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雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)厚生労働省HP<外部リンク>
雇用調整助成金(通常時)厚生労働省HP<外部リンク>
業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業については、休業規模要件を問わずに支給されます。
リーフレット(最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について) [PDFファイル/119KB]
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター 0120−60−3999(受付時間 9時〜21時 土日祝日含む)