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スマートフォンアプリによる市税等の納付

ページID:0042797 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

スマートフォン決済で市税等が納付できます

 スマートフォン等の決済アプリで、納付書に印字されているバーコードを読み込むだけで、いつでもどこでも市税等が納付できます。

対応アプリ(サービス名)

アプリの詳細や利用方法はリンク先にてご確認ください。

対象公金

  • 市県民税・森林環境税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税(普通徴収)
  • 保育料・給食費
  • 学校給食費

※保育料・給食費、学校給食費は令和6年4月1日から利用開始になります。

必要なもの

  • 対応するアプリをインストールしたスマートフォン等
  • バーコードが印字されている納付書(コンビニ取扱期限内のもの)

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)

 スマホ決済で軽自動車税(種別割)を納付した場合、領収日付印が押印されないため、軽自動車税(種別割)納税通知書の右端の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)は使用できません。

 なお、軽自動車検査協会で軽JNKSによって軽自動車税の納税情報の確認ができるため、継続検査時に納税証明書の提示は原則不要になります。(小型二輪(排気量250cc超)を除く。)

 軽JNKSについては「車検の際に納税証明書の提示が不要になりました(軽JNKS)」をご覧ください。

 軽JNKSに納税情報が反映されるまで数日かかるため、お急ぎで納税証明書が必要な方は、軽自動車税(種別割)納税通知書を使用して、金融機関・コンビニエンスストアで納付してください。

ご注意

  • 金融機関やコンビニエンスストア、市役所など、窓口や店頭でのスマホ決済による納付はできません。
  • 納付額が30万円を超える場合(バーコードのない納付書)や汚れなどによりバーコードを読み取れない納付書は、スマホ決済では納付できません。
  • スマホ決済後、手元に残った納付書での二重払いにご注意ください。
  • 領収証書は発行されませんので、必要な方は金融機関・コンビニエンスストアで納付してください。

各お問い合わせ先

  • 市税について
    納税課 納税第1係 Tel:0439-56-1161
  • 保育料・給食費について
    保育課 保育係 Tel:0439-56-1184
  • 学校給食費について
    学校給食共同調理場 Tel:0439-32-5522