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特別障害者手当(国制度)
精神または身体に著しい重度の障がいを有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅の障がい者に手当を支給します。
対象者
(1)療育手帳○Aの1の方
(2)重度の障がいが重複し、日常生活において常時特別の介護を要する方
(3)1つの障がいであっても上記と同程度の状態にある方
※3か月を超えて入院している方、施設に入所している方は対象外です。
障害程度認定基準については以下のファイルをご確認ください。
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(改正後全文) [PDFファイル/614KB]
所得制限
本人、配偶者及び扶養義務者に所得制限があります。
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び 扶養義務者 |
---|---|---|
0 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
支給額
月額 28,840円 (令和6年4月1日手当額改定)
年4回支給(支給月 2月、5月、8月、11月)
手続き
障がい福祉課までお問い合わせください。