本文
住民異動(住所変更等)
住民異動の手続き
受付の際、届出人の方の本人確認を行っていますので、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等の本人確認書類の提示をお願いします。
- 受付窓口: 君津市役所 市民課(1階7番窓口) 及び 各市民センター
- 受付時間: 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は受付できません。
住所の異動等の届出は、法律で届出期間が定められています。虚偽の届出を行った場合や、正当な理由がなく法律で定められている届出期間内に届出をしなかった場合には、5万円以下の過料に処されることがあります。
届出できる方
本人・世帯主・同一世帯の方
上記以外の方が届出する場合は、委任状が必要です。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使った手続き
マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方や同一世帯内でマイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方と同時に転出(転入)される方は、住民基本台帳ネットワークシステムを活用した転入転出手続き(以下「特例転出(転入)」という)をすることができます。
※下記の期間を経過した場合は、特例転出(転入)の受付はできませんのでご注意ください。
- 新しい住所に住み始めてから、14日を経過した場合
- 転出予定日から30日を経過した場合
マイナポータルを利用したオンライン申請について
令和5年2月6日から転出手続きがオンラインでできるようになりました。
詳細はこちらマイナポータルからオンラインで転出届の手続きができます
ご覧になりたい項目をクリックしてください
◆ 転入届
◆ 転居届
◆ 転出届
◆ 世帯変更届
◆ 国外転出届
◆ 国外転入届
転入届
どんなとき |
市外から君津市に引越してきたとき |
届出の期間 |
転入した日から14日以内(引越し日以前の届出はできません) |
必要なもの |
【外国籍の方のみ】
※外国語の書類の場合、翻訳者氏名が記載された訳文の添付が必要です。 |
注意事項など |
【特例転入の届出】 特例転入の手続きは、引越し後、平日の開庁時間に本人または同一世帯員の方のマイナンバーカード・住民基本台帳カードを窓口に提示していただく必要があります。その際に、マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用の手続きをしてください。なお、同一世帯員による手続きの際に暗証番号が確認できない場合や、任意代理人による申請の場合は即日での継続利用はできませんのでご注意ください。 ※下記の期間を経過した場合、継続利用ができませんのでご注意ください。
|
転居届
どんなとき | 君津市内で引越したとき |
届出の期間 | 転居した日から14日以内(引越し日以前の届出はできません) |
必要なもの |
【外国籍の方のみ】
※外国語の書類の場合、翻訳者氏名が記載された訳文の添付が必要です。 |
注意事項など |
マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、券面記載事項が変更となった場合、追記欄に新住所等を記載します。転居届の提出とあわせて、マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちください。 また、同一世帯員による手続きの際に暗証番号が確認できない場合や、任意代理人による申請の場合は 即日での券面情報の変更はできませんのでご注意ください。 |
転出届
どんなとき | 君津市外に引越すとき |
届出の期間 | 引越す前に(異動予定日の14日位前から) |
必要なもの |
【外国籍の方のみ】
|
注意事項など |
【特例転出の届出】 特例転出の手続きの場合、転出証明書は発行されません。転入先の市区町村でマイナンバーカード・住民基本台帳カードを提示し、転入の手続きを行ってください。 また、郵送での申請もできますので、ご希望の方は郵送による転出届出をご確認ください。 |
世帯変更届
どんなとき | 世帯主の変更、世帯の分離・合併をするとき |
届出の期間 | 変更があった日から14日以内 |
必要なもの |
【外国籍の方のみ】
※外国語の書類の場合、翻訳者氏名が記載された訳文の添付が必要です。 |
注意事項など | 各種医療証・受給者証の交付を受けている場合は、変更や返却等の手続きがありますので、各担当課にお問い合わせください。 |
国外転出届
どんなとき | 外国に引越すとき |
届出の期間 | 引越す前に(異動予定日の14日位前から) |
必要なもの |
【外国籍の方のみ】
|
注意事項など |
転出届を提出する際に、マイナンバーカードの返納の手続きを行ってください。国外転出により返納した旨の記載を行い、カードはお返しします。マイナンバーカードは失効しますが、その後国内に転入される際に同じ番号を使うため、カードは大切に保管をお願いします。 ※マイナンバーカードを紛失されると、国外から転入された後のカード再交付手数料が有料となりますので、ご注意ください。 |
国外転入届
どんなとき | 外国から君津市に引越したとき |
届出の期間 | 国外転入した日から14日以内 |
必要なもの |
【外国籍の方のみ】
※外国語の書類の場合、翻訳者氏名が記載された訳文の添付が必要です。 |
注意事項など |
マイナンバーを付番されてから国外転出した方が国内へ転入する場合は、転入届を提出する際に、国外転出前にお返ししたマイナンバーカードをお持ちください。国外転出前にお返ししたカードは失効しているため、再交付申請を御案内します(手数料は無料です)。 ※マイナンバーカードを紛失されると、カード再交付手数料は有料となりますので、ご注意ください。 |
郵送による転出届出(郵送による転入届出はできません)
既に君津市から他の市区町村に異動している場合などで、市役所に来ることが困難な場合は、郵送による転出届出をすることで、新住所地への転入届に必要な転出証明書を郵送することができます。(転出証明書の送付先は、君津市での住所または新住所になります。勤務先などへは郵送できません。)なお、新住所地への転入届は、郵送で行うことはできませんので、新住所地の市区町村で届出をしてください。
郵送いただく書類
- 必要事項を記入した転出届(転出届郵送申請様式 [PDFファイル/89KB])
- 本人確認書類の写し
- 返信用封筒 (送付先の住所・氏名を書き、切手を貼ってください。)
※転出届は原則として本人または転出前の世帯主の方が届出をしてください。
外国人の方へ
平成24年7月9日に住民基本台帳法、出入国管理及び難民認定法が改正され、外国籍の方も住所異動等の届出が必要です。
ただし、以下の届出は地方入国管理官署での手続きとなります。
- 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
- 在留カードの有効期間更新申請
- 在留カードの再交付申請
- 所属機関に関する届出
- 配偶者に関する届出
詳しくは
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分から17時15分)
電話 0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)にお問い合わせください。
その他
住民異動の手続きに伴い国民健康保険や介護保険、児童手当、市営住宅退去等の手続きが必要な場合があります。詳しくは、各担当課へお問い合わせください。