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新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話をするために契約した仕事ができなくなった保護者、または、その保護者に有給休暇を取得させた事業主は以下の支援制度がご利用いただけます。詳しくは各リンク先をご覧ください。
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための新たな支援金を創設しました。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)<外部リンク>
リーフレット(小学校休業等対応支援金) [PDFファイル/1.23MB]
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、厚生労働省では、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設しました。
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました<外部リンク>
リーフレット(小学校休業等対応助成金) [PDFファイル/1.29MB]
6月12日に、関係法令が公布・施行され、助成金・支援金の上限額等が引き上げられるとともに、対象期間が延長されました。
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)、委託を受けて個人で仕事をする方向けの支援金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金)を創設し、令和2年2月27日から6月30日までの間に取得した休暇等について支援を行っています。具体的な内容は、以下のリンクをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について(制度改正のお知らせ)<外部リンク>
適用対象は、令和2年4月1日以降に取得した休暇等
○支援金の支給額:就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)→7,500円(定額)
○助成金の支給額:休暇中に支払った賃金相当額×10/10
※1日当たり8,330円を支給上限→15,000円を支給上限
○対象となる休暇等の期限:令和2年6月30日まで→令和2年9月30日まで
○申請期間:令和2年9月30日まで→令和2年12月28日まで
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
電話番号 0120−60−3999
受付時間 午前9時から午後9時まで(土日祝日含む)