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車検の際に納税証明書の提示が不要になりました(軽JNKS)

ページID:0052061 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

軽自動車の車検時に納税証明書の提示は原則不要です

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ケイジェンクス))によって、軽自動車検査協会がオンラインで軽自動車税(種別割)の納付情報を確認できるようになりました。

そのため、継続検査(車検)窓口での「軽自動車税(種別割)納税証明書」の提示は原則不要です。

ただし、軽JNKSで納付状況が確認できるのは軽三輪・四輪が対象で、対象外の二輪の小型自動車(排気量250CC超)については、従来通り、納税証明書の提示が必要です。

 

注意事項

  • 軽自動車税(種別割)を納付してから軽JNKSに納付情報が反映されるまで数日かかるため、納付直後は軽JNKSで納付情報を確認できない場合があります
  • 納付してすぐに車検手続きをする場合は、従前どおり納税証明書を提示してください。

納税証明書の交付申請については「軽自動車税(種別割)納税証明書の交付申請のしかた」をご覧ください。

軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください

地方税共同機構ホームページ車体課税について( OSS / JNKS )<外部リンク>

軽JNKSチラシ表

軽JNKSチラシ裏