開発工事の前に埋蔵文化財の有無を確認してください
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月30日更新
住宅建設、店舗建設、宅地造成、農地造成、土砂採取や駐車場・資材置き場等々の開発計画に伴い土木工事を行う方は、開発予定地が遺跡内(周知の埋蔵文化財包蔵地内)に含まれているかどうかについて、事前に確認をしてください。
確認方法
- 窓口(生涯学習文化課(生涯学習交流センター内))での遺跡分布地図による確認
- Fax(連絡先・地図上に開発予定地を記載)による確認
回答は、受付後に口頭または電話により行います。
地図については、地番図ではなく、道路や周囲の建物がわかる地図をご用意ください。
ただし、開発予定地が遺跡内に含まれるかが不明確な場合や、書面での回答が必要な場合は、所定の書式の提出をお願いします。
埋蔵文化財の取扱いについて [Wordファイル/29KB]
【埋蔵文化財の有無を確認する書式です。】
遺跡内に含まれる場合は、文化財保護法第93条に基づく届出や発掘調査等が必要になりますので、できるだけ早い段階での遺跡の有無の確認と、法令遵守をお願いします。
詳しくは、お問い合わせください。