特別障害者手当(国制度)
印刷用ページを表示する掲載日:2020年9月11日更新
精神又は身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障害者に手当を支給します。
対象者
- 重度の障害が重複し、日常生活において常時特別の介護を要する方
- 療育手帳 ◯Aの1程度
※3か月を超えて入院している方、施設に入所している方は対象外です。
所得制限
本人、配偶者及び扶養義務者に所得制限があります。
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び 扶養義務者 |
---|---|---|
0 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
支給額
月額 27,350円 (令和2年4月1日手当額改定)
年4回支給(支給月 2月、5月、8月、11月)
手続き
障害福祉課までお問い合わせください。