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伐採及び伐採後の造林届出制度

ページID:0011103 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

伐採する前の届出について

 地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第5条に規定する都道府県知事がたてる地域森林計画の対象とする森林。)において立木を伐採する場合には森林法第10条の8第1項の規定により、伐採の30から90日前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市へ提出しなければなりません。

対象地の確認

地域森林計画対象森林の確認については、ちば情報マップ<外部リンク>をご確認ください。
また、判別が難しい場合は君津市役所農林土木課(0439-56-1676)にお問い合わせください。 

(地域森林計画の対象となっていない場合は届出は不要です。)

林地開発行為に該当する場合

伐採の目的・面積等により、林地開発行為に該当する場合には千葉県への手続きが必要となります。
林地開発行為の要件や手続の詳細については千葉県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

提出書類について

「伐採及び伐採後の造林の届出書」の様式・記載例は林野庁ホームページ<外部リンク>もご覧ください。

添付資料の確認にあたっては、添付書類リストをご活用ください。

 伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類リスト [PDFファイル/457KB]

君津市では「伐採及び伐採後の造林の届出書」に以下のチェックリストの添付が必要です。

 伐採及び集材に係るチェックリスト [PDFファイル/745KB]

 

伐採した後の報告について

森林法第10条の8第2項の規定により、

  • 平成29年4月1日以降に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出した方は、造林完了後30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を市へ提出しなければなりません。
  • 令和4年4月1日以降に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出した方は、伐採完了後30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林完了後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となりました。

提出書類 

  1. 「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(平成29年4月1日〜令和4年3月31日までに提出した届出書の場合)
  2. 「伐採に係る森林の状況報告書」(令和4年4月1日以降に提出した届出書の伐採が終了した場合)
  3. 「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(令和4年4月1日以降に提出した届出書の造林が終了した場合)
  4. 伐採後・造林後の現場状況がわかる写真

※君津市では「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」、「伐採に係る森林の状況報告書」、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出の際には伐採後・造林後の現場状況がわかる写真の提出をお願いしております。

提出書類の様式・記載例は林野庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

 

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