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産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減
令和6年1月1日から産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、 出産する国民健康保険被保険者に係る産前産後期間の所得割額および均等割額が減額される制度です。
対象者
令和5年11月1日以降に「出産を予定している被保険者」および「出産した被保険者」の方が対象です。
※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産および人工妊娠中絶された方も対象となります。
保険税軽減の概要
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産被保険者の出産予定月または出産月の前月から出産予定月または出産月の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
※出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月または出産月の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
※賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても減額されない場合があります。
3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 出産(予定)月 | 1ヶ月後 | 2ヶ月後 | 3ヶ月後 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単体妊娠 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
多胎妊娠 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分のみ保険税が減額されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分のみ保険税が減額されます。
※令和6年1月より前の期間については軽減の対象となりません。
届出の方法
保険税の軽減を受けるには、届出が必要です。国保年金課または市民センターまでお越しください。
届出は、出産予定日の6ヶ月前から行うことができます。出産後も届出が可能です。
届出時に必要なもの
・ 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・ 出産する方の氏名、出産予定日または出産日および多胎妊娠の場合はその事実が確認できるもの
(母子健康手帳など)
・ 世帯主および出産する方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
届出書様式
・ 届出書
・ 届出書の記入例
出産被保険者に係る届出書(記入例) [PDFファイル/108KB]
よくある質問
Q1. 出産した人も含め国民健康保険に2人加入しているのですが、保険税は互いに軽減されますか?
A1. 出産した方のみ保険税が軽減されます。
Q2. 出産予定日と実際の出産日が異なった場合、再度届出が必要ですか?
A2. 必要ありません。軽減の期間も変更せず、届出があった時点のもので行います。
Q3. すでに保険税を納付済みの場合はどうなりますか?
A3. 保険税額が変更された後に、過払い分が還付されます。
Q4. 令和5年11月に出産しました。軽減の対象になりますか?
A4. 軽減の対象期間が令和6年1月1日以降なので、1月分のみ軽減の対象となります。