ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 国保の届出 > こんなとき国保の届出が必要です

本文

こんなとき国保の届出が必要です

ページID:0041712 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

国保の加入は世帯ごと、届け出は世帯主

 国民健康保険(以下、国保)では、大人や子どもの区別なく、一人ひとりが被保険者になりますが、加入は世帯ごととなり、届け出は世帯主が行います。

国保に加入する人

 他の健康保険に加入していない人かつ生活保護を受けていない人です。

国保を脱退する人

 職場の健康保険などへ加入した人、生活保護を受け始めた人です。

その他国保の手続きが必要な人

 国保の加入者で、住所や氏名が変わった人、資格確認書等を紛失した人などです。

手続きに必要なもの

 次のようなときは届出が必要です。14日以内に届出をしてください。

 なお、平成28年1月1日より個人番号(マイナンバー)の利用が開始されたことに伴い、下記のすべての手続きにおいて、

  • 手続きに来られる方及び該当者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 手続きに来られる方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

 が原則必要になります。

 ご家族のマイナンバーカード等のご準備が難しい場合は、申請時に窓口にてお申し出ください。

 
  届出が必要なとき 手続きに必要なもの
国保に加入するとき 市内に転入してきたとき 転出証明書 
他の健康保険をやめたとき 健康保険の資格喪失証明書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳 
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 在留カード パスポート

国保を脱退するとき*

市外に転出するとき 資格確認書
他の健康保険に加入したとき 国保の資格確認書 
他の健康保険にに加入したことがわかる書類
死亡したとき 会葬礼状または葬儀の領収書 資格確認書
生活保護を受け始めたとき 保護開始決定通知書 資格確認書
外国籍の人がやめるとき 在留カード 資格確認書
その他* 住所・世帯主・氏名などが変わったとき 資格確認書
資格確認書などを紛失したとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) 使えなくなった資格確認書
修学のため、子どもが市外に転出するとき

在学証明書 資格確認書 

施設入所のため、市外に転出するとき 入所証明書 資格確認書

 ※届け出により印章(はんこ)が必要な場合があります。

 *資格情報のお知らせについては、届出の際の提出は不要です