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資格確認書と資格情報のお知らせを発送します(後期高齢)
資格確認書または資格情報のお知らせを送付します
現在お持ちの資格確認書の有効期限が令和8年7月31日で切れることに伴い、令和8年8月1日から使用する『資格確認書』または『資格情報のお知らせ』を後期高齢者医療制度(75歳以上の方、一定の障がいがある65歳以上の方)に加入中のすべての被保険者の方へ7月中旬ごろ送付します。郵送方法は、資格確認書は特定記録郵便、資格情報のお知らせは普通郵便です。
届いたら記載内容に間違いがないか確認してください。
資格確認書が届いた方
資格確認書(薄茶色のカードタイプ)が届いた方は、資格確認書のみで医療機関等の受診ができます。
資格確認書が交付される方は次の条件のいずれかに該当する方です。
- マイナンバーカードを持っていない
- マイナンバーカードの保険証の利用登録をしていない
- マイナンバーカードの保険証の利用登録をしているが、直近3ヶ月で利用実績のない方
- 令和8年8月1日時点で85歳以上の方(昭和16年8月1日生まれ以前)
- 施設入所者等で資格確認書が必要であり、資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(申請事由が介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるの場合)の届け出を行っている。
資格情報のお知らせが届いた方
資格情報のお知らせが届いた方は、マイナ保険証で医療機関等を受診してください。
※資格情報のお知らせのみでは、医療機関等を受診できません。
資格情報のお知らせは、ご自身が加入中の公的医療保険や負担割合等を確認するための書類ですので、大切に保管してください。
また、マイナ保険証に対応していない医療機関等や、読取り不具合等に備え、資格情報のお知らせの右下を切取っていただき、マイナンバーカードと一緒に保管してください。
医療機関等でマイナ保険証が利用できない場合は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを一緒に提示していただくことで、これまでどおり、保険診療を受けることができます。
次の条件をすべて満たす場合は、資格情報のお知らせが交付されます。
- 令和8年8月1日時点で85歳未満の方(昭和16年8月2日以降生まれ)
- マイナンバーカードの保険証の利用登録をしていて、普段からマイナンバーカードを利用している方
※マイナンバーカードの利用回数によっては資格確認書が交付される場合があります。
施設入所者等で資格確認書が必要な場合
資格情報のお知らせが届いた方で、施設入所や高齢等の理由で、マイナンバーカードを利用しての医療機関等の受診が困難な場合は、資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書の提出が必要です。
詳しくは、国保年金課へお問い合わせください。
限度額適用(・標準負担額減額)認定証
限度額適用(・標準負担額減額)認定証は、令和6年12月2日以降に新規発行ができなくなりました。
後期高齢者医療制度に加入中の方が入院等で自己負担限度額を示すものが必要な場合はつぎのとおりです。
資格確認書を利用している方
資格確認書に限度区分を併記する手続きが必要です。詳しくは、国保年金課へお問い合わせください。
マイナ保険証を利用している方
マイナ保険証を医療機関等で利用すると、自動的に自己負担限度額が適用されるので、事前の手続きは不要です。
※限度区分が区分2に該当し、90日以上の入院がある場合は食事代が減額されますが、別途、入院日数届書の提出が必要です。




