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未熟児養育医療給付

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月17日更新

未熟児養育医療給付制度とは

 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。

 未熟児養育医療給付を受けることができるのは、指定養育医療機関での治療に限られます。

 

対象者

 君津市に住民登録があり、次のいずれかの症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めたお子さんです。

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下
  2. 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示していること
症状
一般状態 運動不安、けいれんがある
運動が異常に少ない
体温 摂氏34度以下
呼吸器、循環器 強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す
呼吸数が毎分50以上で増加の傾向、呼吸数が毎分30以下
出血傾向が強い
消化器系 生後24時間以上排便がない
生後48時間以上嘔吐が持続
血性嘔吐、血性便がある
黄疸 生後数時間以内に現れる、異常に強い黄疸のあるもの

※主治医が記入する意見書等を参考に給付対象であるかを審査します。

給付対象となる費用

  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 医学的処置、手術及びその他の治療
  • 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話
  • 移送

自己負担金

自己負担金
未熟児の治療で保険適用のもの 市が費用を負担しますので、医療機関の窓口で支払う必要はありません。
差額ベッド代などの保険適用外のもの 養育医療の対象ではありませんので
全額を医療機関の窓口で支払っていただく必要があります。

給付申請の手続き

 必要書類等の詳しい内容はこども政策課でご案内します。

 退院後や病院に医療費を支払った後の申請は、原則として受付できませんのでご注意ください。

 必要書類

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書
  • 世帯調書 等

養育医療意見書 [Wordファイル/23KB]

養育医療意見書 [PDFファイル/103KB]

 

所得証明書は情報提供ネットワークを用い、市町村間で確認をするので、提出は原則不要です。(番号法第9条第1項別表第1の49の項)

※1月1日時点の住所の特定が出来ない等の場合には提出をお願いすることがあります。
※保育園やひとり親家庭住宅手当の申請など、引き続き、所得証明書が必要な場合があります。

 

給付申請の流れ

養育医療を受ける際の流れのフローチャート

届出の内容が変わったとき

  氏名、住所、世帯、加入健康保険証等に変更があった場合は、こども政策課に変更届を提出してください。

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