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スマートフォンアプリによる市税等の納付
スマートフォン決済で市税等が納付できます
スマートフォン等の決済アプリで、納付書に印字されているバーコードを読み込むだけで、いつでもどこでも市税等が納付できます。
対応アプリ(サービス名)
- LINE (LINE Pay 請求書支払い)<外部リンク>
- PayPay (PayPay 請求書払い)<外部リンク>
- PayB (PayB)<外部リンク>
- d払い (d払い 請求書払い)<外部リンク>
- au PAY (au PAY (請求書支払い))<外部リンク>
アプリの詳細や利用方法はリンク先にてご確認ください。
対象公金
- 市県民税・森林環境税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税(普通徴収)
- 保育料・給食費
- 学校給食費
※保育料・給食費、学校給食費は令和6年4月1日から利用開始になります。
必要なもの
- 対応するアプリをインストールしたスマートフォン等
- バーコードが印字されている納付書(コンビニ取扱期限内のもの)
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)
スマホ決済で軽自動車税(種別割)を納付した場合、領収日付印が押印されないため、軽自動車税(種別割)納税通知書の右端の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)は使用できません。
なお、軽自動車検査協会で軽JNKSによって軽自動車税の納税情報の確認ができるため、継続検査時に納税証明書の提示は原則不要になります。(小型二輪(排気量250cc超)を除く。)
軽JNKSについては「車検の際に納税証明書の提示が不要になりました(軽JNKS)」をご覧ください。
軽JNKSに納税情報が反映されるまで数日かかるため、お急ぎで納税証明書が必要な方は、軽自動車税(種別割)納税通知書を使用して、金融機関・コンビニエンスストアで納付してください。
ご注意
- 金融機関やコンビニエンスストア、市役所など、窓口や店頭でのスマホ決済による納付はできません。
- 納付額が30万円を超える場合(バーコードのない納付書)や汚れなどによりバーコードを読み取れない納付書は、スマホ決済では納付できません。
- スマホ決済後、手元に残った納付書での二重払いにご注意ください。
- 領収証書は発行されませんので、必要な方は金融機関・コンビニエンスストアで納付してください。
各お問い合わせ先
- 市税について
納税課 納税第1係 Tel:0439-56-1161 - 保育料・給食費について
保育課 保育係 Tel:0439-56-1184 - 学校給食費について
学校給食共同調理場 Tel:0439-32-5522