インターネット公売の参加方法
インターネット公売とは?
君津市では、市税収入ならびに納税の公平性確保のため、市税等滞納者の差押財産について、インターネット上で公売を実施しています。
公売は、市が滞納者の財産を差押え、強制的に売却し、結果得た代金を滞納市税等に充当するものです。
公売する財産は、市が所有権を有するものではなく、その財産に傷や汚れ、機械の調子の悪さなどの不具合があったとしても、市は一切の責任を負いません。
詳しくは「君津市インターネット公売ガイドライン」に記載してありますので、必ずこれをお読みいただき、すべての事項に同意いただいたうえでご参加ください。
なお、インターネット公売に参加するためには、参加申込期間中に手続きを済ませておく必要があります。
インターネット公売に参加するには?
必ずお読みください!
君津市インターネット公売ガイドライン[PDFファイル/314KB]
こちらもお読みください!
↠ヤフー官公庁オークションヘルプ<外部リンク>
インターネット公売の流れ
1.Yahoo! Japan IDを取得
Yahoo!Japan IDを取得し、メールアドレスの認証を受けてください。
※Yahoo!Japan ID関するヘルプ<外部リンク>
2.公売参加申込情報の登録
Yahoo!オークションのインターネット公売画面にアクセスし、住所・氏名など申し込みに必要な情報を入力してください。
※申し込み前に君津市インターネット公売ガイドラインの内容に同意していただく必要があります。
3.公売保証金の納付
- 公売保証金を納付することで、参加資格を取得することができます。
- クレジットカードによるオンライン納付→カード情報の入力が必要です。
- 銀行振込などによる納付→「公売保証金納付申込書・返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し君津市に送付のうえ公売保証金を納付します。
※納付方法や公売保証金の額は、売却区分ごとに異なります。
4.入札
入札期間になりましたら物件詳細画面の入札ボックスに入札金額を入力してください。
※入札形式(不動産)の場合は一度だけの入札となりますが、せり売り(動産、自動車)は期間中何度でも入札が可能です。
5.落札者(最高価申込者)の決定
入札期間終了後、最高価格で入札された方を落札者と決定します。落札者の方には落札結果メールが届きます。
※落札後の手続きについて君津市からメールにて連絡します
6.売却の決定
落札者に売却決定します。
7.買受代金の納付
落札者は、君津市の案内に従って、所定の方法で買受代金を納付してください。
※クレジットカードによる納付は出来ません。
8.公売財産の権利移転公売財産の引渡し等
買受代金の納付確認後、公売財産を引き渡します。
注意!
- 代理人が参加する場合は委任状の提出が必要です。詳しくは「君津市インターネット公売ガイドライン」をお読みください。
- 公売財産が農地である場合は、農業委員会等の発行する「買受適格証明書」を入札の開始2開庁日前までに君津市に提出してください。
- 君津市が入札開始2開庁日前までに「買受適格証明書」の提出を確認できない場合は、入札に参加することができません。
公売保証金
公売保証金とは?
- 公売に参加する方にあらかじめ納めていただく保証金です。(物件によって金額、納付方法が異なります。)
納付方法は?
- クレジットカードによる納付(オンライン納付)は、物件の落札が決定したときに、カード決済がされます。
※落札者になれなかった場合は、実際の納付をしなくて良いことになります。 - 銀行振込みなどによる納付は、「公売保証金納付申込書・返還請求書兼口座振替依頼書」を提出後、納付いただきます。
※落札者になれなかった場合は、後日ご指定の口座(ゆうちょ銀行・郵便局の口座を除く)に返還させていただきます。
詳しくは、「君津市インターネット公売ガイドライン」および関連コンテンツ「公売保証金の納付手続きについて(銀行振込みなどによる場合)」をお読みください。
落札後の手続き
落札できたら…
- 落札者(最高価申込者)には、君津市からお知らせのメールが配信されます。メール確認後、買受代金の納付方法や納付期限などの説明をいたしますので、メールに記載された連絡先にお電話ください。
買受代金の納付は?
- クレジットカードによる納付ができません。君津市の指定する口座にお振込みいただくか直接持参ください。
- 買受代金は、落札代金から公売保証金の額を引いた残額です。
- 納付期限までに納付いただけない場合は、売却決定されませんのでご注意ください。
落札物件の引渡し方法は?
- 動産の場合は、原則として、君津市役所内で手渡しとします。ただし、輸送などの依頼があれば、着払いにて発送いたしますのでご相談ください。
- 自動車などの場合は、原則として君津市役所内もしくは保管場所での直接引渡しとします。
- 不動産の場合は、現実の引渡しをいたしません。売却決定通知をもってこれにかえます。ただし、所有権移転登記については、ご希望があれば君津市が行います。
※ 書類の郵送料、買受代金の振込み手数料、所有権移転のための印紙代など、引渡しまでにかかる費用のすべては落札者の負担となります。
詳しくは、「君津市インターネット公売ガイドライン」および関連コンテンツ「落札後の注意事項」をお読みください。
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