ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

特定施設の届出

ページID:0041671 更新日:2023年5月1日更新 印刷ページ表示

押印省略での届出

 行政手続の利便性向上や負担軽減、オンライン化を目的として、騒音規制法、振動規制法及び君津市環境保全条例に係る届出をする際の押印は不要となりました。

 メールや郵送で届出をする場合、開庁日(土・日・祝日及び年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分)以外は受理ができません。開庁日以外の提出の場合、翌開庁日の受理となりますので、期日に間に合うよう余裕をもって提出するようにしてください。

 また、押印省略に伴い、提出者の本人確認をするために名刺等の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。

1.特定施設の設置

 騒音規制法、振動規制法の規定により、指定地域内において工場または事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする方は、その特定施設の設置工事開始の日の30日前までに、市長に届け出なければなりません(騒音規制法第6条、振動規制法第6条より) 。ただし、地域が指定地域となった際現にその地域内において特定施設を設置している方または施設が特定施設となった際、現に指定地域内においてその施設を設置している方は、この地域が指定地域となった日またはこの施設が特定施設となった日から30日以内に、市長に届け出なければなりません(騒音規制法第7条、振動規制法第7条より)。

 騒音規制法または振動規制法の特定施設に該当しない施設であっても、君津市環境保全条例に該当する特定施設を君津市内において設置しようとする方は、市長に届け出なければなりません(君津市環境保全条例第34条より)。また、その届出が受理された日から60日(騒音または振動に係る届出にあっては、30日)を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る特定施設を設置してはなりません(君津市環境保全条例第40条より)。ただし、施設が特定施設となった際、現にその特定施設を設置している方は、この施設が特定施設となった日から30日以内に市長に届け出なければなりません(君津市環境保全条例第36条より)。

提出書類(正・副2部)

(1)騒音規制法の特定施設

  • 特定施設設置届出書(騒音規制法様式第1)
    添付書類(特定施設の仕様を示す書類、特定工場等及びその附近の見取図、特定施設の配置図)
  • 特定施設使用届出書(騒音規制法様式第2)
    添付書類(特定施設の仕様を示す書類、特定工場等及びその附近の見取図、特定施設の配置図)

(2)振動規制法の特定施設

  • 特定施設設置届出書(振動規制法様式第1)
    添付書類(特定施設の仕様を示す書類、特定工場等及びその附近の見取図、特定施設の配置図)
  • 特定施設使用届出書(振動規制法様式第2)
    添付書類(特定施設の仕様を示す書類、特定工場等及びその附近の見取図、特定施設の配置図)

(3)君津市環境保全条例の特定施設

  • 特定施設設置(使用)届出書(条例第4号様式)
    添付書類( (1)、(2)、(3)、(4)、条例別紙様式、条例別紙様式に記載の添付書類及び図面)

2.指定地域、特定施設の種類

 別紙のとおり。

3. 特定施設の変更

 騒音規制法または振動規制法の規定により、特定施設の設置を届け出た方は、その届出に係る事項の変更をしようとするときは、この事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、市長に届け出なければなりません。ただし、変更が環境省令で定める範囲内である場合または発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は、この限りではありません(騒音規制法第8条、振動規制法第8条より) 。

 君津市環境保全条例の規定により、特定施設の設置を届け出た方は、その届出に係る事項の変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければなりません。ただし、この事項の変更がこの届出に係る特定施設に係るばい煙等の量等の増加を伴わない場合は、この限りではありません。また、その届出が受理された日から60日(騒音または振動に係る届出にあっては、30日)を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る特定施設等の使用の方法等を変更してはなりません(君津市環境保全条例第37条、同第40条より)。

提出書類(正・副2部)

(1)騒音規制法の特定施設

  • 特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音規制法様式第3)
    添付書類(特定施設の仕様を示す書類、特定工場等及びその附近の見取図、特定施設の配置図)
  • 騒音の防止の方法変更届出書(騒音規制法様式第4)
    添付書類(特定施設の仕様を示す書類、特定工場等及びその附近の見取図、特定施設の配置図)

(2)振動規制法の特定施設

  • 特定施設の種類及び能力ごとの数、使用の方法変更届出書(振動規制法様式第3)
    添付書類(特定施設の仕様を示す書類、特定工場等及びその附近の見取図、特定施設の配置図)
  • 振動の防止の方法変更届出書(振動規制法様式第4)
    添付書類(特定施設の仕様を示す書類、特定工場等及びその附近の見取図、特定施設の配置図)

(3)君津市環境保全条例の特定施設

  • 特定施設構造等変更届出書(条例第6号様式)
    添付書類(条例別紙様式、条例別紙様式に記載の添付書類及び図面1、2、3)

4. 氏名等変更、承継、廃止

 騒音規制法または振動規制法の規定により、特定施設の設置を届け出た方は、その届出に係る氏名等の変更があったときまたは、特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければなりません(騒音規制法第10条、振動規制法第10条より) 。

 また、譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により騒音規制法または振動規制法の特定施設を承継した方はその承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければなりません(騒音規制法第11条、振動規制法第11条より) 。

 君津市環境保全条例の規定により、特定施設の設置を届け出た方は、その届出に係る氏名等の変更があったときまたは、その届出に係る特定施設を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければなりません(君津市環境保全条例第41条より)。

 また、譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により君津市環境保全条例の特定施設を承継した方はその承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければなりません(君津市環境保全条例第42条より)。

提出書類(正・副2部)

(1)騒音規制法の特定施設

  • 氏名等変更届出書(騒音規制法様式第6)
    添付書類(変更を証明する書類)
  • 承継届出書(騒音規制法様式第8)
    添付書類(変更を証明する書類)
  • 特定施設使用全廃届出書(騒音規制法様式第7)

(2)振動規制法の特定施設

  • 氏名等変更届出書(振動規制法 様式第6)
    添付書類(変更を証明する書類)
  • 承継届出書(振動規制法様式第8)
    添付書類(変更を証明する書類)
  • 特定施設使用全廃届出書(振動規制法様式第7)

(3)君津市環境保全条例の特定施設

  • 氏名等変更届出書(条例第10号様式)
    添付書類(変更を証明する書類)
  • 承継届出書(条例第12号様式)
    添付書類(変更を証明する書類)
  • 特定施設等使用廃止届出書(条例第11号様式)

※特定施設の届出様式は以下よりdoc形式でダウンロードできます。

特定施設の手引き
騒音規制法特定施設届出様式
振動規制法特定施設届出様式
君津市環境保全条例特定施設届出様式
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)