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指定納付受託者の指定について(株式会社カルティブ)

ページID:0091648 更新日:2026年8月20日更新 印刷ページ表示

指定納付受託者の指定について(株式会社カルティブ)

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を次のとおり指定しましたので、お知らせします。

1 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

 名称:株式会社カルティブ

 所在地:神奈川県横浜市西区高島2-19-12 スカイビル

2 指定納付受託者の指定をした日

 令和8年7月22日

3 指定納付受託者が委託を受けて納付事務を行うことができる歳入等の種類 

 地方公共団体が地域再生計画の認定を受けて行う地方創生事業に対し寄附を行った法人について、寄附額に応じた法人関係税を税額控除する地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)による寄附金

4 指定納付受託者が納付事務の委託を受けることができる期間

 令和8年7月22日から契約期間満了日まで