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君津市企業誘致奨励金制度
奨励金の概要
1:立地奨励金
企業が新設又は増設した事業所の固定資産税、都市計画税、法人市民税の納付相当額を5年間交付するものです。
2:累積投資型立地奨励金
中小企業を対象とした奨励制度で、中小企業が新設又は増設した事業所にかかる固定資産税、都市計画税、法人市民税の納付相当額を3年間交付するものです。
初期投資から3年以内の累積投資が要件である投下固定資産額として認められることから、長期的な投資計画の場合でも奨励措置を受けることができます。
3:雇用促進奨励金
定められた期間中に雇用した市民常用雇用者の人数に応じて奨励金を交付するものです。
4:大規模設備投資奨励金
市内に事業所を有する企業(操業を開始した日から10年経過した企業に限る)が事業の拡大又は製造等の能力改善のため、新たに設備を導入する場合や既存設備を更新する場合又は社宅整備を行う場合に、取得した設備の固定資産税の納付相当額を3年間交付するものです。
奨励金の交付要件等
奨励措置 | 新設または 増設の区分 |
奨励金交付金額 | 対象業種 | 投下固定資産の取得に要する 費用の基準額、その他の要件 |
---|---|---|---|---|
立地奨励金 |
新設イ |
新設アの場合 新設イの場合 |
農業 | (1) 投下固定資産の取得に要する費用の総額が3千万円以上であること |
(2) 当該新設に係る事業所の常用雇用者が3人以上であること | ||||
(3) 環境の保全について適切な措置が講じられていること | ||||
宿泊業 | (1)投下固定資産の取得に要する費用の総額が1億円(事業所内に保育施設を設置する場合は5千万円)以上であること | |||
(2) 当該新設に係る事業所の常用雇用者が3人以上であること | ||||
(3) 環境の保全について適切な措置が講じられていること | ||||
製造業 情報通信業 流通加工業 |
(1) 投下固定資産の取得に要する費用の総額が1億円(事業所内に保育施設を設置する場合は5千万円)以上であること | |||
(2) 当該新設に係る事業所の常用雇用者が5人以上であること | ||||
(3) 環境の保全について適切な措置が講じられていること | ||||
卸売業 小売業 飲食サービス業 |
(1) 投下固定資産の取得に要する費用の総額が1億円(事業所内に保育施設を設置する場合は5千万円)以上であること | |||
(2) 当該新設に係る事業所の常用雇用者が10人以上であること | ||||
(3) 環境の保全について適切な措置が講じられていること | ||||
観光業 | (1) 投下固定資産の取得に要する費用の総額が2億円(事業所内に保育施設を設置する場合は1億円)以上であること | |||
(2) 当該新設に係る事業所の常用雇用者が5人以上であること | ||||
(3) 環境の保全について適切な措置が講じられていること | ||||
新エネルギー 関連産業 |
(1) 投下固定資産の取得に要する費用の総額が3億円(事業所内に保育施設を設置する場合は1億5千万円)以上であること | |||
(2) 当該新設にかかる事業所の常用雇用者が10人以上であること | ||||
(3) 環境の保全について適切な措置が講じられていること。 | ||||
増設 市内に事業所を有する企業が事業拡大のため同一業種の事業所を市内に設置する場合 |
事業所の固定資産税、都市計画税の納付相当額を5年間交付 | 農業 | (1) 新設した事業所の操業開始日から10年以内の増設であること | |
(2) 投下固定資産の取得に要する費用の総額が3千万円以上であること | ||||
(3) 当該増設に係る事業所の常用雇用者が3人以上であること | ||||
(4) 環境の保全について適切な措置が講じられていること | ||||
宿泊業 | (1) 新設した事業所の操業開始日から10年以内の増設であること | |||
(2) 投下固定資産の取得に要する費用の総額が1億円(事業所内に保育施設を設置する場合は5千万円)以上であること | ||||
(3) 当該増設に係る事業所の常用雇用者が3人以上であること | ||||
(4) 環境の保全について適切な措置が講じられていること | ||||
製造業 情報通信業 流通加工業 |
(1) 新設した事業所の操業開始日から10年以内の増設であること | |||
(2) 投下固定資産の取得に要する費用の総額が1億円(事業所内に保育施設を設置する場合は5千万円)以上であること | ||||
