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年金各種手続き・届出のご案内
(1)国民年金に入る・やめる
こんなとき | どうする | 届出先 | お持ちいただくもの |
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20歳になったとき | 第1号被保険者は手続が不要 | ー |
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配偶者が厚生年金加入中で扶養されている方は第3号被保険者となる手続をする | 配偶者の勤務先 | 配偶者の勤務先へご確認ください | |
20歳以上60歳未満の方が会社を退職したとき | 国民年金加入の手続をする(被扶養配偶者も同様) | 国保年金課 国民年金係 |
・退職日がわかる書類 |
住所・氏名が変わったとき |
住所変更届・氏名変更届を提出する *日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則不要です |
詳細は、君津市役所ホームページ『トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民年金関係 > 住所や氏名が変わったとき(年金に加入中の方)』をご確認ください | ー |
第3号被保険者の方が扶養からはずれたとき、または離婚したとき | 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続をする | 国保年金課 国民年金係 |
・扶養から外れた日がわかる書類 |
第3号被保険者の方の配偶者の会社が変わったとき | 引き続き第3号被保険者となる手続きをする | 配偶者の新しい勤務先 | 配偶者の勤務先へご確認ください |
年金手帳または基礎年金番号通知書をなくしたとき | 基礎年金番号通知書の再交付の手続きをする |
木更津年金事務所 (お急ぎでない方は、国保年金課 国民年金係でもお手続きできます) |
・本人確認ができるもの |
海外から転入したとき | 国民年金(第1号)へ加入の手続をする | 国保年金課 国民年金係 |
・基礎年金番号がわかるもの |
海外へ転出するとき | 国民年金に任意加入する |
これから海外に転出する方 ・国保年金課 国民年金係または日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所 *詳細は、君津市役所ホームページ『トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民年金関係 > 海外へ転出しても、国民年金に加入することはできますか。』をご確認ください |
・基礎年金番号がわかるもの *口座振替をご希望の方は、以下のものをお持ちください ・預金通帳 |
現在海外に居住されている方 ・日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所 |
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国民年金に任意加入しない | 届出は不要です | ー |
(届出先が「国保年金課 国民年金係」とあるものは市民センターでもお手続きができます。)
納付の連帯義務者(世帯主、配偶者)、親が手続する場合 |
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上記以外の方が手続をする場合 |
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1つの提示で足りるもの | 2つ以上の提示が必要となるもの (異なる○印の組み合わせになります) |
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○運転免許証(運転経歴証明書) ○マイナンバーカード ○住民基本台帳カード(写真付きのもの) ○旅券(パスポート) ○学生証(写真付きのもの)【国公立】 ○国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)
○特別永住者証明書 ○在留カード |
○被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険、共済組合) ○公的年金(企業年金、基金を除く)の年金証書または恩給証書 ○年金手帳または基礎年金番号通知書 ○改定通知書(機構が交付した通知書) ○住民基本台帳カード(写真の貼付けのないもの) ○金融機関またはゆうちょ銀行の預(貯)金通帳、キャッシュカード、クレジットカード ○印鑑登録証明書 ○学生証(写真付きのもの)【国公立以外】 ○国、地方公共団体または法人が発行した身分証明書(写真付きのもの) ○国または地方公共団体が発行した資格証明書(写真付きのもので左記の書類を除く) |
(2)国民年金保険料を納める
こんなとき | どうする | 届出先 | お持ちいただくもの |
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口座振替を開始・停止するとき | 口座振替申出書・辞退申出書を提出する | 金融機関または木更津年金事務所 |
・基礎年金番号がわかるもの |
納付書を紛失したとき | 納付書の再発行を申し出る | 木更津年金事務所 | 木更津年金事務所へ連絡 |
保険料を納めるのが困難なとき | 全額・一部免除または納付猶予の申請をする | 国保年金課 国民年金係 |
