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君津市空き家バンクのご案内

ページID:0047537 更新日:2024年1月24日更新 印刷ページ表示

最新の物件情報

 最新の物件情報は、こちらをご確認ください。

 君津市空き家バンクホームページ(物件情報)<外部リンク>

  物件の詳しい情報や見学を希望する場合は、君津市空き家バンクへの利用登録の申し込みが必要です。

制度の概要

 君津市における空き家の有効活用を通して、定住促進及び地域の活性化を図ることを目的とし、本市での生活を希望する方に空き家の情報提供を行うものです。

 市では、売買または賃貸を希望する空き家の所有者と移住・定住を検討している利用希望者とのマッチングを行い、物件の交渉・契約については、宅地建物取引業者が行います。

 令和3年度より、宅地建物取引業者と媒介契約を締結している物件も登録可能となりました(一般媒介契約を除く)。物件登録の申し込みまでに媒介契約を締結していない物件については、協定に基づき、宅地建物取引業協会南総支部へ仲介の依頼を行います。

空き家をお探しの方へ

空き家をお探しの方が、空き家バンク制度を利用するには、下記の手続きが必要となります。

利用登録の申し込み

実施要綱をご確認の上、君津市空き家バンク利用登録申込書(第10号様式)、誓約書(別記第11号様式)に記入のうえ、建築課に提出してください(郵送可)。

利用登録の完了後、物件を担当する宅地建物取引業者が案内を行います。

物件交渉の申し込みから契約まで

物件の見学後、交渉を申込まれる場合は、建築課へ君津市空き家バンク物件交渉申込書(第17号様式)を提出して下さい。書類の提出後、物件を担当している宅地建物取引業者が、空き家所有者等との交渉から契約までを行います。

空き家をお持ちの方へ

空き家をお持ちの方が、空き家バンク制度の利用するには、下記の手続きが必要となります。

物件登録の申し込み

実施要綱をご確認の上、君津市空き家バンク物件登録申込書(第1号様式)、君津市空き家バンク物件登録カード(別記第2号様式)、 同意書(別記第3号様式)に記入のうえ、添付書類と併せて、建築課に提出してください(郵送可)。

【添付書類】

君津市空き家バンク物件登録カード(第2号様式)に記載した土地・建物の状況がわかる写真
君津市空き家バンク物件登録カード(第2号様式)に記載した土地・建物の所有権を証する書類
専任・専属専任媒介契約書の写し(専任・専属専任媒介契約を締結している場合のみ)

物件調査から登録まで

物件登録申込書を提出後、市が空き家バンクへの登録を適正と認めた場合、物件が空き家バンクに登録されます。

専任・専属専任媒介契約が締結されていない物件は、協定に基づき宅地建物取引業協会の会員である宅地建物取引業者が調査を行い、調査結果に基づき、市が適当と認めた場合、物件を空き家バンクへ登録されます。

登録された空き家の情報(住所や氏名などの個人情報を除く)は、ホームページ等で公開されます。

交渉から契約まで

利用希望者から物件交渉申込書の提出があった場合、交渉から契約までは、物件の専任・専属専任媒介契約を結んでいる宅地建物取引業者が行います。

注意事項

 君津市空き家バンクで取り扱う「空き家」とは、市内で個人が居住を目的として取得し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)住宅及びこの住宅と所有者を同一にするその敷地をいいます。

 市は空き家所有者が持つ物件情報を利用希望者へ提供しますが、物件の売買や賃貸借の交渉・契約については直接関与しません。

 物件を君津市空き家バンクに登録する際には、宅地建物取引業者と専任・専属専任媒介契約を結んでいただく必要があります。物件の売買や賃貸借の交渉・契約は、物件ごとに所有者と専任・専属専任媒介契約を結んでいる宅地建物取引業者が行います。

活用できる支援制度など

 君津市空き家バンクに関連する支援制度をご紹介します。

君津市戸建て中古住宅取得補助事業

 君津市では、中古住宅の利活用を促進し、管理されない空き家の発生を抑制するため、自ら住むことを目的に戸建て中古住宅を取得された方を対象に補助金を交付します。

 君津市戸建て中古住宅取得補助金のご案内

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