(3) 当該増設に係る事業所の常用雇用者が5人以上であること | ||||
(4) 環境の保全について適切な措置が講じられていること | ||||
卸売業 小売業 飲食サービス業 |
(1) 新設した事業所の操業開始日から10年以内の増設であること | |||
(2) 投下固定資産の取得に要する費用の総額が1億円(事業所内に保育施設を設置する場合は5千万円)以上であること | ||||
(3) 当該増設に係る事業所の常用雇用者が10人以上であること | ||||
(4) 環境の保全について適切な措置が講じられていること | ||||
観光業 | (1) 新設した事業所の操業開始日から10年以内の増設であること | |||
(2) 投下固定資産の取得に要する費用の総額が2億円(事業所内に保育施設を設置する場合は1億円)以上であること | ||||
(3) 当該増設に係る事業所の常用雇用者が5人以上であること | ||||
(4) 環境の保全について適切な措置が講じられていること | ||||
新エネルギー 関連産業 |
(1) 新設した事業所の操業開始日から10年以内の増設であること | |||
(2) 投下固定資産の取得に要する費用の総額が3億円(事業所内に保育施設を設置する場合は1億5千万円)以上であること | ||||
(3) 当該新設にかかる事業所の常用雇用者が10人以上であること | ||||
(4) 環境の保全について適切な措置が講じられていること | ||||
累積投資型 立地奨励金 中小企業限定 |
|
新設アの場合
|
製造業 情報通信業 流通加工業 |
(1) 投下固定資産の取得に要する費用の総額(最初の取得の日から3年以内の取得に要する費用の総額をいう。以下この欄において同じ)が2億円(事業所内保育施設を設置する場合は1億円)以上であること |
(2) 指定の申請をする時において、取得した投下固定資産の額が3千万円以上であること | ||||
(3) 環境の保全について適切な措置が講じられていること | ||||
卸売業 小売業 飲食サービス業
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(1) 投下固定資が2億円(事業所内保育施設を設置する場合は1億円)以上であること または投下固定資産の取得に要する費用の総額が1億円(事業所内に保育施設を設置する場合は5千万円)以上かつ常用雇用者10人以上であること |
|||
(2) 指定の申請をする時において、取得した投下固定資産の額が3千万円以上であること | ||||
(3) 環境の保全について適切な措置が講じられていること | ||||
増設 市内に事業所を有する企業が事業拡大のため同一業種の事業所を市内に設置する場合 |
事業所の固定資産税、都市計画税の納付相当額を3年間交付 |
製造業 情報通信業 流通加工業 卸売業 小売業 飲食サービス業
|
(1) 投下固定資産の取得に要する費用の総額が2億円(事業所内に保育施設を設置する場合は1億円)以上であること | |
(2) 指定の申請をする時において、取得した投下固定資産の額が3千万円以上であること | ||||
(3) 環境の保全について適切な措置が講じられていること | ||||
雇用促進 奨励金 |
基準人数に30万円を乗じた額 |
農業 宿泊業 製造業 情報通信業 流通加工業 卸売業 小売業 飲食サービス業 観光業 新エネルギー |
操業開始日の6か月前から3か月後までの間に、当該事業所で新規に雇用した市民常用雇用者のうち、操業開始日から15か月経過した日において引き続き雇用している市民常用雇用者の人数が5人以上の企業 | |
大規模設備投資奨励金
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取得した設備の固定資産税の納付相当額を3年間交付※1企業につき、1年度あたり2億円が限度 |
製造業 情報通信業 流通加工業 卸売業 小売業 飲食サービス業 |
(1)一体の工事による投下固定資産の取得に要する費用の総額が5億円(社宅を整備する場合は1億5千万円)以上であること | |
(2)設備投資が雇用の削減を目的としたものではないこと | ||||
(3)環境の保全について適切な措置が講じられていること |
注意事項
- 奨励金の交付時期は、固定資産税、都市計画税及び確定申告に係る法人市民税の納期限が属する年度の翌年度とします。
- 中小企業とは中小企業基本法第2条第1項各号に規定する企業をいいます。
- 指定の申請をする時において、取得後2年以上経過している土地及び家屋は投下固定資産に含みません。
