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個人市県民税
市県民税とは
市県民税は、地域社会の費用を住民が広くその所得等に応じ負担するという性格をもっている税であり、都道府県民税と市区町村民税を合わせて市県民税とよびます。市県民税には、個人にかかる「個人市県民税」と,会社等の法人にかかる「法人市民税」・「法人県民税」があります。
個人市県民税
個人市県民税の税額は、広く均等に負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」の合計額になります。
納税義務者
個人市県民税の納税義務者は、その年の1月1日現在、
1.市内に住所を有する個人
2.市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者
です。
1.に該当する個人は、均等割及び所得割の合算額により、2.に該当する個人は均等割が課税されます。(市民税と県民税の合計額が課税されます。)
均等割の税率
市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度からの10年間にわたり臨時的に年間1,000円(市500円、県500円)を加算していました。令和6年度からはこの臨時的措置がなくなり、新たに年額1,000円の森林環境税(国税)が導入され、市民税・県民税均等割と併せて徴収します。
詳しくは、「令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります」のページをご覧ください。
平成25年度まで |
平成26年度から 令和5年度まで |
令和6年度から | |
---|---|---|---|
市民税 | 3,000円 | 3,500円 (うち復興財源500円) |
3,000円 |
県民税 | 1,000円 | 1,500円 (うち復興財源500円) |
1,000円 |
森林環境税(国税) | ー | ー | 1,000円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
なお、市内に家屋敷等を有し、かつ、住民登録地が市外の方(家屋敷課税対象者)については、市民税・県民税のみ(年額4,000円)が賦課徴収されます。
所得割の税率
- 市民税 課税所得金額の6%
- 県民税 課税所得金額の4%
※分離課税の税率は別に定められています。
非課税
均等割も所得割もかからない人
令和3年度から |
・生活保護法の規定により生活扶助を受けている人 ・1月1日現在で、障害者、未成年者、ひとり親または寡婦(ひとり親を除く)に該当する人のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の人 |
---|---|
令和2年度まで |
・生活保護法の規定により生活扶助を受けている人 ・1月1日現在で、障害者、未成年者または寡婦(夫)に該当する人のうち、前年の合計所得金額が125万円以下の人 |
均等割のかからない人
同一生計配偶者・扶養親族がいない | 扶養親族・同一生計配偶者がいる | |
---|---|---|
令和3年度から | 前年の合計所得金額38万円以下 |
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円 |
令和2年度まで | 前年の合計所得金額28万円以下 |
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+16万8千円 |
所得割のかからない人
同一生計配偶者・扶養親族がいない | 扶養親族・同一生計配偶者がいる | |
---|---|---|
令和3年度から | 前年の総所得金額等45万円以下 |
前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円 |
令和2年度まで | 前年の総所得金額等35万円以下 |
前年の総所得金額等の金額が、次の算式で求めた額以下の人 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円 |
納税方法
- 事業所得者等個人で支払う普通徴収と、給与所得者で毎月の給与から天引きされる特別徴収があります。
納期は普通徴収が6月、8月、10月、翌年の1月の4回で、特別徴収が6月から翌年の5月の各月です。
※令和5年12月に令和6年度税制改正大綱が公表され、令和6年度の特別徴収開始月は変更となる可能性があります。 - 65歳以上の公的年金の受給者で一定の条件を満たす方は、公的年金から個人市民税・県民税が特別徴収されます。(詳しくは、「公的年金等所得に係る市民税・県民税の特別徴収」をご覧ください。)
※年度の途中で他の市区町村に転居された場合でも、その年の1月1日現在の住所地に納めていただくことになります。
個人市県民税の申告
令和6年度の申告期限は令和6年3月15日(金曜日)です。
申告の必要があるかどうかわからない方は、下記のファイル「令和6年度市民税・県民税申告書記載要領」をご覧ください。