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【介護事業者向け】令和8年度介護報酬改定(介護職員等処遇改善加算)のお知らせ

ページID:0086363 更新日:2026年3月16日更新 印刷ページ表示

【目次】

介護職員等処遇改善加算(令和8年度分)について

 介護分野の職員の処遇改善に向けて、処遇改善加算の対象が介護従業者へ拡大するとともに、加算区分の創設、これまで加算の対象外であった「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「居宅介護支援」等に対し、新たに加算が創設されます。

 算定にあたっては、それぞれの期日までに届出等の提出が必要となりますので、ご対応をお願いいたします。

提出期限

以下の提出期限までに、「電子申請届出システム」により提出してください。なお、体制届出書等の提出に当たっては、新規算定または変更が生じる箇所のみ記載し、継続算定する加算については「空欄」で提出してください。

表1 提出期限
算定開始時期 体制届出書等 処遇改善計画書
居住系サービス 施設系サービス 算定する全事業者
令和7年度から継続して同区分の加算を算定する場合 不要 不要 4月15日
令和8年4月から新規算定または区分を変更する場合 4月10日※1 4月10日※1 4月15日※2

令和8年4月及び5月は算定せず、6月から算定する場合

(居宅介護支援事業所のみの事業者(法人)等)

5月15日 6月1日 6月15日
令和8年7月以降に新規算定する場合 算定前月15日 算定月1日 算定前々月末日

※1 他加算について、新規算定または加算の区分に変更が生じる場合は、処遇改善分と合わせて4月10日までに提出してください。なお、現行の様式での提出が必要です。

※2 6月以降に継続して加算を算定する場合は、「別紙様式2-2個票(4・5月)」及び「別紙様式2-3個票(6月以降)」の両方の記載が必要です。

※保険者により提出期限が異なりますのでご注意ください。

提出にあたっての注意事項

  • 体制届出書等は「事業所ごと」、処遇改善計画書は「事業者(法人)ごと」の提出となります。
  • 事業者内で複数の事業を運営する場合で、かつ表1「算定開始時期」が異なる場合には、いずれか早い日が、処遇改善計画書の提出期限となります(体制届出書等はそれぞれの期限に提出ください)。

 例:地域密着型サービス事業所は令和7年度から継続算定・居宅介護支援事業所は6月から新規算定する場合

   居宅介護支援体制届出書:5月15日まで 処遇改善計画書:4月15日まで

各種様式

処遇改善加算関係

計画書

実績報告書

その他

 

体制届出書等(令和8年6月算定分〜)

居宅介護支援・介護予防支援・地域密着型サービス

体制届出書

体制等状況一覧表(居宅介護支援・介護予防支援)

体制等状況一覧表(地域密着型)

記載例 ※新規算定または変更が生じる箇所のみ記載し、継続算定する加算については「空欄」で提出してください。

総合事業(訪問型サービス・通所型サービス・介護予防ケアマネジメント)

体制届出書

体制等状況一覧表

記載例 ※新規算定または変更が生じる箇所のみ記載し、継続算定する加算については「空欄」で提出してください。

関連通知・Q&A等

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