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住所や氏名が変わったとき(年金に加入中の方)

ページID:0048002 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

年金に加入されている方

第一号被保険者

自営業、学生などの国民年金に加入中の方(第一号被保険者)の住所変更及び氏名変更手続きは、原則不要です。ただし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方は、住所変更届・氏名変更届を国保年金課国民年金係に提出してください。

※マイナンバーと基礎年金番号の結びつきについては、「ねんきんネット」もしくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

 

第二号被保険者

会社員や公務員など、厚生年金や共済組合に加入している方(第二号被保険者)は、勤務先にご確認ください。

 

第三号被保険者

第二号被保険者に扶養されている配偶者の方(第三号被保険者)は、配偶者の勤務先にご確認ください。

 

海外に転出する方・海外から転入する方

国民年金第一号被保険者の方が、海外に転出、海外から転入する場合はお手続きが必要です。

 

海外に転出する方

海外へ転出すると、国民年金の加入義務はなくなります。ただし、日本国籍の方は希望により任意加入することができます。任意加入をご希望される方は、国保年金課国民年金係にお問い合わせください。

 

加入できる方

 海外に在住している、20歳以上65歳未満の日本国籍の方

 ※ 厚生年金に加入中の方や、その方に扶養されている方は除く

海外から転入する方

海外から転入する20歳から60歳未満の方で、厚生年金や共済組合に加入していない方は、住民票の転入手続き後に国民年金の加入手続きが必要です。

また、任意加入中の方が海外から転入した時は、第一号被保険者への変更の手続きが必要です。

 

お問い合わせ先

君津市役所国保年金課国民年金係

 〒299-1192 君津市久保2丁目13番1号 

 Tel:0439-56-1152 (国民年金係直通)

 

日本年金機構木更津年金事務所

 〒292-8530 木更津市新田3丁目4番31号

 Tel:0438-23-7616(代)