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償却資産に対する課税(固定資産税)

ページID:0043371 更新日:2023年12月7日更新 印刷ページ表示

償却資産とは

固定資産税にいう償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいいます。

ただし、鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産及び自動車税、軽自動車税の課税客体である自動車、軽自動車は除かれます。

具体的には、

  • 個人や会社で工場や商店、事務所などを経営している場合の機械類、事務機器類など
  • 不動産賃貸業(駐車場やアパートなどの貸付業)を営んでいる場合のアスファルト舗装、植栽等外構工事など
  • 飲食業を営んでいる場合の厨房用品、レジスター、看板など

種類別の主な償却資産

1.構築物

橋、貯水槽、門塀、煙突、井戸、給水タンク、構内舗装(駐車場の舗装路面も含む)、庭園、その他土地に定着した土木施設等

2.機械及び装置

工場の機械類、工場の動力設備、物品の製造加工・修理用機械装置、ブルドーザー等の土木機械等

3.船舶

貨物船、油槽船、客船、曳船、漁船、モーターボート等

4.航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー等

5.車両及び運搬具

自転車、フォークリフト、構内運搬車等

6.工具器具及び備品

机、椅子、ロッカー、レジスター、陳列ケース、パソコン、冷蔵庫、医療機器、娯楽遊技用器具、理容・美容器具、旅館・食堂等の什器類、工場用工具類等

償却資産の申告

 償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日(土・日の場合は翌開庁日)までに償却資産の所在する市町村へ申告する必要があります。

なお、次のものは、課税の対象となりません

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価額が10万円未満の資産で一時に損金算入するもの(いわゆる少額減価償却資産)※
  3. 取得価額が20万円未満の資産で、事業年度ごとに一括して3年間均等償却を行うことを選択したもの(いわゆる一括償却資産)※
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

(※2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

 固定資産税の対象となる償却資産の所有者には、地方税法第383条の規定により、所定の申告をすることが義務付けられています。申告にあたっては、手引をご覧のうえ、期限までに必ず申告くださるようお願いします。

償却資産の各種様式等

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