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市税等を一時に納付することが困難な理由がある場合には、申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどの猶予が認められる場合があります。
※市税をその納付期限までに納付していないと、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されないと、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は猶予制度がありますので、納税課にご相談ください。(徴収猶予:地方税法第15条)
次のいずれかに該当し、かつ一時に納付することができない場合。
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合など
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合など
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合など
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合など
・上記の4つのケースに類する事実があったとき。
・本来の納期限から1年以上経過した後に、本来納付すべき税額が確定した場合。
猶予を受けようとする期間より前に申請が必要です。
※ただし、本来の期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した場合での申請は、納付期限までとなります。
1 新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分の執行を受けません。
2 既に差押えを受けている財産がある場合には、申請することにより、その差押えが解除される場合があります。
3 納税の猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
1 市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
2 納税について誠実な意思を有すると認められること
納付すべき市税の納付期限から6か月以内に申請が必要です。
1 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
2 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(または
差押えが解除)される場合があります。
3 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
1 「徴収猶予申請書」または「換価の猶予申請書」
2 「財産目録」および「収支の明細書」
3 担保の提供に燗する書類 ※下記「担保の提供」参照
4 災害などの事実を証する書類(徴収猶予のみ)
徴収猶予(換価の猶予)申請書、期間延長申請書 [Wordファイル/33KB]
徴収猶予(換価の猶予)申請書、期間延長申請書 [PDFファイル/107KB]
猶予の申請をする場合は、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。【担保(例):土地、建物、自動車、有価証券、保証人など】
ただし、以下の要件のいずれかに該当する場合は、担保の提供は必要ありません。
1 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
2 猶予を受けようとする期間が3か月以内の場合
3 担保を提供することができない特別な事情がある場合
猶予を受けることができる期間は、原則として1年以内です。申請者の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお猶予を受けた市税等は、原則として猶予期間中に分割納付する必要があります。猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年)
ただし、以下の要件のいずれかに該当することとなったときは、猶予が取り消される場合があります。
1 猶予承認通知書に記載された分割納付計画のとおりに納付しないとき
2 市長による担保の変更等の求めに応じないとき
3 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となったとき
4 偽りその他不正な手段により、猶予または猶予期間延長の延長の申請がなされ、その申請に基づき猶予が許可
されたことが判明したとき
5 財産、その他の状況の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき