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マイナンバー制度における情報連携の本格運用がはじまりました

ページID:0021040 更新日:2019年7月1日更新 印刷ページ表示

情報連携により一部の添付書類が提出不要になります

 平成29年11月13日から、マイナンバー制度における情報連携の本格運用がはじまります。

 マイナンバーを用いる事務手続きにおいて、番号法に規定された添付書類の提出が不要になります。

情報連携とは

 番号法に定められた行政手続を行う際に必要となる情報を、情報提供ネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でやり取りすることです。

手続きと添付書類

各種手続きの変更点については、下記のリンクからご確認ください。

 子育てに関すること(子育て支援課)

  ・児童手当の申請

  ・児童扶養手当の申請

  ・未熟児養育医療

 障害福祉に関すること(障害福祉課)

  ・特別児童扶養手当の申請