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保険料の免除制度(経済的に保険料の納付が困難なとき)

ページID:0047989 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な場合に、申請して承認されると保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

過年度分の保険料も、申請時の2年1カ月前の月分までさかのぼって免除申請を行うことが可能です。

(1) 免除制度(全額免除・一部免除)

本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が全額免除または一部免除となります。なお、一部免除は、減額された保険料を納めないと未納期間となりますので、必ず納めてください。

  • 全額免除が承認された期間は、保険料を全額納めた場合と比べて、年金額が2分の1で計算されます。
  • 一部免除が承認された期間は、納めた保険料により、年金額の計算がそれぞれ異なります。

※1月から6月までに申請される場合は前々年所得で審査されます。

※学生の方は、(3)学生納付特例制度を申請してください。

(2) 納付猶予制度

50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

納付猶予が承認された期間は、受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。

※1月から6月までに申請される場合は前々年所得で審査されます。

※学生の方は、(3)学生納付特例制度を申請してください。

(3) 学生納付特例制度

学生の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例が承認された期間は、受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。

対象者は、夜間、通信過程を含む日本国内の大学・短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(1年以上の課程)、職業能力開発校等に在学中の方(上記の大学等に在籍しながら、海外留学等または休学している方も含む。)です。

※1月から3月までに申請される場合は前々年所得で審査されます。

※学生納付特例制度の対象となっていない学校があります。その場合は、一般の免除制度(申請免除・納付猶予)を申請してください。

(1)から(3)までの制度には特例があります

失業により納付が困難な方や、災害などにより財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方の所得は、除外して審査される特例があります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難となった方についても、臨時による特例があります。
(全額免除、一部免除、納付猶予については、令和5年6月までの期間。学生納付特例については、令和5年3月までの期間が新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例の対象となります。)

免除・納付猶予期間の保険料は、あとから納めることができます

保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納めたときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。

これを補うために、10年以内であれば、あとから保険料を納めることができ、納めると年金額は減少しません。この制度を「追納制度」といいます。

※免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。

※追納の手続きは、年金事務所で行います。

手続きに必要なもの

  • 運転免許証や健康保険証など本人確認ができるもの
  • 基礎年金番号がわかるもの
  • 在学証明書または学生証の写し(学生のみ)
  • 本人以外の方が代理で申請する場合は、委任状、窓口に来る方の本人確認ができるもの(同世帯の世帯主・配偶者・親が代理で申請する場合は、委任状は不要です。)
  • 退職・失業等を理由とする特例制度を利用される方は、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し