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インターネット公売の参加方法

ページID:0046256 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

インターネット公売とは

 君津市では、市税収入ならびに納税の公平性確保のため、市税等滞納者の差押財産について、インターネット上で公売を実施しています。
 公売は、市が滞納者の財産を差押え、強制的に売却し、結果得た代金を滞納市税等に充当するものです。
 公売する財産は、市が所有権を有するものではなく、その財産に傷や汚れ、機械の調子の悪さなどの不具合があったとしても、市は一切の責任を負いません。

インターネット公売参加前に必ずお読みください

君津市インターネット公売ガイドライン [PDFファイル/763KB]

KSI官公庁オークション(ヘルプトップ)<外部リンク>

参加申し込み

 公売に参加するには、参加申込期間中に申込を行う必要があります。なお、参加申し込みするには下記の手続きが必要となります。

ログインIDの取得

 KSI官公庁オークションサイトで新規登録を行い、ログインIDを取得しメールアドレスの認証を受けてください。

KSI官公庁オークション<外部リンク>

公売参加申込情報の登録

 参加申込時には、参加者情報を入力する必要があります。参加者情報は、必ず商業登記簿または住民登録などに登記、登録されている内容どおりに正確に入力してください。誤入力がありますと、落札後、物件の権利移転(物件の引き渡し)等の手続きに支障を来す場合があります。

参加申込に関する注意点

 代理人が参加する場合は委任状の提出が必要です。詳しくは「君津市インターネット公売ガイドライン」をお読みください。

不動産の参加申込の注意点

陳述書の提出

 不動産の買受申込をする場合、買受申込者は、「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」を入札の開始2開庁日前までに君津市に提出する必要があります。(ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります。)陳述書等に記載されている注意事項及び記載例を参考に作成いただき、ご提出ください。

 ※「暴力団員等」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を指します。

 自己の計算において買受申込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等でないこと。なお、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明等)を提出する必要があります。また、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを提出した場合は調査の嘱託は行いません。

公売財産が農地である場合

 農業委員会等の発行する買受適格証明書を入札の開始2開庁日前までに君津市に提出してください。君津市が入札開始2開庁日前までに買受適格証明書の提出を確認できない場合は、入札に参加することができません。

公売保証金

公売保証金とは

 公売に参加する方にあらかじめ納めていただく保証金です。(物件によって金額、納付方法が異なります。)

 公売保証金を納付することで、参加資格を取得することができます。

納付方法

 参加申込後に公売保証金の納付方法の選択があり、クレジットカードもしくは銀行振込などから選択いただけます。

クレジットカードによる納付 

 カード情報の入力が必要です。

 クレジットカードによる納付(オンライン納付)は、物件の落札が決定したときに、カード決済がされます。落札者になれなかった場合は、決済が見送られます。

銀行振込による納付

 銀行振込などを選択された場合には、公売保証金納付申込書・返還請求書兼口座振替依頼書を提出し、納付してください。落札者になれなかった場合は、後日ご指定の口座(ゆうちょ銀行・郵便局の口座を除く)に返還させていただきます。

 ※振込等の場合、確認まで時間を要すことがあります。

 ※詳しくは銀行振込などによる公売保証金の納付方法<外部リンク>を参照してください。

 

入札

 入札期間中に希望する物件詳細ページにて入札してください。

 ※詳しくは官公庁オークション(ヘルプ)を参照してください。
  入札について(競売り)<外部リンク>
  入札について(入札)<外部リンク>

 

最高価申込者(落札者)の決定及び売却の決定

 入札期間終了後、最高価申込者(落札者)には、本市よりメールにてご連絡いたします。

 

買受代金の納付

 売却決定後、買受人は、本市が確認できるように買受代金納付期限までに公売保証金を差し引いた金額を全額納付してください。なお、買受代金はクレジットカードによる納付ができません。指定の口座に振込いただくか、直接ご持参ください。
 ※振込等の場合、確認まで時間を要すことがあります。
 ※買受代金の納付前までに、公売物件に係る差押徴収金の完納の事実が証明された場合は、売却決定は取り消しされ、公売財産を買受けることができなくなります。

 

公売物件の引き渡し

 公売代金の入金確認後に公売物件の引き渡しを行います。引き渡し方法については下記のとおりです。

動産

 原則として、君津市役所内で手渡しとします。ただし、配送などの依頼があれば着払いにて発送いたします。なお、その際は送付依頼書の提出が必要となります。
 君津市が公売財産を第三者に保管させている場合は、買受人は君津市から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡を受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、君津市から買請人に対して公売財産の引渡は完了したこととなります。保管人が財産の現実の引渡を拒否しても、君津市はその現実の引渡を行う義務を負いません。

 ※動産によっては配送できないものもあります。

自動車

 原則として君津市役所内もしくは保管場所での直接引き渡しとします。

不動産

 引き渡しをいたしません。売却決定通知をもってこれにかえます。ただし、所有権移転登記については、ご希望があれば君津市が行います。

引き渡しに関する注意点

 買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。なお、買受代金納付期限日以降に引き取りする場合は保管依頼書の提出が必要です。

 書類の郵送料、買受代金の振込手数料、所有権移転のための印紙代など、引き渡しまでにかかる費用のすべては落札者の負担となります。詳しくは「君津市インターネット公売ガイドライン」及び「落札後の注意事項」をお読みください。

 

帳票ダウンロード

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