戸籍の届出
印刷用ページを表示する掲載日:2017年1月27日更新
出生届
- 届出の期間:生まれた日から14日以内
- 届出人:原則として子の父または母
- 届出の場所:父母の本籍地、住所地、所在地、または子の出生地の市区町村役場
- 必要なもの:出生届書(出生証明書を含む) 届出人の印章(はんこ) 母子健康手帳
※母子健康手帳への届出記載は、平日の午前8時30分から午後5時15分のみの受付となります。
死亡届
- 届出の期間:死亡の事実を知った日から7日以内
- 届出人:同居の親族など
- 届出の場所:死亡者の本籍地、死亡地、または届出人の住所地、所在地の市区町村役場
- 必要なもの:死亡届(死亡診断書または死体検案書を含む) 届出人の印章(はんこ)
婚姻届
- 届出の期間:届出により効力が発生するため、届出期間はありません
- 届出人:夫及び妻
- 届出の場所:夫または妻の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場
- 必要なもの:戸籍謄本 夫・妻 各1通(届出する市町村役場が本籍地の場合は不要) 届出書中の証人欄に成年者(20歳以上)の証人2人の署名押印 届出人の印章(はんこ) 未成年者が届出をする場合は父母の同意書
離婚届
- 届出の期間:届出により効力が発生するため、届出期間はありません (裁判離婚の場合は裁判確定の日から10日以内)
- 届出人:夫及び妻
- 届出の場所:本籍地、または夫もしくは妻の住所地、所在地の市区町村役場
- 必要なもの:戸籍謄本 1通 (届出をする市区町村役場が本籍地の場合は不要) 裁判離婚の場合は調停調書の謄本、審判書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、または判決書の謄本及び確定証明書 届出書中の証人欄に成年者(20歳以上)の証人2人の署名押印(裁判離婚の場合は不要) 届出人の印章(はんこ)
転籍届
- 届出の期間:届出により効力が発生するため、届出期間はありません
- 届出人:戸籍筆頭者および配偶者 (筆頭者が死亡している場合は生存配偶者)
- 届出の場所:本籍地、新本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場
- 必要なもの:戸籍謄本 1通(同一市区町村内での転籍の場合は不要) 届出人の印章(はんこ)
受付時間 | 受付窓口 |
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午前8時30分から午後5時15分まで(※) | 君津市役所 市民課 及び 各行政センター |
上記以外の時間 | 君津市役所 守衛室(地下) |
※このほかにも戸籍の届出には、養子縁組届、養子離縁届、認知届などがあります。詳しくは市民課または、各行政センターへお問い合わせください。
※土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日は日直による受付になります。時間は午前8時30分から午後5時15分です。
婚姻、協議の離婚、養子縁組、協議の養子離縁、認知等の届出の際、届出人の方の本人確認を行っておりますので、運転免許証・パスポート等の本人を確認できる書類の提示をお願いします。