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伐採及び伐採後の造林届出制度

ページID:0011103 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

地域森林計画の対象となっている民有林の伐採をする場合には、あらかじめ市に届出が必要です。(森林法第10条の8、伐採及び伐採後の造林の届出)

伐採後には、「伐採に係る森林の状況報告書」の提出を、伐採後の造林が完了した際には、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出をお願いします。

※対象森林の確認については、ちば情報マップ<外部リンク>をご確認ください。

判別が難しい場合は下記にお問い合わせください。
 君津市役所農林土木課(0439-56-1676)

開発行為に該当する場合には千葉県への手続きが必要となります。

開発行為の手続の詳細については千葉県ホームページをご覧ください。

千葉県ホームページ<外部リンク>

「伐採及び伐採後の造林の届出書」、「伐採に係る森林の状況報告書」、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の様式・記載例は林野庁のホームページもご覧ください。

※令和5年4月1日から添付書類が全国統一となります。詳しくは、林野庁ホームページをご覧ください。

林野庁ホームページ<外部リンク>

「伐採及び伐採後の造林の届出書」にはこちらのチェックリストも添付してください。

 伐採及び集材に係るチェックリスト [PDFファイル/745KB]

また、添付資料の確認にあたっては、以下のリストをご活用ください。

 伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類リスト [PDFファイル/457KB]

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