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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、温室効果ガス排出の削減や森林整備等に必要な財源を確保するため、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市民税・県民税均等割と併せて1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度以降の市民税・県民税均等割及び森林環境税(国税)について
市民税・県民税の均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度からの10年間にわたり臨時的に年間1,000円(市500円、県500円)を加算していました。令和6年度からはこの臨時的措置がなくなり、新たに森林環境税(国税)が導入され、市民税・県民税均等割と併せて徴収します。
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令和5年度まで |
令和6年度以降 |
森林環境税(国税) |
- |
1,000円 |
個人住民税均等割(市民税) |
3,500円 |
3,000円 |
個人住民税均等割(県民税) |
1,500円 |
1,000円 |
合計 |
5,000円 |
5,000円 |
森林環境税が課税されない方(非課税基準)
・1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方
・1月1日現在で、障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
・前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方
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合計所得金額 |
扶養親族・同一生計配偶者がいる |
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円 |
同一生計配偶者・扶養親族がいない |
前年の合計所得金額38万円以下 |