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後期高齢者医療制度 各種届出・申請手続き
目次
目次を選択すると対応箇所にジャンプします。
- 資格確認書等再交付
- 資格確認書交付兼任意記載事項併記の申請
- 入院日数の届け出
- 療養費支給申請書の提出
- 送付先変更の届け出
- 65歳以上75歳未満の一定の障がいの状態にある人が申請により後期高齢者医療制度の被保険者になろうとするとき
- 他の都道府県から転入するとき
- 千葉県内で住所が変わるとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 被保険者本人が死亡したとき
- 人間ドックの助成を受けるとき
- 委任状について
資格確認書等再交付
資格確認書、資格情報のお知らせ、特定疾病療養受療証等の再発行
資格確認書交付兼任意記載事項併記の申請
マイナ保険証をお持ちでない方で、限度区分の記載希望の方
マイナ保険証を持っているが介護施設等に入所のため資格確認書が必要な方
マイナ保険証の再発行中で資格確認書が必要な方
入院日数の届け出
限度区分が区分2の方で、直近1年間で区分2の期間中に90日を超える入院をした方は申請の翌月から標準負担額(食事代)が減額されます。
※マイナ保険証をお持ちの方でも長期入院該当の申請は必要です。
療養費支給申請書の提出
コルセットなどの補装具などのを作った方等
※郵送申請の場合、補装具を作ったときの領収書(原本)と医師の証明書(原本)を添付してください。
送付先変更の届け出
施設入所や入院等により住民票上の住所地で書類を受け取ることができず送付先を変更する必要があるとき
65歳以上75歳未満の一定の障がいの状態にある人が申請により後期高齢者医療制度の被保険者になろうとするとき
次の条件のいずれかに該当する方が対象となります。
- 国民年金証書 1・2級(障害基礎年金等)
- 身体障害者手帳 1〜3級及び4級の一部(音声、言語、下肢1・3・4号)
- 療育手帳(重度の区分)
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
他の都道府県から転入するとき
持ち物
負担区分証明書(前市区町村から発行されます)
※マイナポータルや郵送で転出の手続きをした場合は発行されない場合があります。その場合は不要です。
転入の手続きをすると保険料の納入先が君津市になります。今まで保険料が年金天引き(特別徴収)されていた場合、転入の手続きから半年から1年程度は納付書払いまたは口座振替(普通徴収)になります。
口座振替を希望する場合は次のものもお持ちください。
通帳+通帳の届出印または、キャッシュカード(窓口にお越しいただいた方の名義に限ります)
詳しくはこちら
千葉県内で住所が変わったとき
君津市へ転入する場合
転入の手続きをすると保険料の納入先が君津市になります。今まで保険料が年金天引き(特別徴収)されていた場合、転入の手続きから半年から1年程度は納付書払いまたは口座振替(普通徴収)になります。
口座振替を希望する場合は次のものをお持ちください。
通帳+通帳の届出印または、キャッシュカード(窓口にお越しいただいた方の名義に限ります)
詳しくはこちら
君津市から転出する場合
現在有効の資格確認書の返却
生活保護を受けるようになったとき
持ち物
- 現在有効の資格確認書
- 生活保護を受けていることがわかる書類(受給証明書、保護決定通知書等)
被保険者本人が死亡したとき
必要な手続きは次のとおりです
人間ドックの助成を受けるとき
委任状について
代理人の方がお手続きする場合、委任状が必要な場合があります。
詳しくは、国保年金課までお問い合わせください。
資格確認書等の再発行や限度区分併記の申請等はこちら
療養費等の受領等に関してはこちら
その他各種様式については下記よりご確認ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
- 第三者傷病による届出関係




