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令和5年度 国民健康保険税のお知らせ

ページID:0049155 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

  令和5年度の国民健康保険税

 国民健康保険税の課税額は、医療保険分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分(40歳以上65歳未満の被保険者のみ。40歳になった月から月割で計算)を合算した額です。

  • 医療保険分      国民健康保険の被保険者の医療給付に充てられます。
  • 後期高齢者支援金等分 後期高齢者医療制度を支援するために充てられます。
  • 介護納付金分     介護保険制度を支援するために充てられます。

令和5年度の国民健康保険税
  医療保険分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
(ア)所得割額
(所得に応じて計算)
所得割算定基準額(※1)
× 7.3%
所得割算定基準額(※1)
× 1.8%
所得割算定基準額(※1)
× 1.8%
(イ)均等割額(※2)
(被保険者数に応じて計算)
20,000円
× 被保険者数
10,000円
× 被保険者数
9,900円
× 被保険者数
(ウ)平等割額
(一世帯あたりで計算)
24,000円
算定額
(100円未満切捨て)
(ア)+(イ)+(ウ) (ア)+(イ) (ア)+(イ)
課税限度額 650,000円 220,000円 170,000円

※1 所得割算定基準額は、各被保険者ごとに前年中の総所得金額などから基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。
(前年中の合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は0円が基礎控除額となります。)

※2 未就学児に係る均等割額は、5割軽減されます。

 令和5年度君津市の国民健康保険税と納税通知書の見方(普通徴収) [PDFファイル/809KB]

 令和5年度君津市の国民健康保険税と納税通知書の見方(特別徴収) [PDFファイル/833KB]

 

令和5年度の変更点

課税限度額の上限を引上げ

 後期高齢者支援金等分の課税限度額を、20万円→22万円に引上げました。

 

低所得世帯に対する軽減措置の判定基準を改正

 所得の低い世帯に対する保険税軽減の基準となる軽減判定基準額を次のとおり引き上げました。

軽減判定基準額(前年中の世帯内総所得金額など(※3)の合計)
軽減割合 改正前 改正後
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等(※4)の数−1)以下(※5) 変更なし
5割軽減 43万円+28.5万円×被保険者数(※6)+10万円×(給与所得者等(※4)の数−1)以下(※5) 43万円+29万円×被保険者数(※6)+10万円×(給与所得者等(※4)の数−1)以下(※5)
2割軽減 43万円+52万円×被保険者数(※6)+10万円×(給与所得者等(※4)の数−1)以下(※5) 43万円+53.5万円×被保険者数(※6)+10万円×(給与所得者等(※4)の数−1)以下(※5)

※3 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、その所得から15万円を控除した金額で軽減判定をします。

※4 給与所得者または公的年金等に係る所得がある方を指します。

※5 世帯に給与所得者等が2人以上いる場合のみ、10万円に給与所得者等の数から1を差し引いた数を乗じて得た金額を加えます。

※6 擬制世帯主(国民健康保険の加入者でない世帯主)は含みません。特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方)は含みます。

 

国民健康保険税の納税義務者は世帯主です

 世帯主が社会保険等に加入している場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合には世帯主が納税義務者になりますので、世帯主宛てに納税通知書が送付されます。

 

年度の途中で加入・脱退した場合の国民健康保険税

 年度の途中で国民健康保険の資格の取得・喪失や転入・転出などがあった場合は、月割で保険税額を計算します。国民健康保険の資格の取得・喪失は、届出日ではなく実際の取得・喪失日です。

 なお、社会保険等に加入・脱退した場合、自動的に国民健康保険の加入・脱退とはならないため、必ず届出が必要です。

 こんなとき国保の届出が必要です

 なお、市外から転入された場合は、保険税の算定基礎となる総所得金額などを1月1日時点の住所地の自治体に照会し、保険税を算定します。
 このため、照会先の自治体から回答があるまでの間は、所得不明のまま保険税額を通知する場合があります。回答内容に基づいて保険税額を再算定した結果、税額が増減する場合は改めて通知いたします。

 

国民健康保険税の軽減

後期高齢者医療制度移行に伴う保険税の軽減

 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯を対象に、保険税が急激な増額とならないよう以下の緩和措置が適用されます。

  1. 世帯内の国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険の被保険者が1人となった世帯は、対象となってから最長5年間、保険税の平等割額の半額を軽減、その後3年間は4分の1の額を軽減します。
  2. 低所得世帯に対する保険税の軽減については、従前と同様の軽減措置を受けることができるよう、特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方)を含めて軽減判定基準額を算定します。

 

低所得世帯に対する保険税の軽減

 前年中の世帯内の国民健康保険被保険者の方(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)の総所得金額など(※3)の合計が次の基準額以下の場合、国民健康保険税の均等割額と平等割額が軽減されます。(世帯内で所得の申告をしていない方がいると、所得の把握ができないため軽減の対象にならない場合があります。)

低所得世帯に対する保険税の軽減
軽減割合 軽減後の保険税額 前年中の世帯内
総所得金額など(※3)の合計
(軽減判定基準額)
  医療保険分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
7割軽減 均等割額 6,000円 3,000円 2,970円 43万円+10万円×(給与所得者等(※4)の数ー1)以下(※5)
平等割額 7,200円
5割軽減 均等割額 10,000円 5,000円 4,950円 43万円+29万円×被保険者数(※6)+10万円×(給与所得者等(※4)の数ー1)以下(※5)
平等割額 12,000円
2割軽減 均等割額 16,000円 8,000円 7,920円 43万円+53.5万円×被保険者数(※6)+10万円×(給与所得者等(※4)の数ー1)以下(※5)
平等割額 19,200円

 

 

 

非自発的失業者に対する保険税の軽減(申請が必要です)

 非自発的な理由(リストラ・倒産等)で離職した方で、離職時に64歳までの方が対象です。
 離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの期間について、対象者の前年中の給与所得を100分の30とみなして保険税額を算定します。

 非自発的失業による保険税の軽減の詳細は、以下のページをご覧ください。

 非自発的失業者の方は保険税が軽減される場合があります

 

国民健康保険税の減免

社会保険等の旧被扶養者に対する保険税の減免 

 扶養関係にあった社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、社会保険等の被扶養者(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合、保険税が減免されます。

  1. 当分の間、旧被扶養者の所得割額を免除
  2. 最大2年間、旧被扶養者の均等割額を5割減免
  3. 最大2年間、平等割額を5割減免(国民健康保険の加入者が旧被扶養者のみの世帯に限る)

 旧被扶養者とは、次のすべてに該当する方です。

  1. 国民健康保険の資格取得日時点で65歳以上の方
  2. 国民健康保険の資格取得日の前日に社会保険等の被扶養者だった方
  3. 国民健康保険の資格取得日の前日に扶養関係にあった社会保険等の被保険者が、その翌日に後期高齢者医療制度の被保険者となった方

 

特別な事情により保険税の納付が困難な方に対する保険税の減免(申請が必要です)

 火災や天災等の特別な事情により保険税の納付が困難な場合、申請により減免が受けられる場合があります。詳細につきましては、国保年金課までご相談ください。

 

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