- 立地奨励金または、累積投資型立地奨励金の交付要件をいずれも満たす場合は、いずれか1つの奨励金についてのみ交付を受けられます。
- 累積投資型立地奨励金の交付を受ける場合は、雇用促進奨励金の交付を受けることはできません。
- 新設のうち、「イ」に該当する場合及び増設については、地方税法第341条第3号に規定する家屋を既存施設とは別に新たに設置する場合に限ります。
- 指定企業の関係者または関連企業の所有する土地及び家屋等を売買することにより、事業所を新設または増設したときは、当該関係者または関係企業から取得した土地及び家屋等は投下固定資産に含みません。
対象業種の詳細
奨励金の対象業種の詳細は下記のとおりです。
業種名 | 業種の詳細 |
---|---|
製造業 | 日本標準産業分類に掲げる大分類E製造業 |
情報通信業 | 日本標準産業分類に掲げる大分類G情報通信業 |
流通加工業 | 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第1号の流通加工に係る事業 |
卸売業、小売業 | 日本標準産業分類に掲げる大分類I卸売業、小売業 |
飲食サービス業 | 日本標準産業分類に掲げる中分類76飲食店(小分類766バー、キャバレー、ナイトクラブを除く) 及び中分類77持ち帰り・配達飲食サービス業 |
農業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類011耕種農業 |
宿泊業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類751旅館、ホテル |
観光業 | 日本標準産業分類に掲げる小分類805公園、遊園地 |
新エネルギー関連産業 | 日本標準産業分類に掲げる中分類33電気業のうち、新エネルギー利用等の促進に関する 特別措置法第2条に規定する新エネルギー利用等に係る事業 |
対象施設の詳細
奨励金の対象施設の詳細は下記のとおりです。
対象施設 | 対象施設詳細 |
---|---|
工場 | 物品の製造、修理及び整備工程を形成する機械または装置が設置される施設 |
事務所 | 主として管理事務を行う施設及びこれに付帯する施設(事務所と一体となっている店舗部分を除く) |
流通加工施設 | 物品の流通過程で製品に価値を付加する作業を行う施設 |
農業関連施設 | 企業が農業に関する商品の開発、生産または販売のために設ける施設 |
宿泊施設 | 日本標準産業分類に掲げる小分類751旅館、ホテルの事業の用に供する施設 |
観光施設 | 日本標準産業分類に掲げる中分類805公園、遊園地の事業の用に供する施設 |
新エネルギー関連産業施設 | 日本標準産業分類に掲げる中分類33電気業の事業の用に供する施設で、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第2条に規定する新エネルギー利用等の事業を行うための施設 |
保育施設 | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に規定される保育所の基準に適合する施設で、 企業がその事業の用に直接供する施設と同一の施設内に設置する施設 |
指定企業の申請
奨励措置を受ける企業は、上記の表で記した業種及び要件に該当する事務所を新・増設する企業であらかじめ市長の指定を受けた企業に限ります。
指定を受ける企業(大規模設備投資奨励金及び累積投資型立地奨励金の交付を受けようとする企業は除く。)は新・増設に係る事業所の操業開始予定日の30日前までに指定企業申請書に下記の書類を添えて、市長に提出しなければなりません。
※大規模設備投資奨励金及び累積投資型立地奨励金を活用する場合の指定企業の申請については、個別にお問合せください。
- 法人の登記事項証明書または住民票の写し
- 法人の定款またはこれに類するもの
- 投下固定資産の取得額に係る契約書等の写し
- 立地奨励金及び累積投資型立地奨励金においては事業計画書(別記第1号様式の5)、大規模設備投資奨励金においては設備投資実施報告書(別記第1号様式の6)
- 雇用計画書(別記第1号様式の7)
- 事業所の位置及び施設の配置図
- 前2期分の決算書類
- 納税証明書
- 1から8に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
申請書等様式
- 申請書等様式 [Wordファイル/25KB]
- 申請書等様式 [PDFファイル/201KB]
- 申請書等様式(大規模設備投資奨励金) [Wordファイル/32KB]
- 申請書等様式(大規模設備投資奨励金) [PDFファイル/572KB]