・基礎年金番号が分かるもの |
学生で保険料を納めるのが困難なとき | 学生納付特例申請をする | 国保年金課 国民年金係 |
・基礎年金番号が分かるもの |
(届出先が「国保年金課 国民年金係」とあるものは市民センターでもお手続きができます。)
(3)年金をもらう
こんなとき | どうする | 届出先 | お持ちいただくもの |
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65歳になったとき |
老齢基礎年金の請求手続きをする *繰上げ請求は60歳から65歳になるまでの間、繰下げ請求は66歳から75歳(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳)になるまでの間に請求することができます |
第1号被保険者期間(任意加入被保険者期間を含む)のみの方は国保年金課 国民年金係 |
・本人確認ができるもの *その他の必要書類については、加入状況等により異なりますので、お問い合わせください |
第3号被保険者期間を含む方は木更津年金事務所 | |||
障害を持つ状態になったとき | 障害基礎年金の請求手続きをする |
・初診日に第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)だった方 ・被保険者でなくなった後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日がある方 →国保年金課 国民年金係 |
・本人確認ができるもの *その他の必要書類については、初診日に加入していた年金制度等により異なりますので、お問い合わせください |
初診日に第3号被保険者だった方は木更津年金事務所 | |||
20歳前に障害になった方は国保年金課 国民年金係 | |||
年金を受給していた方が亡くなられたとき |
年金の死亡届、未支給年金、遺族年金等の手続きをする
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国民年金のみを受給していた方は、国保年金課 国民年金係 (第3号被保険者期間を含む方は木更津年金事務所) |
必要書類や手続きの内容については、加入状況等により異なりますので、各年金保険者にお問い合わせください |
厚生年金受給者の方は、木更津年金事務所 | |||
共済年金受給者の方は、ご加入されていた各共済組合 | |||
農業者年金受給者の方は、市役所農業委員会事務局またはお近くのJA支店 | |||
年金を受給する前に亡くなられたとき | 死亡一時金の手続きをする |
国保年金課 国民年金係 |
必要書類や手続きの内容については、加入状況や納付状況等により異なりますので、お問い合わせください |
寡婦年金、遺族基礎年金等の手続きをする | 死亡日に第1号被保険者だった方は国保年金課 国民年金係 | ||
死亡日に第3号被保険者だった方は木更津年金事務所 | |||
特別障害給付金について | 特別障害給付金の請求手続きをする | 国保年金課 国民年金係 |
・本人確認ができるもの
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(届出先が「国保年金課 国民年金係」とあるものは市民センターでもお手続きができます。ただし、遺族基礎年金、寡婦年金、障害基礎年金および特別障害給付金については、市民センターではお手続きができません。国保年金課 国民年金係へご相談ください。)
(4)年金をもらっている方の手続き
こんなとき | どうする | 届出先 |
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年金の受取先を変えるとき |
年金受給権者受取機関変更届を提出する
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木更津年金事務所 (共済年金を受けている方は、加入していた共済組合へ届出が必要です)
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住所が変わったとき |
年金受給権者住所変更届を提出する *日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則不要です ただし、日本年金機構にマイナンバーが未収録の方や、住民票の住所と違う場所にお住まいの場合、成年後見を受けている方等は、住所変更届の提出が必要です |
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氏名が変わったとき | 年金受給権者氏名変更届を提出する
*日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則不要です ただし、日本年金機構にマイナンバーが未収録の方や海外居住者の方等は、氏名変更届の提出が必要です |
年金についてのお問い合わせ先
内容 | お問い合わせ先 | 電話番号 |
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国民年金について | 木更津年金事務所 | 0438-23-7616 |
国民年金について | 国保年金課 国民年金係 | 0439-56-1152 |
年金に関する相談(年金請求等) | 年金ダイヤル |
0570-05-1165 |
国民年金基金について | 全国国民年金基金千葉支部 | 043-221-6370 またはフリーダイヤル0120-65-4192 |