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住居確保給付金の申請を受け付けています
「住居確保給付金」
住居確保給付金とは
離職、自営業の廃止または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、経済的に困窮し住宅を失っている方、または失うおそれのある方を対象として、就労能力及び就労意欲のある方に対し、賃貸住宅の家賃(上限制限あり)を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支援対象者
次のいずれにも該当する方
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある者であること
- 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること、または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がこの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、この個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
- 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入要件以下であること
- 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が、資産要件以下であること
- 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
- 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者がいずれも暴力団員でないこと
※そのほかにも条件・審査があります。
支給要件
世帯人数 |
収入要件 (家賃が上限額の場合) |
資産要件 |
---|---|---|
1人 | 78,000円に家賃額(上限37,200円)を加算した額以下 | 468,000円以下 |
2人 | 115,000円に家賃額(上限45,000円)を加算した額以下 | 690,000円以下 |
3人 | 140,000円に家賃額(上限48,400円)を加算した額以下 | 840,000円以下 |
4人 | 175,000円に家賃額(上限48,400円)を加算した額以下 | 1,000,000円以下 |
5人 | 209,000円に家賃額(上限48,400円)を加算した額以下 | 1,000,000円以下 |
支給額
家賃額のうち、以下の額の範囲内で収入に応じて調整された額を支給
1人世帯 37,200円以内
2人世帯 45,000円以内
3から5人世帯 48,400円以内
支給期間
- 原則として3か月間を限度とします
- ただし、一定の条件に当てはまる場合は支給期間を3か月延長、更に3か月を限度に再延長することができます《最長9か月間》
住居確保給付金の申請について
福祉相談支援センターきみつにご相談ください。支援員が相談の中で住居確保給付金を含め、自立に向けてどのような支援が必要かを一緒に考え、具体的な支援計画を作成します。そのなかで必要であれば、住居確保確保給付金の申請を受け付けます。
住居確保給付金は再就職による自立を目的としており、他の自立へ向けた支援制度とともに「生活困窮者自立支援事業」の中に設けられた制度の一つです。
「生活困窮者自立支援事業」では、これらの支援制度の中からふさわしいものを支援員と一緒に選び、自立に向けた支援計画を作成してから具体的な支援をおこないます。
支給期間中に守っていただくこと
住居確保給付金の支給を受けている間は、以下のことを守っていただきます。
- 毎月2回以上公共職業安定所の職業相談を受ける。
- 毎月4回以上生活自立支援センターきみつの支援員の面接等を受ける。
- 原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受ける。
(補足)
・以上の活動を怠った場合、住居確保給付金の支給が中止されます。
申請書類
・住居確保給付金申請確認書 [Excelファイル/31KB]
・入居住宅に関する状況通知書 [Wordファイル/38KB]
相談窓口
福祉相談支援センターきみつ(君津市役所1階)
電話番号 0439-56-1245
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
8時30分から12時00分、13時00分から17時15分