本文
公的年金等所得に係る市県民税の特別徴収
65歳以上の公的年金の受給者で下記の条件を満たす方は、公的年金から市県民税が特別徴収(天引き)されます。
※市県民税の納付方法を変更するもので、税負担が新たに増えるものではありません。
対象
次のすべてに該当する方
- 当該年度の4月1日に65歳以上となっている方
- 公的年金受給者で、市県民税が課税されている方
- 公的年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されている方
- 課税年度の1月1日以降、引き続き市内に在住している方
※老齢基礎年金などの年額が18万円未満の方や、特別徴収 (天引き) する税額が老齢基礎年金等の年額を超える方などは除く。
対象となる年金
老齢基礎年金など、老齢や退職を受給の事由とする年金
※障害年金や遺族年金など非課税所得の年金は除く。
対象となる税額
市県民税のうち、公的年金等の所得に係る税額分のみ。
※給与所得や事業所得など公的年金以外の所得に係る税額分は除く。
納付方法と納付月・納め方
特別徴収1年目 ※公的年金等に係る所得のみの方の場合
徴収方法 | 納付書や口座振替(普通徴収) | 公的年金からの天引き(特別徴収) | |||
---|---|---|---|---|---|
徴収月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 年税額の4分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ |
6月・8月は、年税額の4分の1ずつをこれまでどおり納めます。
10月・12月・2月は、年税額の6分の1ずつが公的年金から天引きされます。
特別徴収2年目以降 ※公的年金等に係る所得のみの方の場合
平成28年10月から、税制改正により納付方法が変更されました。詳しくは平成28年度市県民税の税制改正のお知らせをご覧ください。
徴収方法 | 公的年金からの天引き(特別徴収) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
仮徴収 | 本徴収 | |||||
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 前年度の年税額の6分の1ずつ | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1ずつ |
4月・6月・8月は、前年度の公的年金等に係る年税額の6分の1ずつが、公的年金から天引きされます。
本徴収
10月・12月・2月は、年税額から仮徴収された税額を差し引いた残りの税額が、公的年金から天引きされます。
総務省ホームページ(公的年金からの特別徴収)はこちら<外部リンク>