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特別障害者手当(国制度)

ページID:0046052 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

精神または身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障害者に手当を支給します。

対象者

 (1)療育手帳○Aの1の方

 (2)重度の障害が重複し、日常生活において常時特別の介護を要する方

 (3)1つの障害であっても上記と同程度の状態にある方

 ※3か月を超えて入院している方、施設に入所している方は対象外です。

 障害程度認定基準については以下のファイルをご確認ください。

 障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(改正後全文) [PDFファイル/614KB]

所得制限

本人、配偶者及び扶養義務者に所得制限があります。

所得制限の限度額 
扶養親族等の数 本人 配偶者及び
扶養義務者
0 3,604,000円 6,287,000円
1 3,984,000円 6,536,000円
2 4,364,000円 6,749,000円
3 4,744,000円 6,962,000円
4 5,124,000円 7,175,000円
5 5,504,000円 7,388,000円

支給額

月額 27,980円 (令和5年4月1日手当額改定)

年4回支給(支給月 2月、5月、8月、11月)

手続き

障害福祉課までお問い合わせください。

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