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農業委員会制度が変更されました

ページID:0001385 更新日:2017年1月27日更新 印刷ページ表示

農業委員会法・農協法・農地法の一部を改正する法案が、平成28年4月1日から施行されます。

主な改正点

1 農業委員会業務の重点化

農地利用の最適化を推進していくために、以下の業務が強化されます。

  • 担い手への農地利用の集積の推進
  • 遊休農地の発生防止、解消の推進
  • 新規就農、企業等の農業参入の支援

2 農地利用最適化推進員の新設

 農業委員会が定めた区域ごとに推薦された者や公募された候補者の中から農業委員会が委嘱します。

 遊休農地の発生防止や解消を推進するための農地パトロールや農地の集約化、新規参入の促進等、地域における現場活動が主な業務です。

3 農業委員の選出方法の変更 

 現行の公選制から農業者、農業者が組織する団体等から推薦された者や公募による候補者の中から議会の同意を要件として市長が任命します。

 農業委員は、過半数を原則として認定農業者とします。他にも、利害関係者以外からの登用、女性や青年の積極的な登用を促進し、定数は委員会を機動的に開催できるよう、現行の半分程度にするなどが主な変更点になります。

 ※この改正により、毎年、農業者の皆様にお願いしておりました「農業委員選挙人名簿登載申請書」の提出は、不要となりました。

 ※君津市は平成29年7月(現委員の任期満了後)から新制度適用となります。