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これから中古住宅を取得される方へ補助制度のご案内
中古住宅を取得者される方へ補助金を交付します
君津市では、中古住宅を取得する方を対象に補助金を交付します。
基礎補助額20万円に様々なメニューにより10万円ずつの加算があるほか、子育て世帯が1年以上使用されていない中古住宅にリフォーム工事を行う場合は、最大50万円の加算があり、補助額は最大で110万円となります。
※令和6年度まで実施していた戸建て中古住宅補助制度は終了しました
補助制度の流れ
補助制度の流れはこちらをご確認下さい。
※補助金の交付を受けるには、対象住宅の売買契約をする前に市へ交付申請を行い、決定の通知を受ける必要があります
対象となる住宅
- 市内に建築され過去に住宅として利用された一戸建て住宅
- 昭和56年6月1日以降に着工されたこと、または、耐震性を有すること
- 建築基準法その他関係法令の基準に適合していること
交付対象者
- 交付申請時点において、対象となる住宅の売買契約をしていない者
- 市内に自ら居住するために対象住宅を購入する者
- 継続して10年以上居住し、かつ、対象住宅の所在地を住民票の住所とする者
- 自己及び同居する者に市税の滞納がない者
補助額は最大で110万円
基礎補助額 20万円
対象となる住宅と交付対象者の要件を満たす場合、基礎額20万円の交付対象となります。
ただし対象住宅の取得費用(共有の場合は持分を乗じて得た額)が20万円未満のときは、その額(1,000円未満切り捨て)となります。
加算補助額 最大90万円
次の要件を満たす場合、基礎補助額に加算補助額を上乗せし、補助金を交付します。
- 君津市空き家バンク<外部リンク>を利用して対象住宅を取得する場合 +10万円
- 転入者(※1)、または、転居者(※2) +10万円
- 若者世帯(※3)、または、子育て世帯(※4)に該当する場合 +10万円
- 子育て世帯で親世帯(※5)と近居(半径2km以内)、または、同居する場合 +10万円
- 子育て世帯による空き家リフォーム工事を行う場合(※6) +リフォーム工事に要する費用の2分の1 上限50万円(1,000円未満切り捨て)
※1 転入者とは、対象住宅に住民票の住所を移す直前の1年以上を市外に住所を有している者
※2 転居者とは、1年以上入居している市内の社宅または賃貸住宅から対象住宅に住所を移す者
※3 若者世帯とは世帯主とその配偶者が40歳未満である世帯
※4 子育て世帯とは、18歳に達する学年以下の子ども(妊娠16週目以降の胎児を含む)とその親からなる世帯
※5 親世帯とは、子育て世帯の世帯主またはその配偶者のいずれかの親で市内に住所がある者
※6 子育て世帯が1年以上居住その他の用途で使用されていない中古住宅に対して行うリフォーム工事で、建築基準法その他の法令に違反しないもの
指定様式
交付申請
変更承認申請
完了実績報告
申請期間
申請の期限は、令和7年12月26日(金曜日)まで、ただし、予算枠の上限に達した時点で受付を終了します。
受付は先着順で行い、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く8時30分から17時15分までとなります。
【住宅金融支援機構フラット35】地域連携型
君津市は、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して提供する、固定金利の住宅ローン『【フラット35】地域連携型』について、令和4年4月1日から開始しました。
住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付などの財政的支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。また、【フラット35】子育てプラスと併用することができます。
詳細はこちらをご覧ください(住宅金融支援機構ホームページ)<外部リンク><外部リンク>