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特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始します
道路交通法(昭和35年法律第105号)の一部が改正され、令和5年7月1日から、次の要件全てに該当する電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
特定小型原動機付自転車は、軽自動車税(種別割)の課税対象です。
特定小型原動機付自転車を所有している方は、軽自動車税(種別割)の申告を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
特定小型原動機付自転車の要件
項目 | 特定小型原動機付自転車の要件 |
---|---|
最高速度 | 20km/h以下 |
定格出力 | 0.6kW以下 |
長さ | 1.9m以下 |
幅 | 0.6m以下 |
高さ | - |
※以上の要件を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、「特定小型原動機付自転車」には該当しません。
定格出力等の区分に応じて、該当する車両区分(一般原動機付自転車や軽二輪など)の手続きを行ってください。
関連情報
軽自動車税(種別割)の税率
2,000円(年額)
※令和6年度課税分から適用します。
軽自動車税(種別割)の手続き
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付申請は、令和5年7月3日から受け付けます。
また、令和5年6月30日以前に原動機付自転車のナンバープレートが交付されている車両で、特定小型原動機付自転車の要件を満たすものについては、希望により、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへ交換することができます。
受付場所
- 君津市財政部課税課(市役所1階4番窓口)
- 各市民センター
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く。)
手続きに必要なもの
新規登録の場合
「軽自動車税(種別割)の手続き」のページをご確認ください。
※通常の手続きに必要なものに加え、特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類(製品カタログ、取扱説明書等)が必要です。
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへ交換する場合
- 原動機付自転車のナンバープレート
- 原動機付自転車の標識交付証明書
- 特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類(製品カタログ、取扱説明書等)
- 本人確認書類(運転免許証等)
【注意事項】
標識番号の引き継ぎはできません。
自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。