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軽自動車税(種別割)の手続き

ページID:0037557 更新日:2024年1月20日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税(種別割)の対象となる車両の所有者等となったとき、または、申告事項に変更があったときは15日以内に、所有者等でなくなったときは30日以内に次の手続き先で申告してください。

手続き先

車両区分ごとの手続き先
区分 手続き先
原動機付自転車 二輪 総排気量125cc以下
定格出力1.0kw以下
◎君津市役所課税課(1階4番窓口)
  電話 0439-56-1502
◎小糸地域市民センター
  電話 0439-32-3111
◎清和地域市民センター
  電話 0439-29-7537
◎小櫃地域市民センター
  電話 0439-35-3111
◎上総地域市民センター
  電話 0439-27-3111
三輪以上
(ミニカー)
総排気量20cc超50cc以下
定格出力0.25kw超0.6kw以下
小型特殊自動車※1 農耕作業用

乗用装置あり
最高速度35km/h未満

小型特殊自動車(農業作業用)のみに牽引され、農耕作業や農業機械等の運搬を行うために必要な構造を有する被けん引自動車

その他 長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下
最高速度15km/h以下
軽 自 動 車 四輪 乗用 自家用 ◎軽自動車検査協会
千葉事務所袖ヶ浦支所
299‐0265
袖ケ浦市長浦字拓弐号580‐101
(音声案内)050-3816-3116
営業用
貨物 自家用
営業用
三輪
二輪 総排気量125cc超250cc以下 ◎関東運輸局千葉運輸支局
袖ヶ浦自動車検査登録事務所
   299‐0265
袖ケ浦市長浦字拓弐号580‐77
(音声案内)050-5540-2025
二輪の小型自動車 総排気量250cc超

軽自動車および二輪の小型自動車の手続きに必要なものや手続き方法については、車両区分ごとの手続き先にお問い合わせください。

※1 乗用装置のないもの、および、大型特殊自動車(上記小型特殊自動車の規格を超えるもの)は、軽自動車税(種別割)の課税対象ではありませんが、事業用資産の場合は、固定資産税(償却資産)の課税対象である可能性があります。

原動機付自転車及び小型特殊自動車の申告

以下の申告に必要なものおよび届出者の本人確認書類(運転免許証等)をご準備の上、課税課または各市民センターで申告してください。

申告書を事前に記入される方は、以下よりダウンロードしてご使用ください。

 

◆登録・名義変更

 君津市を主たる定置場とする原動機付自転車等の所有者となったとき、または申告内容に変更が生じたときに行う手続きです。
 課税課または各市民センターの窓口で申告してください。

 申告に必要なもの

手続き方法
申 告 事 由 申告に必要なもの
登 録 販売店から購入

・販売証明書

市外から転入 廃車手続き済み

・前市区町村の廃車証明書 

ナンバープレート付き

・前市区町村のナンバープレート

・標識交付証明書

名義変更 市内の人から譲り受けたとき 廃車手続き済み

・譲渡証明書 

・廃車証明書 

ナンバープレート付き

・ナンバープレート 

・譲渡証明書

・旧所有者の廃車手続きに係る代理人選任届

・標識交付証明書

市外の人から譲り受けたとき 廃車手続き済み

・譲渡証明書 

・廃車証明書

ナンバープレート付き

・前市区町村のナンバープレート

・譲渡証明書

・旧所有者の廃車手続きに係る代理人選任届

・標識交付証明書

注意事項

 ●本人及び同居の親族以外の方が代理で手続きする場合は、上記の必要書類に加えて、代理人選任届が必要です。

 ●「特定小型原動機付自転車」の登録をする場合は、以上の必要書類に加えて、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料(製品カタログや取扱説明書等)が必要です。

 ●新規登録・名義変更(譲渡)の方で、君津市に住民登録がなく、市内に定置場がある場合は、以上の必要書類のほかに、定置場が確認できる書類(アパートの賃貸借契約書の写しなど)が必要です。

◆廃車 

君津市を主たる定置場とする原動機付自転車等の所有者でなくなったときに行う手続きです。
課税課または各市民センターの窓口、または、課税課への郵送により申告してください。

 

※軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の原動機付自転車等の所有者に対して年額で課税されます。
 ・「一時的に使用しない」「公道を走行しない(私有地内のみで使用する)」ことを理由とする廃車申告は受付できませんのでご注意ください。
 ・4月2日以降に廃車申告をした場合、その年の軽自動車税(種別割)は、年額で課税されます。

申告に必要なもの

手続き方法
申告方法 申告事由 申告に必要なもの 廃車日
窓口申告

廃棄したとき
他の人に譲り渡したとき市外に転出したとき

・ナンバープレート
・標識交付証明書(証明書紛失の場合は不要)
届け出のあった日
盗難にあったとき ・標識交付証明書(証明書紛失の場合は不要)
・届出警察署名、盗難届受理番号、盗難届出日
紛失したとき ・標識交付証明書(証明書紛失の場合は不要)
・弁償金(200円)
郵送申告

廃棄したとき
他の人に譲り渡したとき市外に転出したとき

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・ナンバープレート(ない場合は定額小為替 200円分)
・標識交付証明書(証明書紛失の場合は不要)
・本人確認書類(運転免許証等)の写し
・返信用封筒(84円切手を貼付し宛先を記入したもの)

君津市に全ての必要書類が到達した日

 

盗難にあったとき ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・届出警察署名、盗難届受理番号、盗難届出日
・自認書
・標識交付証明書(証明書紛失の場合は不要)
・本人確認書類(運転免許証等)の写し
・返信用封筒(84円切手を貼付し宛先を記入したもの)
紛失したとき ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・定額小為替(200円分)
・自認書
・標識交付証明書(証明書紛失の場合は不要)
・本人確認書類(運転免許証等)の写し
・返信用封筒(84円切手を貼付し宛先を記入したもの)

【郵送申告の場合の送付先】

 〒299−1192
 千葉県君津市久保2丁目13番1号
 君津市財政部課税課 軽自動車税担当 行

注意事項

 ●本人及び同居の親族以外の方が代理で手続きする場合は、上記の必要書類に加えて、代理人選任届が必要です。

 ●ナンバープレートが返却できない場合(紛失等)は、弁償金として1枚につき200円がかかります。
  (郵送手続きの場合は、定額小為替200円分を同封してください。)
  なお、警察署に盗難届を出してある場合で、警察署名、受理番号、届出年月日がわかるときは、弁償金はかかりません。

 ●他市区町村ナンバープレートの廃車のみの手続きは受付しておりません。

 

<郵送申告の注意事項>

 ●連絡先は必ず日中に連絡がとれる電話番号をご記入ください。
  不備等があり、連絡が取れない場合や連絡後の対応がない場合は、書類を返送させていただきます。

 ●返信用封筒(84円切手を貼付したもの)が同封されていない場合、廃車申告受付書は送付できませんのでご注意ください。

 

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