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伐採及び伐採後の造林届出制度

ページID:0011103 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

地域森林計画の対象となっている民有林の伐採をする場合には、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に「伐採及び伐採後の造林の届出」(伐採届)の提出が必要です。

 ※対象森林の確認については、下記の関係機関にお問い合わせください。
  (1)千葉県中部林業事務所(0439-55-4970)
  (2)君津市役所農林土木課(0439-56-1320)

開発行為に該当する場合には千葉県への手続きも必要となります。

「伐採及び伐採後の造林の届出書」の様式及び記載例、また、開発行為の手続の詳細については千葉県ホームページをご覧ください。

千葉県ホームページ<外部リンク>

※令和5年4月1日から添付書類が全国統一となります。
 詳しくは、林野庁ホームページをご覧ください。

林野庁ホームページ<外部リンク>

 また、添付資料の確認にあたっては、以下のチェックリストをご活用ください。

 伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類チェックリスト [PDFファイル/457KB]

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