以外は受理ができません。開庁日以外の提出の場合、翌開庁日の受理となりますので、期日に間に合うよう余裕をもって提出するようにしてください。

 また、押印省略に伴い、提出者の本人確認をするために名刺等の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。

1.特定作業の実施

 君津市環境保全条例に基づく特定作業を行おうとする方は、市長に届け出なければなりません(君津市環境保全条例第35条より)。ただし、作業が特定作業となった際、現にその作業を行っている方(その作業の目的に係る施設の設置の工事を行っている方を含む。)は、当該作業が特定作業となった日から30日以内に市長に届け出なければなりません(君津市環境保全条例第36条より)。

 また、届出をした方は、その届出が受理された日から60日(騒音又は振動に係る届出にあっては、30日)を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る特定作業を開始し、又は変更してはなりません(君津市環境保全条例第40条より) 。

 提出書類(正・副2部)

  • 特定作業実施届出書(第5号様式)
    添付書類(特定作業に係る事業経歴書、特定作業に係る組織図、特定作業の場所の付近の見取図、別紙様式、条例別紙様式に記載の添付書類及び図面)

2.特定作業の種類

君津市環境保全条例施行規則別表第2より

1 ばい煙、粉じん及び悪臭に係る特定作業

番号   

 作業の種類
 1 ブラスト又はタンブラストによる金属の表面処理
 2 鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造
 3 農薬又は化学肥料の製造
 4 貝灰の製造
 5 綿の製造又は再生
 6 金属箔又は金属粉の製造
 7 石綿、岩綿、鉱さい綿又は石膏の製造又は加工
 8 合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造
 9 動物質廃棄物の焼却作業
 10 溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工
 11 ドライクリーニング
 12 動物質臓器、骨又は排せつ物を原料とする物品の製造
 13 動植物油の精製
 14 油かん、その他のあきかんの再生
 15 油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造
 16 金属の圧延又は熱処理
 17 自動車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)を解体する作業
 18 紙又はパルプの製造
 19 羊毛又は羽毛の洗浄又は加工
 20 たん白質の加水分解
 21 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
 22 1の項から21の項までに掲げる作業のほか、製造、加工、精製又は修理の工程においてアンモニア、ふっ素化合物、シアン化水素、ホルムアルデヒド、メタノール、硫化水素、塩化水素、窒素酸化物、アクロレイン、亜硫酸ガス、塩素、二硫化炭素、ベンゼン、硫酸(三酸化いおうを含む。)、ホスゲン、クロルスルホン酸、臭素、メルカプタン、一酸化炭素、よう素、トルエン、フェノール又はピリジンを使用し、又は発生させる作業

備考 ばい煙、粉じん及び悪臭に係る特定施設に掲げる特定施設を設置して行う作業は除く。

2 水質汚濁に係る特定作業
番号  作業の種類
 1 ア 砂利又は土を採取する作業(採取による砂利若しくは土の露出面積の合計が3,000平方メートル以上であるか又は砂利若しくは土の年間の総掘削量が30,000立方メートル以上の採取場で実施される作業に限る。)

イ 砂利を洗浄する作業(砂利の年間の総洗浄量が30,000立方メートル以上の作業場に限る。)

 2  鶏の解体作業(1日当りの解体数が100羽以上の作業に限る。)
3 騒音又は振動に係る特定作業
番号    作業の種類
 1  板金又は製かんの作業
 2  鉄骨又は橋梁の組立て作業(建設又は建築の現場作業を除く。)
 3  ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業(建設現場における作業を除く。)                                                                     

備考 騒音、振動に係る特定施設を設置して行う作業は除く。

3.特定作業の変更等

 君津市環境保全条例に基づく特定作業の届出をした方は、届出に係る事項の変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければなりません。ただし、当該事項の変更がこの届出に係る特定作業に係るばい煙等の量等の増加を伴わない場合は、この限りではありません(君津市環境保全条例第37条より)。また、届出をした方は、その届出が受理された日から60日(騒音又は振動に係る届出にあっては、30日)を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る特定作業を変更してはなりません(君津市環境保全条例第40条より)。

 提出書類(正・副2部)

  • 特定作業変更届出書(第7号様式)
    添付書類(別紙様式、条例別紙様式に記載の添付書類及び図面)

4. 氏名等変更、承継、廃止

 君津市環境保全条例の規定により、特定作業の実施を届け出た方は、その届出に係る氏名等の変更があったとき又は、その届出に係る特定施設を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければなりません(君津市環境保全条例第41条より)。

 また、譲り受け、借り受け、相続、合併又は分割により君津市環境保全条例の特定作業を承継した方はその承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければなりません(君津市環境保全条例第42条より)。

 提出書類(正・副2部)

  • 氏名等変更届出書(条例第10号様式)
    添付書類(変更を証明する書類)
  • 承継届出書(条例第12号様式)
    添付書類(変更を証明する書類)
  • 特定施設等使用廃止届出書(条例第11号様式)

特定作業の様式は以下よりdoc形式でダウンロードできます。

特定作業の手引き

君津市環境保全条例に基づく特定作業の様式

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)