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時間単位の年次有給休暇を導入しましょう

ページID:0031100 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

事業主の皆様へ

 新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度(※1)や、計画的な業務運営に資する年次有給休暇の計画的付与制度(※2)の導入が効果的です。

(※1)年次有休休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。

(※2)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。この制度を導入している企業は導入していない企業よりも年休の平均取得率が平成30年では4.7ポイント高くなっています。

 詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

お問い合わせ先

千葉労働局 雇用環境・均等室

電話番号 047−221−2307


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