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盛土等の工事で新たな手続きが必要になります
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の規制が始まります
盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する必要があることから、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。交付日:令和4年5月27日)が改正され、令和5年5月26日から施行されることになりました。
これにより、法律名が「宅地造成等規制法」から「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)に改正され、令和7年5月26日より規制が開始されます。
君津市についても、市内全域が宅地造成等工事規制区域に指定されるため、令和7年5月26日以降に下記の行為を行う場合は、原則、千葉県の許可が必要となります。
規制対象となる主な行為
土地の形質の変更(盛土・切土) [その他のファイル/540KB]
盛土規制法の詳細及び問合せ窓口については、千葉県のホームページをご覧ください。
盛土規制法の詳細 (千葉県HP)宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)<外部リンク>
問合せ窓口 (千葉県HP)宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する手続の申請(相談)窓口<外部リンク>
他法令の手続き
工事内容によって、盛土規制法に加えて、下記の手続きが必要となる場合があります。
詳しい内容については、君津市の各ホームページをご覧ください。(下記のリンクから対象のページに移動できます。)
森林法の申請・届出(地域森林計画対象森林で伐採、林地開発行為を行う場合)