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開発行為

ページID:0046692 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

開発行為とは?

 開発行為とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う区画形質の変更」をいいます。

区画形質の変更とは?

土地の区画の変更とは、道路、水路等の公共施設の新設、変更、または廃止を行うことをいいます。

土地の形の変更とは、切土または盛土によって、土地の形状を物理的に変更することを言います。

土地の質の変更とは、農地等を宅地に変更するといったような土地の有する性質を変更することをいいます。

特定工作物とは?

特定工作物には第一種特定工作物と第二種特定工作物があります。

第一種特定工作物には、コンクリートプラント、その他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものが該当し、政令ではアスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物が定められています。

第二種特定工作物には、ゴルフコース、その他大規模な工作物で政令が定めるものが該当し、政令ではその規模が1ヘクタール以上である野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、その他の運動・レジャー施設である工作物及び墓苑が定められています。

開発行為の意義

開発許可制度には二つの意義があります。

  1. 都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域の区域区分を担保すること。
  2. 良質な宅地水準を確保し、良好で安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止をすること。

以上の二点を目的としています。

 さらに、都市計画法の改正(平成13年5月施行)により、一定の開発行為については、都市計画区域にかかわらず許可の対象とされました。これによって、開発許可制度は都市計画区域の内外を問わず、適正な都市的土地利用の実現についてもその役割とされています。

 市街化区域内の500平方メートル以上の土地において開発行為を行おうとする場合、市街化調整区域内において開発行為または建築行為を行う場合、また都市計画区域外で3000平方メートル以上の土地において開発行為を行おうとする場合は要件の整った上で千葉県の許可が必要となります。

※開発行為の許可申請前に、君津市宅地開発事業指導要綱に従い、事前協議を行っていただきます。

※都市計画区域外で1000平方メートル以上3000平方メートル未満の土地での開発行為を行おうとする場合、君津市宅地開発事業指導要綱に従い、協議を行っていただきます。

対象面積表

開発行為の対象面積
都市計画区域内 市街化区域 500平方メートル以上
市街化調整区域 市街化調整区域での開発行為または建築行為については指導調整係までお問い合わせください。
都市計画区域外 1,000平方メートルから3,000平方メートル
君津市指導要綱による事前協議
3,000平方メートルから10,000平方メートル
宅地開発事業の基準に関する条例による確認
10,000平方メートル以上
都市計画法第29条による許可

君津市宅地開発事業指導要綱

 君津市では、君津市宅地開発事業指導要綱を制定しています。開発行為を行う場合、各課関係部署と事前協議を行っていただくことになります。

開発行為許可申請等様式

開発行為許可申請等の様式については、千葉県のホームページからダウンロードいただけます。

開発許可関係様式ダウンロード(千葉県ホームページ)<外部リンク> 

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