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住居確保給付金(転居費用補助)の申請を受け付けています

ページID:0085424 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

 

住居確保給付金(転居費用補助)とは

 同一の世帯に属する方の死亡または本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入が著しく減少し住居を失った方または住居を失うおそれのある方に対し、自立相談支援機関の支援を受けて、家計の見直し(家計改善支援事業)を行い、転居することにより、家計全体の支出が改善されると認められた場合、収入要件などを条件に、転居費用相当額を支給するもの。

支給対象者

次のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請書若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により収入が著しく減少し、経済的に困窮し、住居の喪失または喪失のおそれがあること。
  2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
  3. 申請日において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
  4. 申請者の世帯収入額が収入要件以下であること。
     

    世帯区分

    収入要件
    単身世帯 115,200円
    2人世帯 160,000円
    3人世帯 188,400円
    4人世帯 223,400円
    5人世帯 257,400円
  5. 申請日における、申請者及び申請者と同一世帯に属するものの所有する金融資産が資産要件以下であること。
     

    世帯区分

    資産要件
    単身世帯 468,000円
    2人世帯 690,000円
    3人世帯 840,000円
    4〜5人世帯 1,000,000円
  6. 家計に関する相談支援において、転居により家賃等の額が減少し家計全体の支出の額削減が見込まれる、または転居により家賃等が増加するが家計全体の支出の削減が見込まれ、転居が必要であると認められたこと。(持ち家からの転居を含む)
  7. 離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと。

支給上限額

 支給額は、次の額を上限とした転居にかかる支給対象経費の実費相当となります。
転居にかかる費用が次の額を上回る場合の差額は、自己負担となります。

 
世帯区分 支給上限額
単身世帯 111,600円
2人世帯 135,000円
3〜5人世帯 145,200円

※支給する住居確保給付金(転居費用補助)は、原則として君津市から不動産事業者等の口座へ振り込みとなります。

対象経費

 
支給対象となる経費 支給対象とならない経費

・転居先への家財の運搬費用

・転居先の住宅に係る初期費用

(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料)

・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用含む)

・鍵交換費用

・敷金

※敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため対象外。

・契約時に払う家賃(前家賃)

・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

相談について

福祉相談支援センターきみつにて家計改善相談(要予約)をしてください。

相談窓口

 福祉相談支援センターきみつ

 電話番号 0439-56-1245

 月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)  

 8時30分から12時、13時から17時15分

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