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厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。
詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
休業前の1日当たり平均賃金×80%×(各月の日数(30日又は31日)-就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
(1日当たりの支給額の上限:11,000円)
郵送(オンライン申請も準備中)
〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当 宛
※労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能
→1および2は、厚生労働省ホームページから印刷できます。
※事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名。事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付(この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める)
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号 0120−221−276
受付時間 午前8時30分から午後8時まで(月曜日から金曜日まで)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日)