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児童手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新

 児童手当は、高校生年代までの児童を養育している方に、手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

 令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、多子加算の額及び算定方法の見直しを行う制度拡充が実施されました。制度拡充についての詳細はこちらをご確認ください。

   受給するには申請が必要となりますので、こども政策課または各市民センターで手続きをしてください。

支給対象

 国内に居住している高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方   

 ※教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。

 ※日本国籍以外の場合も、外国人登録してある方であれば、原則として対象になります。

支払期間

申請の翌月分から18歳の誕生日後の最初の3月分までです。

申請が出生・転入日の翌月となった場合、出生・転入日の翌日から数えて15日以内であれば申請した月から支給となります。

手当額と支払月

児童手当月額
年齢区分 (第1子、第2子) (第3子)
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳から高校生年代まで 10,000円 30,000円

  ※支払いは2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。
   

所得制限限度額・所得上限限度額について

 令和6年10月分の手当から、所得制限が撤廃されました。

申請に必要なもの

所得・税額証明書は情報提供ネットワークを用いて市町村間で確認をするので、提出は原則不要です。

※1月1日時点の住所の特定が出来ない等の場合には提出をお願いすることがあります。

現況届

 毎年6月1日の状況を把握し、児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するため、現況届を提出していただいていましたが、令和4年度から児童の養育状況が変わっていない場合、現況届の提出が原則不要になりました。

 ただし、状況を確認する必要がある方につきましては、引き続き現況届の提出が必要です。必要書類を送付しますので、6月1日から6月30日までの間にご提出ください。


 (現況届の提出が必要な方)

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が君津市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 施設等受給者
  • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」により現況の届出が必要と判断された方
  • その他、君津市からの提出の案内があった方

 ※現況届の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

届出の内容が変わったとき

  次の場合は、届出が必要となりますので、こども政策課または各市民センターで手続きをしてください。

  1.  児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2.  受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3.  受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4.  一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5.  受給者の加入する年金が変わったとき
  6.  受給者または配偶者が公務員になり、勤務先から児童手当を受給するようになったとき
  7.  国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  8.  振込先金融機関、口座番号を変更したとき
  9.  個人番号を変更したとき
  10.  18歳年度末を経過したあと22歳年度末までの児童について監護相当・生計費の負担の状況が変わったとき(対象となる児童の卒業や就職、住所の変更等があったとき)

申請書ダウンロード

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