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埋立てをする場合は市の残土条例の許可が必要です
君津市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(君津市残土条例)
山砂や残土、再生土などによる土地の埋立てや盛土、たい積(以下「土砂等の埋立て等」といいます。)は君津市残土条例で規制されています。
500平方メートル以上の面積で土砂等の埋立て等を行う場合は、許可や届出等が必要となりますので、条例や規則等の内容を十分ご理解の上、適切な事業の実施をお願いします。
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山砂や残土、再生土などによる土地の埋立てや盛土、たい積(以下「土砂等の埋立て等」といいます。)は君津市残土条例で規制されています。
500平方メートル以上の面積で土砂等の埋立て等を行う場合は、許可や届出等が必要となりますので、条例や規則等の内容を十分ご理解の上、適切な事業の実施をお願いします。