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農業委員会の概要と業務内容

ページID:0001377 更新日:2017年7月14日更新 印刷ページ表示

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律<外部リンク>」に基づいて全国の市町村に置かれている合議体の行政委員会であり、農地法等の法令に定められた審査等の事務処理を行うほか、農業者代表の農業団体として、農政活動を展開する機能とを併せ持った組織です。

 君津市の農業委員は現在14名となっております。

 委員会は月1回開催され、農地法<外部リンク>等の申請について許可及び審査をします。

農業委員の主な業務

農地の権利移動(農地法第3条)

農地の所有権の移転、または使用及び収益目的として権利を設定する場合について審査・許可をおこないます。

農地の転用(農地法第4条)

自らの農地等を農地以外に転用するため審査して意見書を千葉県に送付します。

農地の転用(農地法第5条)

農地等を買いうけ、農地以外に転用するための権利の設定・移転について審査して意見書を千葉県に送付します。

 

  • 委員は、担当地区に上記申請があった場合、現地調査及び申請人等から聞き取りを行うなどし、当月の委員会で説明し意見を述べます。
  • 土地改良法に基づきほ場整備を実施し、知事への換地計画の許可申請に際し、農業委員会として同意または意見書を送付します。

 平成21年12月に農地法が改正され、食料の安定供給を図るための重要な生産基盤である農地について、転用規制の厳格化等によりその確保を図るとともに、農地の貸借に係る規制の見直し、農地の面的な利用集積を図る事業の創設等によりその有効利用を促進することを目指しています。

関連法令

農業委員会に関係する法律等については以下の文字をクリックしてください。条文をご覧になることができます。