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海外へ転出しても、国民年金に加入することはできますか。
回答
日本国籍を持つ20歳以上65歳未満の方で、厚生年金に加入していない方が海外に居住される場合には、希望により国民年金に任意で加入することができます。
任意加入手続きをする方の状況により、届出先が異なります。
これから海外に転出される方の場合
日本国内に協力者がいる方
(届出先は、加入者の国内最終住所地の市町村もしくは加入者の国内最終住所地を管轄する年金事務所)
※君津市の管轄:木更津年金事務所
- 加入する方の年金番号がわかるもの
- 預金通帳(預金口座から振替で納付を希望する場合)
- 通帳届出印(預金口座から振替で納付を希望する場合)
- ご来庁される方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
※協力者:国民年金保険料の納付などを代行する方
日本国内に協力者がいない方
(届出先は、加入者の国内最終住所地の市町村もしくは加入者の国内最終住所地を管轄する年金事務所)
※君津市の管轄:木更津年金事務所
- 加入する方の年金番号がわかるもの
- 預金通帳
- 通帳届出印
- ご来庁される方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
※協力者:国民年金保険料の納付などを代行する方
国外転出済みの方が加入する場合
(届出先は、加入者の国内最終住所地を管轄する年金事務所)
詳しくは、年金事務所までお問い合わせ下さい。
日本国内に住所を有したことがない方が加入する場合
(届出先は、千代田年金事務所)
詳しくは、千代田年金事務所へお問い合わせ下さい。
問合せ先
〒102-8337 東京都千代田区三番町22 千代田年金事務所 Tel03(3265)4381